日本経済新聞 2006/9/26
特許、出願優先に統一 米が転換、受け入れ
主要41ヵ国 新条約作りへ 審査時間短く
日米欧など41カ国は特許を認める基準を統一する新条約を作ることで大筋合意した。米国が自国の「先発明主義」を放棄し、早く出願した企業や個人に特許を与える日欧の「先願主義」に統一することで一致したのが最大の柱。どんな発明が特許に値するかの判断基準も統一する。新条約ができれば、日米欧の企業にとって審査時間の短縮や特許を巡る係争の減少につながる見通し。新条約は1つの国で特許を取れば国際的に通用する「世界特許」への第一歩となる。
41カ国と欧州委員会、欧州特許庁(EP0)は25日までにジュネーブで会合を開き、特許の審査基準の骨格を統一することで大筋合意した。11月に東京で開催する各国特許庁の長官級会合で条文の正式合意を目指す。最短で来年にも開く会議で各国は条約を採択する見通しだ。
特許の取得で最も重要なのは「速さ」だ。これまで同じ発明に関する特許出願が重なった場合、米国は先に発明した方に特許を与える「先発明主義」を採り、先に出願した方に特許を認める日欧などの「先願主義」と対立。1980年代以降ずっと、国際的な基準を統一するうえで最大の障害となっていた。
しかしグローバリゼーションの進展で特許獲得競争が激化。米企業が「先に発明した」ことを証明するため膨大な訴訟費用と時間を費やしていることから、米国は先願主義に合意した。同時に、発明したことを一般に公表してから出願するまでの準備期間については米国基準に合わせて1年間の猶予(グレースピリオド)を認め、一定の救済措置とする。
発明が特許に値するかどうかを判断する斬新さや進歩の度合いの基準も統一する。日本では学術文献など公開済みの技術は斬新さがないとして特許を与えていないが、特許を認める要件を明記する米欧方式を採用する。
米国では発明技術が一般に普及するまで特許内容を明らかにせず、後からその期間の特許利用料を請求するケースが問題となっている。このため出願から1年半後に内容を公開する制度の採用も徹底する。
基準の統一により、日米欧の企業や個人は自国で成立した特許が他国でも成立しやすくなり、審査時間も短くなる見通し。今後、各国の細かい判断基準の統一や特許の相互承認が進めば、一国で取得した特許が国際的に通用するようになる。
世界知的所有権機関(WIPO)などによると、世界の特許申請件数は2003年で約122万件。特許出願件数の9割を占める41カ国が新条約に参加すれば、世界標準になるのは確実だ。
先願主義と先発明主義
同じ発明が重なった場合、先に出願した人に特許権を与えるのが「先願主義」。日本や欧州各国などが採用しており、先に発明した人を優先する「先発明主義」の米国と対立してきた。1994年1月、ブラウン米商務長官(当時)が「先発明主義を堅持する」と発言し、特許基準の国際統一を巡る交渉が凍結された経緯がある。
先発明主義を採用すると、どちらの発明が先だったかを立証するのに時間と費用がかかりすぎる。特許成立後に先に発明していた人が登場すると特許権が変わり、特許利用契約が無効になるなどの弊害もあるため、米国内でも先願主義への移行を求める意見が企業を中心に広がっていた。
特許基準統一に関する合意の骨子 ・先に出願した人に特許を与える日欧などの「先願主義」に統一 ・米国は先に発明した人に特許を与える「先発明主義」を放棄 ・発明公表から出願までの猶予期間を1年間認める ・発明の斬新さ、進歩の度合いを判断する基準を共通化 ・出願から1年半後に内容を公開する制度の徹底 ・出願書類の言語にかかわらず、最初の出願日を各国が認める |
米特許方針転換 企業が動かす 出願や訴訟コスト減少
日米欧などによる特許審査基準統一の大筋合意の背景にあるのは米国の方針転換。それを促したのは米国企業の動きだ。先に発明した人に優先的に特許を認める「先発明主義」の下では、特許権を取得・維持するためのコストは大きかった。米国の「先願主義」への移行は、同国内での特許出願に苦心していた日本企業にとってもメリットが大きい。
