中国の過去のアンチダンピング案件
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 |
新聞用紙 | 韓国、米国、カナダ | 1997.12.10 | 1998. 7. 9.〔クロ〕 | 1999. 6. 3. 〔クロ〕 |
(再調査) | 2003. 7. 1. |
「人民網日本語版」2003年7月1日輸入新聞紙に対して反ダンピング措置の再審査を実施
中国商務部は1日に第28号公告を発表、2003年7月1日からカナダ、韓国、米国産の輸入新聞紙に対してとっている反ダンピング措置の再審査を行う。 今回の調査にかかわる輸入新聞紙の、2003年中華人民共和国海関(税関)の輸入税則番号は48010000、48026110、48026910。 「中華人民共和国反ダンピング条例」に基づき、商務部が即日調査を開始する。反ダンピング措置の終了がダンピングや損害の継続もしくは再発を引き起こす可能性があるか否かによって、反ダンピング措置の取り消しが決定される。 再審査は通常1年以内に終了し、今回の調査は2004年6月30日までに終了の予定。
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 |
電磁鋼板 | ロシア | 1999. 3.12. | 1999.12.30. 〔クロ〕 | 2000. 9.11. 〔クロ〕 |
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 |
ポリエステルフィルム | 韓国 | 1999. 4.16. | 1999.12.29. 〔クロ〕 | 2000. 8.25. 〔クロ〕 |
2000/8/25 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
中国、韓国製ポリエステル・フィルムに反ダンピング関税
対外経済貿易部が発表した2000年第7号公告により、25日から、韓国製のポリエステル・フィルムに対し、反ダンピング関税が課税されることが明らかになった。
『中華人民共和国反ダンピングおよび反補助条約』の規定に基づき、対外貿易部は1999年4月16日と5月7日、それぞれ公告の登録を発表、韓国製ポリエステル・フィルムのダンピングに関する調査を行なうことを決定した。公告が登録された後、対外経済貿易部の関係部門と税関総署は、ダンピングおよび国内価格と輸出価格との差額について調査を進め、国家経済貿易委員会と国務院の関係部門は、国内企業の被害状況について調べた。
1999年12月29日、対外経済貿易部は1999年12月号公告を発表、韓国製ポリエステル・フィルムに対する反ダンピング臨時措置を決定、当日発効となった。決定された反ダンピング措置の有効期限は5年間。
2003-01-09 http://english.mofcom.gov.cn/
China Adjusting Anti-dumping Tariff on ROK Chemical Products
China has decided to adjust the anti-dumping tariffs imposed on some of the chemical products madeby a Republic of South Korean (ROK) firm, Toray Saeham Inc., the Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC) announced Friday.
The anti-dumping tariffs imposed on pet film, a chemical material used mainly in packaging industry, will be adjusted to zero effective beginning Saturday, the ministry said.
The MOFTEC began reviewing the anti-dumping case of the ROK firm on Jan. 4, 2002. The ministry then reported its conclusions to the Tariff Policy Commission under the State Council, and made recommendations with regard to the adjustment of the anti-dumping tariffs.
The Tariff Policy Commission agreed to adjust the anti-dumping tariffs imposed on some of the pet films made by the ROK firm, but to maintain the tariffs on other types of pet films. The magnetic pet film is chiefly used in the production of audio and video tapes.
