2016/12/10 米国議会、来年4月28日までの暫定予算を可決
米上院は12月9日午後11時16分に、2017年4月28日を期限とする連邦政府の暫定予算案を賛成
64票 反対36票で可決した。
昨年とほぼ同レベルの支出を政府に認めるもので、Hurricane Matthew の災害対策など若干の追加を含んでいる。
4月29日以降についての本格予算はトランプ次期政権が発足してから審議する。
現在の暫定予算は12月9日に期限切れを迎えるため、審議が遅れれば2013年10月以来の政府機関の閉鎖の恐れもあった。ギリギリの可決である。
2014年度が開始する2013年10月1日には暫定予算も成立せず、政府機関が一部閉鎖された。
2013/10/1
米国、予算成立せず、政府機関を一部閉鎖
米下院は前日の12月8日に暫定予算案を賛成
326票、反対 96票賛成多数で可決し、既に休暇に入っていた。
(このため、上院で法案を修正しても、下院での12月9日の修正はできない。上院議員の一部はこれを無責任として強く非難している。)
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2016年10月1日から始まる2017会計年度の予算について、12月9日までの暫定予算が決まり、オバマ米大統領は9月29日に署名し、成立した。
2016/10/5 米国、2017会計年度も暫定予算でスタート
債務上限問題については、2015年10月に債務上限凍結を2017年3月15日まで再び延長して、乗り切っている。
2015/11/4 米議会、債務上限引き上げと予算案を承認、大統領署名
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上院民主党は、元探鉱労働者への医療費給付の期限延長を共和党が拒否したことに反発、採決繰延の可能性も出た。
問題は、米国の多くの炭鉱が破産しているが、破産企業の労働組合員の炭鉱夫2万人に対する医療保険が年末に打ち切りになること。
暫定予算案ではこれを来年4月まで延長することとしているが、炭鉱を抱える州の民主党議員がより長期の延長を求め、政府閉鎖を人質にした。
炭鉱夫も議会前でデモをし、議員を訪問し、訴えた。石炭復活をうたい、大統領選で票を得た Trump 陣営にも訴えた。
しかし強硬派はフィリバスターに必要な41票を確保できず、期限切れ直前に暫定予算案を可決した。
フィリバスター制度で、演説を長時間続けて議事妨害することが出来る。
フィリバスターを宣言するだけでフィリバスターが有効となるが、上院の5分の3以上の議員(60人以上)が打ち切りに賛成した場合は、1時間以内に演説者は演説をやめなければならない。
破産企業の労働組合員の炭鉱夫2万人に対する医療保険は来年4月まで延長されるが、それ以降については今後の議論となる。
2016/12/12 SamsungとAppleの特許権裁判で米連邦最高裁、下級審に差し戻し、賠償金大幅引下げへ
米連邦最高裁は12月6日、特許権をめぐるAppleとSamsungの裁判について、Samsung
に多額の罰金支払を命じた控訴審判決の一部を無効として連邦巡回区控訴裁判所に差し戻した。
ーーー
AppleとSamsung
の特許訴訟で、特許訴訟を専門に扱う米連邦巡回区控訴裁判所は2015年5月18日に、SamsungがAppleの複数の特許を侵害したと認定、賠償額は
548百万ドルとなった。
これを受け、2015年12月3日に、Samusung が
Appleに548百万ドルの損害賠償金を払うことで両社が合意し、12月14日に支払が行われた。
しかし、Samsung
は2015年12月14日、米最高裁判所に上告し、上記の548百万ドルのうちのデザイン特許に対応する399百万ドルについて、意匠に関する権利がどの範囲まで適用されるのか、またどのような賠償を請求できるのかについて指針を示すことを求めた。
2016年10月11日、連邦最高裁でヒアリングが行われた。連邦最高裁が上訴を認める確率は1%にも満たない。
