塩化ビニル樹脂の商慣行調査結果推移
(単位:%)
経済産業省化学課
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95/9 |
96/9 |
97/9 |
98/9 |
99/9 |
01/9 |
02/9 |
先決め
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27.3
(74.8)
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35.9
(75.8)
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43.9
(80.9)
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44.5
(82.6)
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46.5
(84.3)
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45.3
(88.2)
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36.9
(87.4)
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後決め
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四半期中
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9.8
(3.3)
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10.7
(3.3)
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15.9
(4.4)
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17.9
(5.3)
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15.3
(4.9)
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20.5
(2.3)
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12.0
(1.7)
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半年期中
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43.5
(16.6)
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33.5
(15.7)
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28.6
(12.7)
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24.3
(9.9)
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23.8
(8.3)
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22.6
(7.7)
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41.2
(8.4)
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事後値決
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19.4
(5.3)
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19.9
(5.2)
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11.6
(2.0)
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13.3
(2.2)
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14.4
(2.5)
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11.6
(1.8)
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9.9
(2.4)
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合計
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100
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100
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100
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100
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100
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100
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100
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(注) 数量ベースの比率、(
)内は件数ベースの比率
2000/9のデータは集計区分が異なるため除外した。
参考:価格決定方式の区分及び定義は以下のとおり。
「先決め」 |
… |
樹脂を販売/購入する前にその樹脂の価格を決定し、後日においてユーザー/メ−カ−との間で価格修正等を行わないもの。 |
「四半期中決め」 |
… |
樹脂を販売/購入する四半期内に、その四半期分の樹脂の価格を確定し、当該四半期
が経過した後日においてユーザー/メ−カ−との間で価格修正等を行わないもの。 |
「半年期中決め」: |
… |
樹脂を販売/購入する半年期内に、その半年期分の樹脂の価格を確定し、当該半年期
が経過した後日においてユーザー/メ−カ−との間で価格修正等を行わないもの。 |
「事後値決め」 |
… |
半年期内に樹脂の価格が確定しないもの(事後的に価格修正するものを含む)。 |
アンケート 後決め方式の弊害
2003/11/11
経済産業省化学課
「塩ビ樹脂の商慣行実態調査の結果について」から
アンケート 先決めに移行できない理由
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