中国がレアアース関連技術に輸出規制 9日から、軍事利用を制限
中国商務省は9日、レアアース(希土類)の採掘や精錬などに必要な技術の輸出を規制すると発表した。同日から適用した。輸出管理法に基づく措置として、軍事目的などでの輸出を禁止する。
レアアースの採掘や精錬、磁石材料の製造、リサイクルなどをするための技術を対象とする。生産ラインの組み立てや修理に関するものも含む。輸出業者などは当局の許可なく輸出できなくなる。
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2025年10月9日商務部公告2025年第61号
レアアース製品に対する輸出管理実施に関する決定
国家の安全と利益を守るため、「中華人民共和国輸出管理法」、「中華人民共和国デュアルユース物品輸出管理条例」その他の関連法令に基づき、中国国務院の承認を得て、以下の輸出管理措置が実施される。
1. 海外の組織及び個人(以下「海外指定輸出事業者」という)は、以下の物品を中国国外の国及び地域に輸出する前に、許可証を取得しなければならない。
中国商務部が発行するデュアルユース物品輸出許可証:
(1) 本公告付属書1第2部に掲げる物品
(1)本告示の別紙1第1部に掲げる中国原産の品目を含浸、一体化、又は混合して海外で製造されたものであって、本告示の別紙1第1部に掲げる品目の価格が、海外で製造された別紙1第2部に掲げる品目の価格の0.1%以上を占めるもの。
(2)本告示の別紙1に掲げる品目であって、中国原産のレアアース採掘、製錬・分離、金属製錬、磁性材料製造又はレアアース二次資源リサイクル技術を用いて海外で製造されたもの。
(3)本告示の別紙1に掲げる品目であって、中国原産のもの。
2. 原則として、海外の軍事ユーザー、並びに輸出管理リスト及び監視リストに掲載されている輸入業者及び最終ユーザー(当該リストに掲載されている業者が50%以上の株式を保有する子会社、支店、その他の関連会社を含む)への輸出申請は承認されない。
3. 原則として、以下の最終用途を意図した、または意図される可能性のある品目の輸出申請は承認されません。
(1) 大量破壊兵器及びその運搬手段の設計、開発、製造又は使用。 (2) テロ目的。 (3) 軍事利用又は軍事力の強化。
4. 14nm以下のロジックチップ、256層以上のメモリチップ、並びにこれらの半導体の製造装置、試験装置及び材料の研究開発又は製造、又は軍事用途の可能性のある人工知能の開発を意図した品目の輸出申請は、個別審査の対象となります。
5. 緊急医療、公衆衛生上の緊急事態への対応、自然災害救援等の人道支援のための輸出申請については、海外の輸出事業者はデュアルユース品目の輸出許可を申請する必要はありません。ただし、輸出後10営業日以内に中国商務部に電子メール(jingwaibaogao@mofcom.gov.cn)で輸出を報告し、当該物品が中国の国家安全保障と利益を危うくする用途に使用されないことを確約しなければなりません。
6. 軍民両用物品の輸出許可を申請する海外特定輸出事業者は、「中華人民共和国軍民両用物品輸出管理条例」第16条及び中国商務部の軍民両用物品輸出許可承認制度の規定に従い、関連書類を提出しなければなりません。関連書類は中国語で作成する必要があります。承認制度のウェブサイトはhttp://ecomp.mofcom.gov.cnです。 海外特定輸出事業者は、自ら申請を提出することも、中国国内の企業、仲介サービス機関、商工会議所、協会などに申請手続きを委託することもできます。関連する仲介サービス機関、商工会議所、または協会は、独立した法人または法人格を持たない組織であり、独立して法的責任を負うことができるものでなければなりません。 輸出しようとする品目が本公告に基づく輸出許可の要件に該当するかどうかを判断できない海外特定輸出事業者は、電子メール(jingwaizixun@mofcom.gov.cn)でご連絡ください。
7. 本公告付属書1第1部に列挙されている軍民両用物品を輸出する国内輸出事業者は、輸出通関申告において、最終仕向国または地域を申告し、本公告に添付されているコンプライアンスガイドラインに従って、海外の輸入業者および最終使用者に「コンプライアンス通知書」を発行しなければなりません。 海外輸出事業者は、本公告に添付されているコンプライアンスガイドラインに従って、本公告の対象となる品目を譲渡または輸出する際に、次の受取人に「コンプライアンス通知書」を発行しなければなりません。
8..本告示第1条(I)及び(II)は、2025年12月1日から施行される。本告示第1条(III)は、公布の日から施行される。
2025年10月9日 商務部公告2025年第62号
レアアース関連技術の輸出管理実施に関する決定
国家の安全と利益を守るため、「中華人民共和国輸出管理法」、「中華人民共和国二重用途物品輸出管理条例」その他の関連法規に基づき、国務院の承認を得て、レアアース関連技術等の輸出管理を実施することを決定した。
関連規定は以下のとおりである。
1. 以下の品目は、許可なく輸出してはならない。
(1) レアアースの採掘、製錬・分離、金属製錬、磁性材料製造、並びに二次レアアース資源のリサイクル及び利用に関連する技術及びその運搬手段。 (管理コード: 1E902.a)
(2) レアアースの採掘、製錬・分離、金属精錬、磁性材料製造、ならびに二次レアアース資源のリサイクル・利用のための生産ラインの組立、試運転、保守、修理、およびアップグレードに関連する技術。(管理コード: 1E902.b)
規制対象外の貨物、技術、またはサービスにおいて、海外におけるレアアースの採掘、製錬・分離、金属精錬、磁性材料製造、またはレアアース二次資源のリサイクル活動に故意に使用または実質的に貢献する輸出者は、「中華人民共和国輸出管理法」第12条および「中華人民共和国二重用途物品輸出管理条例」第14条に基づき、輸出前に商務部に二重用途輸出許可を申請しなければならない。
これらの物品は、許可なく提供してはならない。
本公告における「レアアース」、「製錬・分離」、「金属製錬」及び「レアアース二次資源」の意味及び範囲については、「中華人民共和国レアアース管理条例」の関連規定に従うものとする。
本公告における「磁性材料製造」技術とは、サマリウム・コバルト磁石、ネオジム・鉄・ホウ素磁石、及びセリウム磁石の製造技術を指す。
本公告における「技術及びその担い手」には、設計図、工程仕様、工程パラメータ、処理手順、シミュレーションデータ等の技術関連データが含まれる。