「この法案は米特許法の他国との整合性を高め、過剰な訴訟問題に取り組むのに役立つ」。アップル、IBM、マイクロソフトなどが名を連ねる米ハイテク業界団体ビジネス・ソフトウェア・アライアンス(BSA)は8月、先願主義への転換を促すことなどを柱として上院に提出された2006年特許改正法案を歓迎する声明を発表した。
「先発明主義」でははるか昔の文書を引っ張り出して「この特許は無効」ということも可能なだけに、発明の後先を争う訴訟は絶えない。ネット競売最大手のイーベイが、どうしても商品が欲しい人向けの独自機能について先に発明したと主張する他の企業に訴えられ、03年5月に総額3500万ドル(約40億円)の損害賠償を命じられ、今もなお係争中だ。
発明後、すぐに出願に移すことの難しい個人の発明家などは先発明主義を主張している。だが米特許商標庁は新条約批准をきっかけに特許法を改正し、先願主義に転換する戦略とみられる。
米国の方針転換は日本企業にとっても大きな利益となる。日本から米国への04年の特許出願は6万5千件と最多で、2位の中国(2万5千件)を大きく引き離す。米国が先願主義に移行すれば、日欧企業にとって米国への出願時に先に技術を発明したことを証明する手間が省ける。これまでは外国から米国への特許出願の場合、出願日が発明した日とみなされ、米国内の発明者より不利だっただけに、メリットはひときわ大きい。
特許内容の早期公開の徹底も日欧企業から歓迎されそうだ。日本知的財産協会によると、日本や欧州など大半の先進国では重複研究防止などのため、特許内容は出願後1年半で一般公開される。今後は米国の公開も各国並みに早まることが予想される。
日米欧先行で新条約をつくる動きは、先進国による途上国外しといえる。将来は中国、韓国など競争力向上へ知財権保護制度を整えようとしている国々を取り込み、新条約に反対するブラジルなど中南米陣営と分断する作戦だ。
▼特許基準統一に加わる41力国
日本、米国、欧州連合(EU)加盟25カ国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー、アンドラ、バチカン、サンマリノ、アイスランド、スイス、トルコ、ブルガリア、モナコ、リヒテンシュタイン、ルーマニア。これに欧州委員会と欧州特許庁の代表も参加している。
日本経済新聞 2006/11/14
新特許条約案、来週合意へ
相互承認へ一歩、先願主義に統一
審査基準には課題
日米欧などの先進41カ国が今月20-21日に東京で開く実務者会合で、特許制度の統一に向けた新条約案を固める見通しとなった。日欧などの採用する「先願主義」への統一がその柱で、一国で特許を出願し、認められれば世界中で通用する「世界特許」構想を実現するための大きな一里塚となる。ただ特許の相互承認の実現には課題も山積している。グローバル時代のルールづくりはこれからが正念場ともなる。
「世界の特許制度がようやく21世紀に入る」。中嶋誠特許庁長官は新条約をこう位置づける。特許制度の世界統一の議論が始まったのは1980年代半ば。それが約20年の間、動かずに来たのは先に発明した者に特許を与える「先発明主義」など独自の制度を持つ米国の存在があった。その米国が、先に出願した人に特許を認める日欧型の「先願主義」への移行を認める背景には、マイクロソフトなど有力企業の強い意向がある。
リスクを軽減
先願主義なら特許を先に出願した者が優位を保てるが、先発明主義では成立した特許が後で覆る例もざら。訴訟費用が多額になり、発明時期を証明するための文書保存などのコストもかさむ。「米国も先願主義へ合流を」という大手企業の要請を受け、米議会では超党派で提出した特許法改正案の審議が進む。
米国の一大転換は日本企業にも大きな前進。先発明主義の米国では特許承認までの出願期間中は内容を公開しないことも可能なため、長い審査期間を経て突然承認される「サブマリン特許」が企業を悩ませてきた。