最高裁が意匠に関する訴訟を取り扱ったのは、1800年代にスプーンの取っ手、カーペット、鞍、ラグなどに関するものが最後で、約120年ぶりとなる。
ヒアリングは Samsung
に有利な方向で進んだ。
2016/3/26 米最高裁、Samsung
とApple のデザイン訴訟を審理
2016/10/21 Samsung
と Apple のデザイン特許訴訟で米最高裁のヒアリング
連邦最高裁は、Samsung
による上告のうち、「デザイン特許が製品の1つのコンポーネントにのみ適用される場合、そのコンポーネントに起因する部分に限定して侵害による利益を算定すべきではないか」という点についてのみ上告を受理し、審査した。
デザイン特許に関しては、1887年に制定された特許法289条の規定を根拠に、製品の全体の価値(Entire
Market Value:EMV)ルールに基づく算定が現在も行われている。
第289条 意匠特許の侵害に対する追加的救済
(2)特許意匠若しくは実質的に周じ意匠が利用されている製造物品(“article of
manufacture”)を販売した者、若しくは販売のために展示した者は、$250を下回らない総利益を特許権者に支払う責任を負い、当該回収は当事者に対する管轄権を有する合衆国地方裁判所において行われる。
Samsung はこの
all-profits rule
をスマートフォンのような複雑で多くの部品からなる製品に適用するのはフェアでないと主張した。
控訴審では、スマートホンのfront
face やスクリーンは個別に売られていないため、スマートホン全体が
“article
of manufacture”であるとし、製品の総利益で罰金を計算した。
今回、最高裁はこの考え方を否定し、多くの部品からできた製品の場合、“article
of manufacture”は最終製品である必要はなく、その製品の部品であってもよいとした。
第289条に規定する
“article of manufacture” は
手作業または機械により製造された物品を示すに過ぎず、最終製品のほかにその部品も含んでいる。
特許法§171(a)では、“design for an article of manufacture”
をデザイン特許の対象としているが、特許庁も裁判所判決も、多くの部品でできた製品の特定部品のデザイン特許を認めている。今回の解釈はこれと矛盾しない。
|
“article of manufacture” |
損害賠償のベース |
従来の判決 |
最終製品
(部品は売られていない) |
最終製品の総利益 |
今回の最高裁 |
販売対象とは限らない。
部品もあり得る。 |
部品の利益相等分 |
判決文 https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-777_7lho.pdf
その結果、控訴審による狭い意味での解釈は289条に一致しないとして判決を差し戻し、最高裁の意見に従った判断を示すよう命じた。裁判官
8人全員一致である。
ーーー
Samsung
は上告に当たり、「この判例が効力を持った場合に影響を受けかねない大小すべての米国企業のために、米最高裁判所に上訴することが重要であると考えている」と述べているが、多くの企業、団体がSamsung
を支持する法廷助言書(amicus
curiae)を提出した。
Google、Facebook、eBay、Hewlett-Packard、Dell、Vizioなどの各社に加え、スタンフォード大学やジョージタウン大学などの法律専門家、Public
Knowledgeや電子フロンティア財団といったNPO、Computer &
Communications Industry AssociationやHispanic
Leadership Fund などの権利擁護団体がそれぞれ提出した。
いずれもSamsung
の要求を支持するもので、 「最近の判決は一部装飾的な特許を違反したとの理由で