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 |
ステンレス冷延鋼板 | 日本、韓国 | 1999. 6.17. | 2000. 4.13. 〔クロ〕 | 2000.12.18. 〔クロ〕 |
2000/12/18 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
日・韓産のコールドロールドシートに反ダンピング税徴収
対外貿易経済合作部(外経貿部)は今日付けで2000年第15号公告を出し、日本と韓国で生産されたステンレス・コールド・ロールド・シート(税関コード72193100、72193200、72193300、72193400、72193500、72199000、72202000)に対し、同日から反ダンピング税を徴収すると発表した。
公告によると、外経貿部と国家経済貿易委員会(経貿委)は、日本と韓国で生産されたコールド・ロールド・シートに対するダンピング調査の最終判定として、これらにダンピングが確認され、中国内の関連業界に実質的な損失を与えたと判定した(一部の型番、規格の製品を除く)。最終判定に基づき、12月18日から上述の製品を輸入する際には、輸入業者は判定の範囲に照らして中国税関に反ダンピング税を支払うことになる。外経貿部の先に発表した2000年第1号公告に基づいて税関にすでに支払っている保証金は、最終判定で決定された税率に基づき反ダンピング税として徴収される。最終判定により課税対象外とされた製品の保証金や税率を上回る部分については、関係者が同公告の公布日から6ヵ月以内に、納入地の税関に還付を申請することができる。納入した額が本判定の税率より少ないものについては、追徴されない。
今回の最終判定の有効期限は、反ダンピングの臨時措置が実施された日から5年間。
一方、同公告の公布前に、ダンピングによる中国国内産業への損害を解消するために、「中華人民共和国反ダンピング及び反補助金条例」の関係規定に基づいて日本や韓国の一部企業が外経貿部と価格承認協定を取り決めた。こうした企業については、協定の発効日から協定の関連条項を執行するものとし、最終判定は適用しないとしている。
外経貿部は今回のダンピング調査を1999年6月17日から開始し、税関総署と協力してダンピングの有無やダンピングの幅について調査を進めていた。また経貿委は国務院の関係部門と共に業界の損失について調査した。これらの調査結果を踏まえて2000年4月13日に初裁定を下し、同日より日本と韓国産の関係製品に対し、臨時的な反ダンピング措置として現金による保証金を徴収していた。
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 |
アクリル酸エステル | 日本、米国、ドイツ | 1999.12.10 | 2000.11.23. 〔クロ〕 | 2001. 6. 9. 〔クロ〕 |
1999/12/10 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
中国、日、米、ドイツによるアクリレートのダンピングを調査
対外経済貿易部は、12月10日、日本、米国、ドイツに対し、アクリレートの反ダンピング調査案を正式に開始することを決定する旨の発表を行なった。
今回反ダンピング調査が行なわれるアクリレートは、中華人民共和国の税関輸入税番号29161200に組み入れられた。関係規定に基づいて、対外経済貿易部は今日から税関総署と共同で、以上3カ国で生産されたアクリレートのダンピングおよびダンピングの幅について調査を行ない、また国家経済貿易委員会は国務院の関係部門と共同でアクリレート輸入により中国国内産業が受けた損害と損害の程度について調査を行なう。
公告は、利害関係を受けた者は10日から30日間、対外経済貿易部および国家経済貿易委員会に訴訟への参加を申請できるとしている。
連絡電話 86−10−65198740、65198735
ファックス 86−10−65198905
2000/11/23 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
中国が日独米のアクリル酸エステル輸入に反ダンピング措置
中国対外貿易経済合作部は23日付で公告を出し、日本、ドイツ、アメリカを原産国とするアクリル酸エステルの輸入に際し、臨時的な反ダンピング措置を実施すると発表した。同決定は発表の日から実施される。
『中華人民共和国ダンピングと補助金防止条例』に基づいて、対外貿易経済合作部は1999年12月10日に、日、独、米で生産され中国に輸入されるアクリル酸エステルについて、ダンピングの疑いがあり調査を行うことを発表している。同部は税関総署と共同でダンピングとその程度について調査、また国家経済貿易委員会と国務院の関連部門が損害の有無とその額を調査して、今回初歩的な判定が下された。対外貿易経済合作部はダンピングにあたると基本的に判定、国家経済貿易委員会も実質的損害の存在を基本的に確認し、国内産業の実質的損害はダンピングが原因であるとした。対外貿易経済合作部は調査結果を踏まえ、上記条例第22条に基づき次の通り決定した。
