日本経済新聞 2003/1/28
もんじゅ設置許可無効 住民逆転勝訴 安全審査に誤り 名古屋高裁支部判決
1995年にナトリウム漏れ事故を起こし停止中の高速増殖炉原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)をめぐり、住民らが国に原子炉設置許可の無効確認を求めた行政訴訟の控訴審判決が27日、名古屋高裁金沢支部であり、川崎和夫裁判長は「ナトリウム漏れや蒸気発生器伝熱管破断、炉心崩壌の事故対策の安全審査に重大な誤りがある」と一審福井地裁判決を取り消し、設置許可を無効とした。
原発をめぐり設置許可の無効や取り消し、建設や運転の差し止めを求めた各種訴訟で、住民側が勝訴したのは初めて。川崎裁判長は「安全審査に重大な誤りがあった場合、放射性物質が原子炉の外に出る具体的危険性を否定できず、人間の生存が脅威にさらされる」と原子力行政の安定性より住民の安全を優先させる判断を示した。
核燃料サイクル開発機構は年内にもナトリウム漏れ事故を教訓に改造工事をする構えだったが、判決は「炉心崩壊事故対策は改造工事に盛り込まれていないから、無効の結論は左右されない。安全審査の全面的なやり直しが必要」としており、運転再開は極めて困難となった。
判決は「もんじゅの申請に見逃しがたい不備があるのに原子力安全委員会は無批判に受け入れた」と国の姿勢を批判。「核燃料サイクル政策の要」とされるもんじゅの安全性が揺らいだことでプルサーマルや使用済み燃料再処理など国の計画にも深刻な打撃となる。
判決は、95年のナトリウム漏れ事故でナトリウムとコンクリートの接触を防ぐ床ライナ(鋼鉄板)が急速に腐食する化学現象「溶融塩型腐食」や温度上昇が新たに分かった点を強調。「冷却能力を失い、原子炉が溶けたり、暴走したりする重大事故に発展する危険性がある」と警告した。蒸気発生器伝熱管の同時大量破断事故(高温ラプチャ)対策については「検出が遅れ、破損拡大につながる可能性は否定できない」と指摘した。耐震設計の誤りは認めなかった。
判決、事故を広く想定
炉心崩壊の恐れ 技術論から言及
今回の高速増殖炉原型炉もんじゅに関する名古屋高裁金沢支部の判決は、国の安全審査の技術的な細部まで踏み込み、想定される事故の範囲を広くとらえて判断したのが特徴だ。双方が主張する技術的根拠を突き合わせ安全審査に不備があると結論付けた。今後の原子力施設関連訴訟に影響を与える可能性がある。
判決では安全審査で想定していなかった事故として@冷却材のナトリウムが配管から漏れた場合、受け皿を溶かして床にこぼれコンクリートと爆発的に反応するAナトリウムの熱を水に伝えて蒸気にする機器が壊れた場合、炉心崩壊に至るB炉心が崩壊した場合、原子炉容器などが壊れ放射性物質が外部に漏れ出る−−などの可能性を指摘した。
国の安全審査では、蒸気発生器の損傷や炉心崩壊は現実には起こり得ないとし、放射性物質が外部に漏れる可能性を審査対象にしなかった。判決文は化学反応の進み方などを根拠に「実際にはこれらの事故が起きる可能性がある」と指摘。「安全審査の過程に看過しがたい過誤があった」と判断し原子炉設置許可を無効とした。
これまでの原発訴訟で裁判所は、原告側が訴訟の要件(適格性)を満たしているかどうかや、安全審査の手続きの妥当性は判断しても、技術的な判断を避ける傾向が強かった。今回のように技術の細部まで踏み込むのは異例といえる。
もんじゅはプルトニウムを燃料とし、水と爆発的に反応する金属ナトリウムを冷却材に使うなど、普通の原発とは構造が異なる。「軽水炉では考えられないような事故も想定して安全評価をしている」(経済産業省原子力安全・保安院)という。今回の判決はこうした対策も不十分とみて、発生確率が極めて低い事故まで想定して安全性を確保することを求めた。
国際的には1990年代以降、極めて起こりにくい事故でも発生確率を算出して安全性を確認する「確率評価」が主流になっている。今回の判決に対し「確率が低いからといって無視するのではなく、最新の評価手法を取り入れるように規制当局に警告したものだ」と見る専門家もいる。
技術評論家の桜井淳氏は「事故は技術者や研究者の想定外のところで発生する。起こりうる事故の範囲を拡大した今回の判決は不自然ではない。裁判所が技術論に踏み込んだことで、原発の現実的な安全議論ができるようになる。今後の訴訟の判決に影響を及ぼすだろう」と話している。
停止から7年 維持費、900億円超す 廃炉でも1700億円必要に
