インボイス制度

消費税10%への引き上げにともなって、2023年10月1日(令和5年10月1日)よりインボイス制度が導入されることになりました。インボイス制度とは、仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けるための新たな改正です。導入後については、消費税を納める必要のある企業や個人事業主はもちろんのこと、免税事業者についても影響があると考えられます。

「インボイス制度」といわれる新しい制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」です。具体的には下記の要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度です。

 

  1. 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  4. 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
  5. 消費税額
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

「商品に課税されている消費税率・消費税額を請求書のなかで明記する」という「適格請求書(インボイス)方式」が採用されることになりました。

適格請求書方式による請求書に基づき消費税の仕入税額控除を計算し、証拠資料として保存することを「適格請求書等保存方式」と呼びます。

現在義務付けられている「区分記載請求書」に「インボイス制度の登録番号」「適用税率」「消費税等の額」が追加された請求書を指します。

消費税率が10%に改正された平成30年10月1日から請求書に「区分記載」の要件が追加されます。

、1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者については納税が免除されています。これが消費税の「免税事業者」です。
消費税を納めていない事業者である「免税事業者」はインボイス制度から除外され「適格請求書」を発行することができないことになります。

 

 

「仕入税額控除」を受けるための要件は「請求書等保存方式」から「区分記載請求書等保存方式」に変更となりました。

さらにインボイス制度導入により「適格請求書等保存方式」へと変更されることになります。制度実施に伴い、一定事項の記載がある帳簿と請求書等を保存する義務が発生します

適格請求書を発行できない事業者からの仕入れは「仕入税額控除」ができない

免税事業者の方が取引を続けたいのであれば「消費税課税事業者選択届」を税務署に届け出して課税事業者にならなければなりません。