2000年11月23日から中国税関は、日本、アメリカ、ドイツを原産国として中国に輸入されたアクリル酸エステル(中華人民共和国税関輸入税則番号:29161200)に対し臨時的な反ダンピング措置を実施する。輸入業者は上記原産国のアクリル酸エステルを中国に輸入する際には、中国税関に対し、上述の判定が決定したダンピングの程度に照らして相応の現金による保証金を支払わねばならない。
2000/12/9 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
アクリル酸エステルのダンピング調査、期限を延長
対外貿易経済合作部は、日本、ドイツ、アメリカが輸出するアクリル酸エステルのダンピングに対する調査期間を18ヶ月に延長し、来年6月9日には最終的な裁定を下すことを決定した。
対外貿易経済合作部は1999年12月10日、日本、ドイツ、アメリカが輸出するアクリル酸エステルのダンピングに対する調査を行うことを正式に決定した。「中華人民共和国反ダンピングおよび反補助条例」第15条の規定では、調査期間について、通常の場合、調査決定を発表してから12ヶ月間とすると記されているが、特殊な情況の場合18ヶ月までの延長が認められている。
対外経済貿易合作部は、この案件は該当する企業が多く、作業量もかなりに上るため、調査期間の延長を決めたと述べている。
2001/1/4 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
アクリル酸エステルの反ダンピング調査・聴取会を開催
対外貿易経済合作部は、ダンピングの疑いがあるアクリル酸エステルに関する案件の聴取会を1月18日に開き、アクリル酸エステル反ダンピング調査案件聴取会の暫定施行規則を制定する。
産経新聞 2001/6/10
アクリル酸ダンピング率 日本は60−31%
日本と米国製の化学原料、アクリル酸エステルをダンピング(不当廉売)認定した中国は9日、「クロ」とする本決定を公告するとともに、日米企業へのダンピング率を明らかにした。
出光石油化学と出光興産がいずれも49%▽日本触媒31%▽三菱化学35%▽東亜合成60%。その他の日本企業は60%。米国企業へのダンピング率は69−31%となっている。
公告付属文書によると、中国は日米メーカー製品の輸入量が1996−99年で2−7%増加するなど、国内産業への影響が明白だとしてダンピング税の適用に踏み切った。 低価格で販路を広げる中国産品は、世界でのダンピング調査件数が最大とされる。中国市場で相次ぐ外国産品へのクロ決定は、世界貿易機関(WTO)への加盟を控え、国内産業の保護策や対抗措置のノウハウの蓄積などが狙いとみられる。◇ ≪「影響ない」三菱化学≫
三菱化学は9日、中国がアクリル酸エステルにダンピング(不当廉売)課税発動を決めたことに対し「中国側がダンピング認定に動き出したので、すでに中国向け輸出を停止しており、今回の措置による影響はない」と説明した。 三菱化学のアクリル酸エステルの生産能力は年間11万トン程度と小規模で、輸出停止が業績に与える影響もほとんどないという。
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 |
塩化メチレン | 韓国、米国、イギリス、 ドイツ、フランス、オランダ |
2000.12.20 | 2001. 8.16. 〔クロ〕 | 2002/6/20〔クロ〕 フランスは除く(期間中の輸入量少) |
2000/12/20 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
中国、塩化メチルのダンピングで6カ国を調査へ
対外経済貿易合作部合作部は20日、2000年第14公告を発表し、同日から英国、米国、オランダ、フランス、ドイツ、韓国を対象に、これら6カ国が塩化メチルを中国市場でダンピング(不当廉売)したか否かを調査することを決定したと伝えた。
公告によると、ダンピング調査の対象となる塩化メチルの中華人民共和国税関輸入税番号は29031200。製品の種類が有機化学工業製品、製品規格が純度99%以上の塩化メチル製品。
「中国人民共和国反ダンピングおよび反助成金条例」の規定に基づき、対外経済貿易合作部は同日から、税関総署と共同で、上記6カ国を原産とする塩化メチルのダンピング行為の有無およびダンピングの程度について調査を行い、また国家経済貿易委員会と国務院の関連部門も塩化メチルのダンピングによる、国内産業での損失の有無および損失の程度について調べを進める。