高速増殖炉原型炉もんじゅのナトリウム漏れ事故から7年。経済産業省は昨年12月、核燃料サイクル開発機構に改造工事を許可し、2年後ともいわれる運転再開に向け、布石が打たれた。運転停止中とはいえ、維持費は年間100億円前後、停止後7年で900億円を超えた。国民の税金で賄われる研究開発費の流用も発覚、コスト意識を問う声が高まっている。
文部科学省によると、もんじゅには、建設費5800億円を含め総額7800億円が投じられた。試算では、2020年に1兆円までに膨らむが、売電収入で回収できるのはわずか1800億円。「廃炉」の道を選んだとしても解体に1700億円かかるという。
それでも核燃機構のコストヘの感覚は鈍い。会計検査院は2001年、地元協力金5億数干万円の一部に使途不明があった点や、公共法人の特例を利用せず消費税50億円以上を払い過ぎた点を指摘した。
もんじゅ訴訟の経過
1983年 5月27日 |
国がもんじゅの原子炉設置を許可 |
85年 9月26日 |
住民が原子炉設置許可の無効確認(行政訴訟)と運転差し止め(民事訴訟)を求め福井地裁に提訴 |
10月25日 | もんじゅ着工 |
86年4月26日 | 旧ソ連でチェルノブイリ原発事故 |
87年 12月25日 |
行政訴訟で地裁が原告適格を認めず |
89年7月19日 | 名古屋高裁金沢支部が17人の原告適格を認定 |
92年9月22日 | 最高裁が全員の原告適格を認め、地裁に審理を差し戻す |
94年4月5日 | もんじゅ初臨界 |
95年1月17日 | 阪神大震災 |
8月29日 | もんじゅ初送電 |
12月8日 | もんじゅでナトリウム漏れ事故。運転停止 |
98年10月1日 | 動力炉・核燃料開発事業団に代わり、核燃料サイクル開発機構が発足 |
99年9月30日 | 茨城県東海村で臨界事故 |
2000年 3月22日 |
地裁が行政、民事とも住民側請求を棄却。住民側は控訴 |
12月18日 | 控訴審初弁論。行政訴訟を先行審理へ |
01年6月6日 | 核燃機構がナトリウム事故漏れ対策を盛リ込んだ原子炉設置変更許可を国に申請 |
02年 4月24日 |
行政控訴審が結審 |
8月29日 | 東京電力の原発のトラブル隠しが発覚 |
11月27日 | 民事控訴審が審理を再開 |
12月26日 | 国が原子炉設置変更を許可 |
03年 1月27日 |
「原子炉設置許可は無効」の控訴審判決 |
もんじゅ行政訴訟で名古屋高裁金沢支部が27日言い渡した判決理由の要旨は次の通り。
▼本件許可処分の無効要件
原子炉設置許可処分が違法と評価されるのは、現在の科学技術水準に照らし@原子力安全委員会もしくは原子炉安全専門審査会の調査審議で用いられた具体的審査基準に不合理な点がある場合A当該原子炉施設が具体的審査基準に適合するとした原子力安全委員会もしくは原子炉安全専門審査会の調査審議および判断の過程に看過しがたい過誤、欠落がある場合ーーである。
原子炉設置許可処分については、原子炉の潜在的危険性の重大さの故に特段の事情があるものとして、その無効要件は、違法、暇疵(かし)の重大性をもって足り、明白性の要件は不要と解すべきである。
原子炉格納容器内に閉じ込められている放射性物質が周辺の環境に放出されるような事態の発生の防止、抑制、安全保護対策に関する事項の安全審査(安全確認)に暇疵(不備、誤認)があり、その結果として、放射性物質の環境への放散の事態発生の具体的危険性が否定できないときは、安全審査の根幹を揺るがすものとして、原子炉設置許可処分を無効ならしめる重大な違法(暇疵)があるというべきである。
▼本件申請者の技術的能力
本件申請者の技術的能力(核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律24条1項3号の技術的能力に係る基準)に関する本件安全審査が不合理であるとは認められず、控訴人らの主張は理由がない。
▼立地条件および耐震設計
立地条件および耐震設計に係る安全審査基準は不合理であるとは認められず、また、本件原子炉施設の地震に係る安全性についての本件安全審査の調査審議および判断の過程に看過しがたい過誤、欠落があるとは認められない。
▼二次冷却材漏えい事故
本件原子炉施設で発生したナトリウム漏えい事故およびその後の燃焼実験の結果などによれば、本件許可申請書において選定された「二次冷却材漏えい事故」に関する本件安全審査には、床ライナの健全性(腐食の可能性)と床ライナの温度上昇(熱的影響)に関する安全評価に、看過しがたい過誤、欠落がある。
