2007/8/28 経済産業省
日・シンガポール経済連携協定改正議定書の効力の発生に関する公文の交換について
1.本日、日・シンガポール経済連携協定改正議定書の効力の発生に関する外交上の公文の交換が、シンガポールにて行われた。これにより、本議定書は、9月2日(日)に効力を生ずることとなった。
2.本議定書は、両国間の経済上のさらなる連携を図るため、2001年11月に発効した日シンガポール経済連携協定を改正し、物品及びサービスの貿易等の追加的な自由化及び円滑化を推進するものである。本議定書の発効により、2国間関係が1層緊密化することが期待される。
●市場アクセス改善(日本側のみ。シンガポール側は現行協定締結時に全品目の関税を撤廃済。)
・鉱工業品1部の石油・石油化学製品(揮発油・軽油、ポリプロピレン等):<即時又は段階的関税撤廃>
・農林水産品マンゴー、ドリアン、アスパラガス、カレー調製品、製材、えび等:<即時又は段階的関税撤廃>
●金融サービス 特定約束の改善
・シンガポール側改善点
・フル・バンク免許枠の拡大(1行分)
・ホールセール・バンクの免許発給数の制限撤廃
・国境を越える証券取引の自由化拡大
・我が方改善点
・保険仲介サービスの自由化拡大
・国境を越える証券取引の自由化拡大
●その他の主な改正部分
・原産地規則
付加価値基準における材料の原産資格価額を計算する際の原産割合の閾値を
60%から40%に引き下げること等
・税関手続透明性向上に向けた更なる規定の整備等
・セーフガード措置の見直し適用期間の延長、暫定措置の導入等
1 協定第04条1に基づく日本国による関税の撤廃又は引下げは、この表2欄に掲げる品目の関税について同表4欄に掲げる次の実施日程区分に従って実施する。
E | 2008年1月1日から関税を撤廃する。 | 1回目 | その後 |
F5 | 基準税率から無税までの6回の均等な関税の引下げを行う。 | 2008/1/1 | 2008〜2012の4/1 |
F6 | 基準税率から無税までの7回の均等な関税の引下げを行う。 | 2008/1/1 | 2008〜2013の4/1 |
F7 | 基準税率から無税までの8回の均等な関税の引下げを行う。 | 2008/1/1 | 2008〜2014の4/1 |
F10 | 基準税率から無税までの11回の均等な関税の引下げを行う。 | 2008/1/1 | 2008〜2017の4/1 |
F15 | 基準税率から無税までの16回の均等な関税の引下げを行う。 | 2008/1/1 | 2008〜2022の4/1 |
基準税率 | |||
第39類 | プラスチック及びその製品 | ||
39・01 | エチレンの重合体(1次製品に限る。) | ||
3901・10 | のうち比重が0・94未満のポリエチレン | 6・5% | F10 |
3901・20 | のうち比重が0・94以上のポリエチレン | 6・5% | F10 |
3901・30 | のうちエチレン―酢酸ビニル共重合体 | 2・8% | F10 |
3902・10 | ポリプロピレン | 6・5% | F10 |
日本での輸入関税の撤廃
A品目 | : | 協定の発効日(2002年11月30日)から関税を撤廃する。 | |
B品目 | : | 2006年4月1日から関税を撤廃する。 | |
C品目 | : | 協定の発効日(2002年11月30日)から関税率を品目によって2.8%、3.1%および3.9%とし、 2003年から8回(8年)にかけて毎年均等な関税の引き下げを各年の1月1日に行い、 2010年において関税を撤廃する。 (C1 は基準税率2.8%、C2 は3.1%、C3 は3.9%) |
LDPE、LLDPE(2.8%) Polyisobutylene(2.8%) Propylene copolymers(2.8%) |
D品目 | : | 2004年1月1日から関税率を6.5%とし、 2005年から6回(6年)にかけて毎年均等な関税の引き下げを各年1月1日に行い、 2010年において関税を撤廃する。 |
HDPE PP |
)
のうち
塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパ
ウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形
状のもの
3902・20のうちポリイソブチレン
塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパ
ウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形
状のもの2・8% F
10
3902・30のうちプロピレンの共重合体
塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパ
ウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形
状のもの2・8% F
10
39・03スチレンの重合体(1次製品に限る。)
ポリスチレン
3903・11のうち多泡性のもの
塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディング
パウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類す
る形状のもの3・9% F
10
3903・19のうちその他のもの
塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディング
パウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの6・5%
F
10
3903・90のうちその他のもの
塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパ
ウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形
状のもの3・1% F6