これらのダンピング調査期間は通常1年間で、2001年12月20日には終了する予定。特別な場合、調査期間は18ヶ月に延長される。
2001/8/16 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
6カ国からの輸入ジクロルメタンに反ダンピング措置を決定
中国の対外貿易経済合作部は15日、米国、英国、ドイツ、フランス、オランダ、韓国の6カ国から輸入しているジクロルメタンについて、一時的な反ダンピング措置をとることを決定し、第11号公告を発表した。公告は即日発効となる。
「中華人民共和国反ダンピング及び反補助金条例」の規定に基づき、対外貿易経済合作部は2000年12月20日、これらの6カ国から輸入しているジクロルメタンについて、ダンピングの有無や、国内メーカーがどの程度の被害を受けたかなどについて調査することを正式に発表した。同部はこれまでに、7〜75%のダンピングの事実あったと確定し、国家経済貿易委員会も実質的被害を認め、ダンピングにより国内産業が損害を受けたと認定した。
2002/5/31 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
中国、輸入DICHLOROMETHANE反ダンピングについて最終裁定を
新華社情報北京5月30日発 中国国家経済貿易委員会は先頃、イギリス、アメリカ、オランダ、ドイツ、韓国製の輸入DICHLOROMETHANE反ダンピングの産業損害調査について最終裁定を出した。上記の国が中国に向け大口で輸出したDICHLOROMETHANEは、中国のDICHLOROMETHANE産業に実質的な損害をもたらした上で実質的な損害の恐れが継続的に存在していることで、ダンピングと損害の間に原因と結果の関係が存在していることを明らかにした。
中国国家経済貿易委員会は「中華人民共和国反ダンピング条例」の規定によると、反ダンピング措置を即刻に採用する必要があると指摘した。
自貢鴻鶴化学工業株式有限公司、浙江キョク化弗素化学有限公司の反ダンピング調査申請に応じ、対外経済貿易部経済商業国家経済貿易委員会は2000年12月20日に公式に立件し、反ダンピング調査を行うことを決めた。
立件された後、中国国家経済貿易委員会は調査グループを設立し、産業の損害及び損害の程度についての調査を行って、2001年7月11日に初歩裁定をした。
2002/6/21 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
米国等からの輸入二塩化メチレンに反ダンピング税を適用
対外貿易経済合作部は20日、2002年第20号公告を公布し、英国、米国、オランダ、ドイツ、韓国からの輸入二塩化メチレンに対して反ダンピング税を適用することを明らかにした。
今回のダンピング調査期間中、フランスから輸入した二塩化メチレンは同製品の輸入全体の2.6%に過ぎず、「中華人民共和国反ダンピング条例」第9条および第27条の規定に基づいてその輸入量を計上しなかった。このためフランスからの輸入分については調査をうち切った。
外経貿部は英・米・オランダ・仏・独・韓各国の駐中国大使館員と会見して、反ダンピング措置に関する最終決定公告を手渡し、また国内の申請企業の代表と関連の輸出商には通知を出した。
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 |
ポリスチレン | 日本、韓国、タ イ | 2001. 2. 9 | 2001.12. 6. 〔シロ〕 | 左記決定により調査終結 |
2001/2/9 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
中国、ポリスチレン製品のダンピング調査開始
中国対外貿易経済合作部は9日、2001年第2号通達を発表し、日本と韓国、タイから輸入される合成樹脂のポリスチレンについて、ダンピング(不当廉売)の疑いで調査を開始することを明らかにした。
今回調査の対象となるポリスチレン製品とは、中華人民共和国海関(税関)輸入税則の中で、「3903.1900およびその他」の項目に記されている、汎用型ポリスチレン製品など。
「中華人民共和国反ダンピング・反助成条例」の規定に基づいて、対外貿易経済合作部は9日から、税関総署と協力して上記3カ国のポリスチレン製品について、ダンピング行為の有無およびダンピングの範囲などに関する調査を行う。国家経済貿易委員会と国務院の関係部門は、輸入されたポリスチレン製品が国内のマーケットに損害を与えているか、損害はどの程度か、といった問題について調査を進める。
ダンピング調査は2002年2月9日までの1年以内に終了する予定だが、最大で1年半に及ぶ可能性もあるという。
2001/12/6 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