本件原子炉施設の現状設備では、床ライナの腐食や温度上昇に対する対策を欠いているため、漏えいナトリウムとコンクリートの直接接触が確実に防止できる保証はない。その結果、本件原子炉の二次主冷却系のすべての冷却能力が喪失する可能性を否定できない。そうすると「二次冷却材漏えい事故」の評価に関する本件安全審査(安全確認)に瑕疵があることにより、本件原子炉施設においては、原子炉格納容器内の放射性物質の外部環境への放出の具体的危険性を否定することができず、本件許可処分は無効というべきである。
▼蒸気発生器伝熱管破損事故
本件許可申請書で選定された「蒸気発生器伝熱管破損事故」の解析においては、伝熱管破損伝播(でんぱ)の形態は、化学的作用と機械的作用の相乗効果によるウェステージ型破損が想定され、高熱による高温ラプチャ型破損は考慮の対象とされていない。本件安全審査においても、高温ラプチャによる破損伝播の可能性は審査されていない。しかし、本件原子炉施設の蒸気発生器では、高温ラプチャ発生の可能性を排除できない。
そして、蒸気発生器伝熱管破損事故における破損伝播による二次漏えいを考える場合、その結果の重大性は、高温ラプチャ型破損の方がウェステージ型破損よりもはるかに深刻である。そうすると「蒸気発生器伝熱管破損事故」についての原子力安全委員会の本件安全審査の調査審議および判断の過程には、看過しがたい過誤、欠落があったというべきである。
蒸気発生器伝熱管破損事故が発生し破損伝播が拡大すれば、ナトリウムー水反応による圧力上昇によって、水素ガス(気体)の混入した二次冷却系ナトリウムが中間熱交換器の伝熱管壁を破って一次主冷却系に流入して炉心に至る可能性があり、そうなれば、本件原子炉(高速増殖炉)の炉心中心領域では、出力の異常な上昇と制御不能を招き、炉心崩壊をおこす恐れがある。
以上のことからすると、本件安全審査(安全確認)の瑕疵によって、本件原子炉施設においては、原子炉格納容器内の放射性物質の外部環境への放出の具体的危険性を否定することができないというべきである。そうすると、本件許可処分はこの点からも無効である。
▼炉心崩壊事故
原子力安全委員会は、本件安全審査において「一次冷却材流量減少時反応度抑制機能喪失事象」における炉心損傷後の最大有効仕事量(機械的エネルギーの上限値)を約380メガジュールとした本件申請者の解析を妥当と判断した。しかし、この判断は、同事象における起因過程での炉心損傷後の機械的エネルギーの上限値に関するもので、遷移過程における再臨界発生の機械的エネルギーの評価をも合わせて行った結果に基づくものではない。要するに、遷移過程における再臨界の際の機械的エネルギーの評価はされていないのであり、この点において、本件安全審査の評価には欠落のあることが認められる。そして、この評価の欠落は、炉心崩壊事故という重大事故の評価に直接かかわるものであるから、看過しがたいものというべきである。
また、起因過程における即発臨界の際の機械的エネルギーを約380メガジュールとする解析評価についての本件安全審査の判断も、本件申請者がした解析結果の中には380メガジュールを超えるケースがあることを知らずになされたものである。そして、記録から認められる本件安全審査の在り方に対する疑念、すなわち@本件申請者がした各種解析につき、審査機関がその妥当性を十分に検証、検討したと認めるには疑問があることA本件許可申請書には、蒸気発生器伝熱管破損事故時における中間熱交換器などの機器の健全性が損なわれない根拠、ならびに設計基準事象の解析における単一故障の仮定の有無などについて看過しがたい不備があるにもかかわらず、審査機関がその補正を求めた形跡は全く認められず、むしろ、本件許可申請書の記述を無批判に受け入れた疑いを払しょくすることができないことーーに照らせば、原子力安全委員会の380メガジュールを妥当とした上記判断は、規制法が期待するような科学的、専門技術的見地からの慎重な調査審議を尽くしたものと認めるには、余りにも大きな疑問がある。従って、380メガジュールを妥当とした原子力安全委員会の判断は、これを尊重するに足りる適正な判断と認めることはできない。
この反応度抑制機能喪失事象は、炉心崩壊事故に直接かかわる事象であり、即発臨界に達した際に発生する機械的エネルギーの評価を誤れば、即発臨界によって原子炉容器および原子炉格納容器が破損または破壊され、原子炉容器内の放射性物質が外部環境に放散される具体的危険性を否定できないことは明らかである。従って、炉心損傷後の最大有効仕事量(機械的エネルギーの上限値)に対する本件安全審査の瑕疵は、本件許可処分を無効ならしめるものである。
▼結論
よって、本件許可処分は無効である。本件申請者がした原子炉設置変更許可申請も、本件の結論を左右するものではない。