90年代初頭にはセガと任天堂がサブマリン特許で米国の個人発明家に訴えられ、セガが57億円の和解金を払った例もある。新条約案では先願主義への統一とともに出願から1年半後に内容を公開する規定も盛り込む方向。「水面下」に潜った特許に企業が悩まされる可能性も低くなる。
各国は東京会合で条約案を固め、早ければ来年中にも調印をめざす。実現すれば次の課題は各国の特許を相互に承認し、
1カ国で認められた特許が世界で通用する「世界特許」の構築に移る。
13−17日に開く日米欧当局の会議では、新条約成立を前提に日米欧間で特許相互承認を実現するための方策を協議。出願書式の統一などでまず合意する見通しだ。
「新規性」でズレ
ただ課題は多い。最大の壁は特許を認める際の審査基準の違い。各国とも発明の新しさを見る「新規性」や、簡単に考案できない技術の進展がある「進歩性」などを判断の視点とするのは同じだが、細かい基準でズレがある。
例えば出願前に発明を学会で公表した場合、米国では公表後1年、日本では6カ月以内に出願すれば、特許になる可能性があるが、欧州では「新規性」がないとして原則認められない。
新条約案では「公表後1年以内」と、米に譲歩する方向で詰めるものの欧州などと折り合えるかは不透明。また「進歩性」では、既存の技術を組み合わせた発明でも認められる米国に対し、日欧では認められにくい。「各国の法改正や、産業界・特許当局の利害調整は容易ではないかもしれない」と国際的な知的財産権問題に詳しい松尾悟弁護士はみる。
現在、海外での特許取得にかかる費用は1カ国あたり100万円以上。相互承認が実現すればコストが減り、海外での特許取得に手をこまぬいてきた中小企業などが知的財産を手に世界の有力企業と戦うことも可能になる。20年来の懸案を解決できるか。企業は国際交渉の行方をかたずをのんで見守ることになる。
特許の相互承認
1つの国で承認された特許が他の国でも自動的に承認される仕組みで、これができれば「世界特許」が実現する。現在でも複数国への一括出願の手段として特許協力条約(PCT)出願があり、一通の書類を自国の特許当局に出せば加盟123カ国の指定した国で同時に出願したとみなされる。ただ、この手続きでできるのは特許と認められる可能性を探る予備審査まで。最終的な特許承認には、PCT出願から30カ月以内に翻訳文の提出など正式な出願を各国でする必要がある。
日本経済新聞 2006/10/19
インクカートリッジ再生品差し止め エプソンの請求棄却
東京地裁 「特許は無効」
家庭用プリンターのインクカートリッジに関する特許を侵害されたとして、大手のセイコーエプソンがリサイクル品販売のエコリカを相手取り、リサイクル品の販売の差し止めなどを求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。清水節裁判長は「エプソンの特許は新規性がなく無効」などとして、請求を棄却した。
同特許は、カートリッジのインク漏れを防ぐシール材やフィルムが破れないよう工夫した構造に関するもの。1992年に出願、2001年に登録されたが、特許庁は今年5月、特許の一部を無効とする審決を出した。エプソンが訂正審判を請求、現在も同庁で争われている。
清水裁判長は「問題の特許のうち、00年にエプソンが分割出願した内容は刊行物で公にされており、新規性がなく特許は無効とされるべきだ。特許侵害は成り立たない」と判断した。
交換用インクカートリッジは、プリンターメーカーの大きな収益源で、エプソンでは情報関連機器の連結営業利益は06年3月期で450億円。大半をインクジェットプリンター本体やカートリッジなど消耗品が占めるとみられる。
リサイクル品は純正品より店頭価格で2−3割程度安い。エコリカ社を含めリサイクル品が大量に出回れば、エプソン側の収益悪化要因となりかねない。18日の業績修正会見でエプソンの久保田健二常務は「知財高裁に控訴した。我々の主張が認められるように引き続き努力する」と語った。
