平成17年3月11日 経済産業省

アルコール専売の民営化の総仕上げに向けて
〜日本アルコール産業株式会社法案〜
http://www.meti.go.jp/press/20050311002/050311alchol.pdf

1.法律制定の目的
 「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画」(平成11年4月27日閣議決定:参考1)、及びアルコール事業法附則第8条(平成13年4月1日施行:参考2)の規定に基づき、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)アルコール製造部門の全てを引き継ぐ暫定的な特殊会社(政府全額出資の株式会社)を設立し、できる限り早期に民営化(設立後2年以内に株式売却を開始し、早期に完全売却)を図る。
 また、これに伴い、専売廃止後の激変緩和のためNEDOが実施している一手購入・販売制度等を廃止する。
 これらにより、アルコール専売の民営化に向けた総仕上げを行う。

2.法律案の概要
(1)NEDOアルコール製造部門の特殊会社化とその早期民営化
 NEDOアルコール製造部門の全てを引き継ぐ暫定的な特殊会社を設立し、下記の規定を整備するとともに、その早期民営化を図る。
 @会社の名称、目的・事業に関する規定
 A国の監督(事業計画の認可、報告徴収、立入検査)、罰則規定
 B円滑な設立に向けて、NEDOアルコール部門の資産及び負債を一体として特殊会社に承継させる規定等

(2)工業用アルコールの自由化の推進
 アルコール専売法の廃止に伴う激変を緩和するため5年間を目途に設けたNEDOによるアルコールの一手購入・販売制度等を廃止し、我が国工業用アルコールの自由化を進める。
(注)工業用アルコールの酒類原料への不正な転用を防止するため、引き続き、アルコール事業法に基づき、国が流通管理を実施。

3.今通常国会に提出する必要性
 NEDOアルコール製造部門を早期民営化するべく、暫定的な特殊会社を設立する(平成18年4月1日)ためには、定款の作成や設立委員会・創立総会の開催など会社設立に向けた準備期間が必要である。
 また、アルコール専売制度の廃止後5年間を目途にNEDOが行ってきたアルコールの一手購入・販売制度等を平成18年3月末をもって円滑に終了するため、アルコールを取り扱う多数のユーザーに対して十分な周知期間や準備期間を確保する必要がある。
 したがって、今通常国会において所要の立法措置を講ずる必要がある。

(参考1)
「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画」(抄)
(平成11年4月27日閣議決定)
 「アルコール専売を廃止し、NEDOに暫定措置として5年間を目途に一手購入機能を付与するとともに民営化のための準備を行い、当該期間終了後、NEDOの製造部門を暫定的な特殊会社とし、2年以内に民間への株式売却を開始し、できるだけ早期に完全売却を図る。」

(参考2)
アルコール事業法附則第8条(抄)(平成13年4月1日施行)
 「政府は、この法律の施行後5年を目途に、機構の行うアルコール製造業務及び一般アルコール販売業務を同時に終了させるとともに、機構からアルコール製造業務の全部を引き継ぐ株式会社として政府がその資本の全額を出資するものを設立し、及び当該株式会社をできる限り早期に民営化するため、必要な措置を講ずるものとする。」