(スマートフォンのような)複雑な革新製品の全体を侵害したと見なしており、憲法的価値と合わない」と述べ、最高裁に対して、デザイン特許に関する定義を明確にすることや、この特許の侵害に関する賠償金の額を制限することなどを求めている
。
これはSamsungに好意をもってのことでなく、情報技術業界の利益がかかる問題であるためだと見られた。
Samsung は、「今回の記念碑的判決で、市場の公正な競争や技術発展が促進されることを期待する」と述べた。
2016/12/12 OPEC と非加盟国、原油の協調減産で合意
OPECとロシアなどの非加盟の主要産油国は12月10日、ウィーンのOPEC本部で閣僚会合を開き、協調減産で合意した。
OPECは11月30日に国別としては8年ぶりの減産で合意した。日量1,164千バレルの減産とし、2017年1月以降の生産枠を32,684千バレルとしたが、非加盟国の参加を減産実施の条件としていた。
2016/12/5
OPEC、8年ぶり減産合意
参加したのは、ロシア、メキシコなど、合計11国で、ロシアが日量300千バレル、メキシコが100千バレルなど、合計558千バレルの減産を約束した。これにより、OPECと合わせて1,722千バレルの減産となる。
参加国と減産量は下記の通り。(千バレル)
ロシア |
300 |
メキシコ |
100 |
オマーン |
40 |
アゼルバイジャン |
35 |
カザフスタン |
20 |
バーレーン |
小計
63 |
ブルネイ |
赤道ギニア |
マレーシア |
スーダン |
南スーダン |
非加盟国合計 |
558 |
OPEC |
1,164 |
合計 |
1,722 |
減産の実施状況を確認するため、アルジェリア、クウェート、ベネズエラのほか、非加盟のロシアとオマーンの5カ国で構成する監視委員会を設置する。
ーーー
OPECと非加盟国の協調減産は2001年以来となる。
OPECは1999年4月以降、減産目標を強化したが、非加盟国のメキシコ、ノルウェーほか4カ国合計で388千バレルの減産を約束した。
その後、2001年12月に、OPECの要請に応じ、アンゴラ、メキシコ、ノルウェー、オマーン、ロシアが合計462.5千バレルの減産を声明、OPECは2002年1月から6ヶ月間、1,500千バレルの減産を実施した。
今回はそれ以来となる。
ーーー
但し、この協調減産により原油価格が一時的に上昇したとしても、その後も上昇が続くかどうかは疑問である。
米国のシェールオイルの生産コストは50ドル台前半にまで下がってきているとされ、シェールの増産で価格が抑えられると思われる。
2016/12/13 福島第一原発の処理費用 21.5兆円
経済産業省は12月9日、東京電力の経営再建策を検討する有識者会議「東京電力改革・
1F問題委員会」で、福島第1原発の廃炉や損害賠償・除染などの事故費用が、現状の約11兆円の予想からほぼ倍増し、21.5兆円になるとの試算を公表した。これらの費用を確保するために、東電に原子力や送配電事業の再編・統合を求め、収益力を高めることを明記した。
福島第1原発事故の処理費用の見積もりと、その負担案は下記の通り。(単位:兆円)
|
従来 |
今回 |
負担 |
|
増加理由 |
東電 |
他電力 |
新電力 |
国 |
廃炉 |
2.0 |
8.0 |
燃料デブリ取り出し |
2.0→8.0 |
|
|
|
賠償 |
5.4 |
7.9 |
営業損害、風評被害
新たな賠償項目 |
2.7→3.9 |
2.7→3.7 |
0→0.24 |
|
除染 |
2.5 |
4.0 |
工事費などの増加 |
2.5→4.0 |
|
|
|
中間貯蔵 |
1.1 |
1.6 |
|
|
|
1.1→1.6 |
合計 |
11.0 |
21.5 |
|
7.2→15.9 |
2.7→3.7 |
0→0.24 |
1.1→1.6 |
1) 廃炉費用 東電負担
管理型積立金(東電がコスト削減などによって捻出した資金を原子力損害賠償・廃炉等支援機構機構に積み立て)
2) 賠償費用
