「日米社会保障協定で
あなたももらえる!! アメリカの年金」 中央経済社
ほとんどの日系企業では,駐在員の給与をネット保証で支払っているのが通常です。つまり,給与の手取額を保証する制度で,アメリカヘ駐在することにより発牛するアメリカでの税金や社会保障税は会社負担となっています。
確かに見方によっては,年金の掛け金を支払ったのは会社であるため,将来受け取る年金も会社に帰属させるべきではないかという意見もあります。しかし,個人の年金を会社に帰属させるのは,下記の内容を鑑みても,法的には極めて難しいと思われます。
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通常 40 credits
日本人 6 credits (日本での就労期間で残り)
1 credit 2004年では所得(税引き前) 900$で1 credit、年間 4 creditsが限度
駐在員の場合は1〜2ヶ月で4 creditsにはなるため、足かけ2年で資格ができる。
例 1980/10 就労、1981/3帰国でも 4+4=8 credits となり、6 credits をクリア
年金は35年間働く場合を標準とする。
10年勤務の場合は10年間の所得合計を35年平均するため「低額所得者」となり、優遇される。
日本人の場合、日本からの年金も得るため、米国での優遇はwindfall
(棚ぼた利益)とみなされ、
これの排除のため調整が行われる。
本書の著者が作成した簡易計算
$2,000 x (米国での就労月数)/420
4年3ヶ月の場合 $2,000 x 51/420 = $243
家族年金 50%
夫婦合計 $243 x 1.5 = $365
誕生年1937以前 65歳
1938 65歳2ヶ月
1939 65歳4ヶ月
1940 65歳6ヶ月
1941 65歳8ヶ月
1942 65歳10ヶ月
1943-54 66歳
受給を早めた場合 最初の36ヶ月 繰上げ月数
x 5/9% 減額
それ以前
5/12%
受給を遅らせた場合 1937-38年生まれで 1年で6.5%増額 (その前は同様に0.5%刻み)
1939-40年
7.0%
1941-42
7.5%
1943--
8.0%
死亡者が生存していた場合の65歳時に受給できる金額
新租税条約(2003/11/6)
17条(退職年金) 居住する国においてのみ課税=日本で課税
日本での課税 雑所得の公的年金等の所得に加算して課税