エコリカの話
リサイクル品の販売を認める妥当な判断。利用者にとっても選択が広がる。
キャノン訴訟と異なる争点
インクカートリッジのリサイクル品を巡り、キャノンが別の業者を訴えた訴訟では、知的財産高裁が大合議で1月、リサイクル品の輸入・販売を差し止める判決を出した(上告中)。この日のエプソンの訴訟が特許の有効性などを巡る争いだったのに対し、キャノンの訴訟では、特許の有効性についてはリサイクル業者も認めていた。
その上で、業者は「リサイクル品のインクの詰め替えは『修理』にすぎず、特許侵害にならない」と主張した。知財高裁は、リサイクル品が特許侵害にあたるケースとして、@元の製品の寿命が尽きた後に再使用された場合A特許の本質的部分が加工されたり交換された場合ーーの2類型という新たな基準を提示。キャノンの訴訟では、リサイクル業者の製品は「特許の本質的部分を加工した」として特許侵害を認めた。
この日の判決では、差し止め請求の前提となるエプソンの特許が無効と判断されたため、エコリカ製品が知財高裁の示した二類型に該当するかどうかという判断をするまでもなく、請求棄却となった。
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日本経済新聞 2007/11/9
再生品も特許侵害 カートリッジ訴訟
キャノン勝訴確定 最高裁が初判断
キヤノン製プリンターのインクカートリッジを巡り、リサイクル品が特許権を侵害しているかが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)は8日、輸入・販売差し止めと廃棄を命じた二審・知的財産高裁判決を支持、リサイクル品業者の上告を棄却した。キヤノン勝訴が確定した。
判決は「製品を加工し特許製品が新たに製造された場合、特許権侵害となりうる」とリサイクル品を巡る侵害を初認定。従来、製品販売後は特許権が消えるとされたが、リサイクル品については権利範囲を最高裁として広く認めた。
キャノンが訴えていたのはリサイクル・アシスト。同社は、中国で使用済み品に穴を開けてインクを再注入した製品を日本に輸入、2−3割安く販売していた。
第一小法廷はリサイクル品について「発明の本質的価値を再現、インク漏れ防止という効果を使用前と同様に発揮させる」と認定。一回使い切り型のカートリッジに穴を開ける加工などは「特許製品の新たな製造」とし、侵害を認めた。
また、同小法廷は特許製品の@構造、耐用期間などの属性A発明内容B加工内容や交換部品の機能C取引の実情ーーなどを総合的に考え、「新たな製造」といえるか判断するとの基準を初めて示した。より幅広く権利侵害の訴えが起きる可能性もある。
認定基準を幅広く 再生品の流通に影響も
〈最高裁判決の骨子〉
・特許製品の販売後でも、加工などで新たに製造された場合は、特許権を行使できる
・新たに製造したかどうかは、技術的機能だけでなく総合的に判断する
・インクガートリッジを加工して特許製品を新たに製造した行為は特許権侵害
キャノン製インクカートリッジを巡り、リサイクル品による特許権侵害を初めて認定した8日の最高裁判決は、「知的財産権重視」の判断を示し、リサイクル品の特許権侵害の判断基準は単純かつ幅広くした。特許製品を販売するメーカーに有利な判断といえ、「環境保護」や低価格を売り物にしてきたリサイクル品の流通に影響が出そうだ。
最高裁判決は再生品でも特許権侵害の対象となりうるとしたうえで、二つの類型を示した昨年1月の知財高裁大合議部判決に比べ特許侵害の是非判断に、よりシンプルな基準を示した。特許製品の使われ方や発明の内容、リサイクル加工の程度などを総合的に考慮するというものだ。
知財権に詳しい玉井克哉東京大学教授は「本体に穴を開けることも侵害の要素の一つとするなど、特許権の及ぶ範囲をより拡張した」と評価。「リサイクル事業者も技術革新コストを負担すべきで、ライセンス料を支払わず市場参入してはならないことを明確にした」と指摘する。