当初案 東電を含む原子力事業者が負担
東電がコスト削減などによって捻出した資金を機構に積み
今回案 新電力も負担
増加分は2.4兆円で、経産省は「本来は電力会社が原発事業を始めた時から、事故に備えて一般負担金を積み立てておくべきだった」ものの不足分で、大手から新電力に移行した消費者も含め「過去分」の負担金を請求する。
この分を2020年から40年間、新電力も支払う送電線使用料(託送料)に上乗せし、上乗せ額は電気料金に転嫁される。
新電力負担分を1/10の
0.24兆円とした。40年回収とすれば、年額60億円で、託送料金0.07円/kWh(一般標準家庭で18円/月)となる。
この案には自民党内からも費用の上ぶれなどを懸念する声が出た。このため、経産省は12月12日、託送料に上乗せする上限を2.4兆円にする方針を明らかにした。新電力負担上限は0.24兆円となる。
賠償額がさらに増える場合は従来の負担方法で対応する。
3) 除染費用 東電の株式売却益で充当する。
東電の収益力を拡大し、将来の株式売却益を増やす。
現状年間 0.4兆円の利益を、0.5兆円に。(送配電コスト改革)
更に柏崎刈羽原発 2基再稼動で、0.1兆円
国は1兆円で株式取得、腰を据えて売却益4億円を実現
中部電力との共同発電会社(JRRA)による既存火力も含めた統合
送配電事業の共同事業体設立(共同調達、火力調整電源の共同運用、連系線の共同投資、デジタル化対応、海外展開)
原子力事業の共同事業体設立(共同調達、安全防災の共同投資、廃炉の事業化、海外展開)
付記
政府は12月20日、福島の帰還困難地域に限り、除染をインフラ整備などの公共事業と位置づけ、国が負担することを決めた。3〜5千億円を見込む。
4) 中間貯蔵 電源開発促進税を充てる
なお、経産省は12月12日、上記の処理費用のなかに、帰還困難区域の復興拠点の整備費用や、炉内の燃料デブリ取り出し後に生じる廃棄物の処分費が含まれていないことを明らかにした。総額が21.5兆円から更に増加することが確実である。
ーーー
河野太郎衆院議員の「ごまめの歯ぎしり
河野太郎の国会日記」(2016/12/7) は、原発ゼロの会(8党・会派及び無所属の衆参国会議員78名が参加、共同代表:自民党の河野太郎と民進党の近藤昭一) 役員の談話 「東電賠償・廃炉費用、老朽炉廃炉費用の託送料金上乗せについて」を掲載している。
「電
力システム改革貫徹のための政策小委員会」と「東京電力
改革・1F問題委員会」で議論が進んでいる。
国民的議論はもちろん国会の関与も一切ないままに原則を歪めた国
民負担増大案がまとめられるのであれば言語道断である。これまでに提
案されている託送料金上乗せ案には根拠がないか飛躍した
論理が用いられており、そもそも議論の前提となる数字等も十分に公開
されていない。
原発ゼロの会は各種費用の託送料金上乗せに反対するとともに、「原
発の後始末費用」については原則に立ち返るべきであると強く主張する。
■ポイント
【総論】
1. 既に東電賠償・廃炉費用は国民負担に転嫁されはじめている
2. 東電債務超過回避のために費用見積りを隠すべきではない
3. 老朽炉の廃炉関係費用の見積りを明らかにすべき
【東電賠償・廃炉費用について】
4. 原賠機構一般負担金「過去分」はあり得ない
5. 「使用済燃料再処理等既発電費」の前例を悪用すべきではない
6. 1F廃炉費用の託送料金上乗せの根拠がない
7. 1Fへの廃炉会計制度(廃止措置資産)適用には歯止めがない
8. 東電破綻処理、株主・貸し手責任の完遂が前提
【老朽炉の廃炉費用について】
9. 「安全神話」の反省がない
10. ベースロード電源市場とのバーターにすべきではない
11. 廃炉促進の特別法で分割償却を担保すべき
12. 託送料金上乗せは電力会社に不当な損益改善効果
13. 会計制度を歪めるべきではない
14. 「原発は安い」というコスト計算に意味はない
「そもそも、事故リスクを過小評価し、事故費用の備えを怠ったどころか、
リスクに備えると原発が危険だと思われる恐れがあり、また投資に金が嵩
