2012/11/12 東亜合成

移転価格税制に基づく更生処分にかかる日米相互協議の合意について

  東亜合成は、日米租税条約に基づき日米両当局間で協議中であった当社と米国子会社の取引にかかる移転価格税制の適用についての相互協議が合意に達した旨の通知を、国税庁より受領いたしました。

 当社は、平成13年12月期から平成18年12月期の6年間の米国子会社との取引に関して、東京国税局より国外移転所得金額約19億円の移転価格税制に基づく更生処分を受け、追加納税額約9億円を平成20年3月に納付いたしました。当社はこの更正処分を不服として国税不服審判所に審査請求を行う一方で、二重課税を排除を目的として国税庁に対して日米相互協議の申立てを行いましたが、今般、国税庁より合意に達した旨の通知を受領いたしました。
 今回の日米相互協議の合意により、二重課税を排除されることとなり、当社は東京国税局より追加納税額にかかる減額更正を受けるとともに、米国子会社は米国税務当局より減額更正を受ける予定であります。


2008/3/19 東亞合成

「移転価格課税に基づく更正通知書の受領について」

 東亞合成株式会社は、本日、東京国税局より、当社と米国子会社との間の平成13年12月期から平成18年12月期の6年間の取引に関して、移転価格課税に基づく更正通知書を受領いたしました。更正された所得金額は約19億円で、追加納税額は、法人税、住民税、事業税(本税および付帯税を含む)で合計約9 億円と試算されます。

 当社といたしましては、米国子会社との取引は公正であり、当社および海外子会社はこれまで各国の税制に従い、適正な納税を行ってきたものと認識しております。

 今回このような更正処分を受けるに至ったことは誠に遺憾であり、当社はこの処分を承服できるものではありません。今後、当局に対する異議申立てまたは国税不服審判所への審査請求を行うとともに、国際間の二重課税を排除するために日米租税条約に基づく相互協議を申請する予定であります。