一方、日本消費者連盟の水原博子事務局長は「穴を開けインクを再充てんするのはリサイクル事業者の工夫。消費者にとっては、別の事業者の手によるリサイクル品であることを明示してもらえれば、少しでも安いものを買える方がありがたい」と話す。
リサイクル・アシストの代理人は「既に再生手法を変えており、リサイクル品の販売は続ける」としている。ただ、キャノン側代理人は「特許をもつメーカーはリサイクル品の流通をより厳しく監視できるようになった」としており、今後も火種が残る可能性がある。
自動車業界では整備業者がバンパーなどを中古車や廃車から取り出し修理部品などに再利用するケースがある。製造物責任が厳しい米国では、完成車・部品メーカーが整備業者などを特許侵害で訴える例もあるという。
日本では「ほとんど問題にしてこなかった」(自動車大手)が、最高裁がリサイクル品の特許侵害を巡る初判断を示したことで従来型の慣行が続くかどうか注意深く見守る必要がありそうだ。
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毎日新聞 2007/11/9
インクカートリッジ訴訟 予測難しい侵害基準
インクカートリッジのリサイクル品を巡り、リサイクル業者による特許権侵害を認めた8日の最高裁判決は「どんな場合にリサイクル品が特許権侵害となるか」という判断基準を統一した意味を持つ。販売差し止めという結論は2審・知財高裁判決と同じだが、2審の基準は踏襲せず、むしろ1審・東京地裁に近い。
2審判決は「リサイクル品によって、特許権を持つメーカーが過度に不利益を被るのは好ましくない」という発想が根底にあっだ。純正品が売れる機会を奪うから@寿命が尽きた純正品を再生利用A発明の本質的部分に手を加えたーーの2類型は特許権侵害、という基準を導き出していた。
知的財産専門の高裁らしく特許権保護に配慮したと言えそうだが、「結果的にメーカーに有利すぎないか」との批判もあった。例えば単にインクを補充する行為でさえ、少しでも「本質的部分」に触れればAだと判断されかねない。今回の判決は「メーカーに有利になりすぎる可能性もあった2審の基準を修正した」と位置付けられる。
一方で「総合考慮」という広い裁量を裁判官に認めた基準とも言える。考慮すべき要素として過去の同種訴訟で指摘された事柄を網羅したが、どれを重視すべきかには触れなかった。今後どんなリサイクル品が裁判になっても、製品の特徴に応じて妥当な結論を導けるよう裁判官に判断を委ねた形だ。
今後はこの基準に従って裁判が行われるが、キャノンなどのメーカーと「リサイクル・アシスト」などリサイクル品販売業者の双方にとり、結論の予測は難しい。似た基準を取った1審が最高裁とは逆の結論だったのは象徴的だ。司法判断の積み重ねで基準のあいまいさを埋め、「特許とリサイクル」のバランスをどう図るのかは、なお課題として残る。
◆「インクカートリッジ訴訟」一の判決の比較◆
どんな場合に特許穫侵害となるか(判断基準) | リ社の製品は特許権侵害か(結論) | |
最高裁 (07年) |
▽純正品と同一性のない製品が「新たに製造」された ▽純正品の属性、発明の内容、加工の態様、取引の実情などを総合考慮 |
▽再生の工程は、本体を変形させ、発明の効果を再現するなど、「新たに製造」と言えるので侵害 ▽差し止め認める |
知財高裁(06年) | ▽寿命が尽きた純正品を再生利用した(第1類型) ▽発明の本質的部分を加工・交換した(第2類型) |
▽再生の工程は、本質的部分を加工・交換しているので侵害 ▽差し止め認める |
東京地裁 (04年) |
▽修理の範囲内を超えて「新たな生産」をした ▽純正品の客観的性質、発明の内容、加工の程度、取引の実情などを総合考慮 |
▽再生の工程は、修理の範囲内なので侵害ではない ▽差し止め認めず」 |