むことから、賠償費用の備えをせず安全投資も抑えた国及び電力会社
の甘い判断の問題である。『安全神話』を流布させてきた責任を棚に上
げ、賠償の原資不足を電気利用者全員で負担しろと言うような、事故検
証と断絶した費用負担論は認められない。」
2016/12/14 欧州中銀、量的緩和の規模を縮小、実施期間は延長
欧州のユーロを使う19カ国の金融政策を決める欧州中央銀行(ECB)は12月8日の理事会で、量的緩和政策の実施期間を9カ月間延長し、少なくとも2017年12月末まで続けることを決めた。
ただ、2017年4月から国債などの購入規模を現在の月800億ユーロから月600億ユーロに減らす。
ECBは拡大を続けてきた量的緩和の方向を転換するが、市場の状況などで物価が上がらない場合は、買い入れ規模の再拡大や実施期間の延長をする考えも示した。
ーーー
ECBは2015年1月22日、定例理事会を開き、ユーロ加盟国の国債などを購入し、資金を大量に金融市場に供給する「量的緩和政策」の導入を決めた。
ユーロ圏は物価が下落し続けるデフレの懸念が強まっており、量的緩和はこれを払拭する狙いで、量的緩和の導入は1998年のECB創設以来初めて。
量的緩和政策の概要は下記の通り。
1) 2015年3月から2016年9月末まで、毎月
600億ユーロ、総額1兆1400億ユーロの金融資産を買い取る。
2) ユーロ圏の全加盟国の残存期間2〜30年の国債を購入対象とする。購入はECBへの出資比率に応じて行う。
3)
購入した国債の信用が低下し、国債価格が急落して、ECBに損失が生じた場合、
損失の2割は全加盟国で分担
残る8割は、国債を発行した国の中銀が負担。
4)
ギリシャの場合、EU、ECB、IMFの3機関で構成する国際債権団がまとめた支援プログラムの条件を順守する必要がある。
ーーー
2016年4月、買い入れ規模を当初の月600億ユーロから月800億ユーロに増額した。
ーーー
当初案では量的緩和は2016年9月末までとなっていたが、ECBは2016年9月8日、3つの政策金利の据え置きと量的緩和(QE)プログラムの現状維持を発表した。
主要政策金利であるリファイナンスオペの最低応札金利を0.00%で据え置く
下限政策金利である中銀預金金利はマイナス0.4%、上限政策金利の限界貸出金利は0.25%で維持した。
ECBは2016年3月10日、追加緩和で -0.4%に引き下げた。
資産購入規模は月額800億ユーロの現状を維持し、少なくとも 2017年3月まで実施し、必要に応じその後も継続すると確認した。
いずれにしても、インフレ率が中銀の目指す方向に沿った軌道で持続的な調整が認められるまで続けると表明した。
ーーー
今回、量的緩和政策の実施期間を9カ月間延長し、少なくとも2017年12月末まで続けることを決めたもので、2017年4月から国債などの購入規模を現在の月800億ユーロから月600億ユーロに減らす。
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当初期限 |
買い入れ規模 |
2015/3〜 |
2016/9 |
月 600億ユーロ |
2016/4〜 |
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月 800億ユーロ |
2016/9 |
2017/3 |
2017/4〜 |
2017/12 |
月 600億ユーロ |
買い入れ規模の縮小を決めた背景には、物価上昇が緩やかに続いていることがある。
ドラギECB総裁は、
原油価格の上昇などに後押しされて物価が上向くと説明。2019年の消費者物価上昇率が1.7%と、政策目標である「2%未満で、その近辺」に近づくとのシナリオを示した。
しかし、ドラギ総裁は「(量的緩和の規模を段階的に縮小
して終了する)Tapering
は議論していない」と繰り返した。市場の状況などで物価が上がらない場合は、買い入れ規模の再拡大や実施期間の延長をする考えも示した。