塩ビ樹脂の商慣行実態調査の結果について

平成15 年11 月11 日
経済産業省化学課

まとめ

今回の調査により、塩化ビニル樹脂の取引において、後決め(先決め以外の価格決定方式)が引き続き一般的な取引慣行として存在していることがあらためて確認された。
また、後決めが企業の情報開示や経営判断になんらかの弊害をもたらしているケースが多いことも明かとなった。大多数のメーカー及びユーザーが改善しようという意志を有しているものの、その動きは十分に具体化しているとは言えず、さらなる努力が期待される。

 

 

 

塩化ビニル樹脂の商慣行調査結果推移 

(単位:%)                   経済産業省化学課

  95/9 96/9 97/9 98/9 99/9 01/9 02/9

先決め

27.3
(74.8)

35.9
(75.8)

43.9
(80.9)

44.5
(82.6)

46.5
(84.3)

45.3
(88.2)

36.9
(87.4)

後決め

四半期中

 9.8
(3.3)

10.7
(3.3)

15.9
(4.4)

17.9
(5.3)

15.3
(4.9)

20.5
(2.3)

12.0
(1.7)

半年期中

43.5
(16.6)

33.5
(15.7)

28.6
(12.7)

24.3
(9.9)

23.8
(8.3)

22.6
(7.7)

41.2
(8.4)

事後値決

19.4
(5.3)

19.9
(5.2)

11.6
(2.0)

13.3
(2.2)

14.4
(2.5)

11.6
(1.8)

9.9
(2.4)

合計

100

100

100

100

100

100

100

(注) 数量ベースの比率、(  )内は件数ベースの比率
    2000/9のデータは集計区分が異なるため除外した。

参考:価格決定方式の区分及び定義は以下のとおり。

「先決め」          樹脂を販売/購入する前にその樹脂の価格を決定し、後日においてユーザー/メ−カ−との間で価格修正等を行わないもの。
「四半期中決め」   樹脂を販売/購入する四半期内に、その四半期分の樹脂の価格を確定し、当該四半期
が経過した後日においてユーザー/メ−カ−との間で価格修正等を行わないもの。
「半年期中決め」: 樹脂を販売/購入する半年期内に、その半年期分の樹脂の価格を確定し、当該半年期
が経過した後日においてユーザー/メ−カ−との間で価格修正等を行わないもの。
「事後値決め」 半年期内に樹脂の価格が確定しないもの(事後的に価格修正するものを含む)。

 

 


アンケート 後決め方式の弊害

 2003/11/11 経済産業省化学課
    「塩ビ樹脂の商慣行実態調査の結果について」から

アンケート 先決めに移行できない理由