判決では、沢井製薬、扶桑薬品による沢井製品、扶桑製品の本件特許権存続期間中の製造販売行為が本件特許権の侵害にあたると認定され、東レの損害賠償請求を認め、沢井製薬に対して142億9093万9291円、扶桑薬品に対して74億7287万8838円の賠償金、および遅延損害金を支払うことが命じられました。
また同日、本件特許権に係る特許延長登録(特願2017-700154号)の維持審決に対して、沢井製薬が提起していました審決取消訴訟(令和6年(行ケ)第10033号)につきましても、沢井製薬の請求を棄却し、前記特許延長登録を維持する判決が言い渡されました。なお、本件特許権に係る延長登録(特願2015-700061号、特願2017-700309号、特願2017-700310号)につきましては、沢井製薬から延長登録無効審判請求を受けていましたが、延長登録を維持する旨の判決が既に確定しています。
東レは、「わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献します」の企業理念を掲げ、お客様の期待に応える革新的な製品を開発するために、継続的な研究開発投資を行い、多数の知的財産権を所有しています。東レは今後とも、必要に応じて、自社の有する知的財産を侵害から守るため、東レの知的財産に関する基本方針である「自己の権利の正当な行使」に従い適切な対応を取り続けていく所存です。
※レミッチ®は、鳥居薬品株式会社の登録商標です。
(補足)延長登録とは:
医薬品の開発において製造販売承認を受けることが必要であったために特許発明の実施をすることができなかった期間を回復することを目的として、その期間について、20年の特許期間満了後に5年を上限として、存続期間の延長を認める制度です。なお、延長登録の出願中は特許期間が延長されたものとみなされています。