対外経貿部、ポリスチレン樹脂のダンピング調査打ち切り
対外貿易経済合作部は6日、第13号公告を公布し、韓国、日本、タイから輸入されているポリスチレン樹脂に対するダンピング調査を打ち切ると発表した。
対外経貿部は2月9日、3カ国からの輸入されるポリスチレン獣脂に対するダンピング調査の開始を宣言。3カ国の関連企業や国内企業に対し、ダンピングの事実や被害の実態について調査し、一定のダンピング事実は認めたものの、国内企業に実質的損害が及んでいないとの判断を下した。
対外経貿部は今回のシロの判断が下されたことを受け、「反ダンピング反補助金条例」に基づき調査の打ち切りを決定した。
ポリスチレンの中国ダンピング調査“シロ”確定
経済産業省は6日、中国政府が今年2月から行っていた日本、韓国、タイ3カ国からのポリスチレンのアンチダンピング調査について、同日中国政府から「当該3カ国からの輸出が中国内産業に損害を与えたとの因果関係はなく、調査手続きを終了した」との連絡があったと発表した。
中国政府がこれまでに調査開始したアンチダンピング調査のうち、損害の不存在を理由に調査を終了したケースは、わが国が把握する限り今回が初めて。
「日本側から、調査対象品目の範囲を厳密にとらえ、日本からの輸出品が中国内産業に損害を与えているとはいえない、などの点を主張してきたところだ。今回の決定はWTOルールに則った形で行われたものと評価できる」と同省ではいっている。
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 |
リジン | 韓国、米国、インドネシア | 2001. 6.19 | 2002/9/29〔シロ〕 | 左記決定により調査終結 |
2001/6/19 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
L‐リジンのダンピング調査を開始 外経貿部
中国対外貿易経済合作部(外経貿部)は19日付で公告を出し、米国、韓国、インドネシア産の飼料級L‐リジン塩酸塩について同日からダンピング調査を行う決定を下したと発表した。
調査の対象となるのは、中国税関輸入税則番号の29224110、29224190にある飼料級L‐リジン塩酸塩。
外経貿部は規定に基づいて税関総署と共同で、対象となる製品に対してダンピングの有無とその幅について調査する。中国の関連産業の損失と損失の程度については、国家経済貿易委員会と国務院の関連部門が共同で調査する。
調査期間は1年で2002年6月19日までに終了するが、特殊な事情がある場合は18カ月まで延長される。
2002/9/30 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
外経貿部、肥料添加物L−リジン塩酸塩の反ダンピング調査を終了
対外貿易経済部は29日、米国、韓国、インドネシアからの輸入肥料に含まれるL−リジン塩酸塩(添加物)に対する反ダンピング調査の終了を決定したと発表した。
「中華人民共和国反ダンピング・反補助条例」の規定に基づき、対外貿易経済部は2001年6月19日に米国、韓国、インドネシアからの輸入肥料の中のL−リジン塩酸塩に対し、反ダンピング調査を実施する通知を発表した。調査対象となった製品には、中華人民共和国・税関関税税則番号の「29224110」、「29224190」が付与された。
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 |
ポリエステル・チップ | 韓国 | 2001. 8. 3 | 2002/10/29〔クロ〕 | 2003/2/3〔クロ〕 |
ポリエステル短繊維 | 韓国 | 同上 | 2002/10/22〔クロ〕 | 同上 |
2001/8/3 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
韓国産ポリエステルチップなど2品目を反ダンピングで調査
対外貿易経済合作部は3日、第9号・第10号公告を発表し、同日から韓国産の輸入ポリエステルチップおよびポリエステル短繊維について、反ダンピング調査を開始することを決定した。
「中国人民共和国反ダンピングおよび反助成金条例」の規定に基づき、公告発表当日から、対外貿易経済合作部と税関総署が、韓国産の輸入ポリエステルチップおよびポリエステル短繊維について、ダンピングの事実の有無やダンピングの程度について調査するほか、国家経済貿易委員会と国務院の関連部門が、国内産業への被害の有無や実際の被害額について調べる。
反ダンピング調査の期間は通常1年以内とされており、今回の調査は2002年8月3日には終了するが、特別な場合は期間を18ヶ月まで延長することができる。
2002/10/29 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
韓国産ポリエステルチップに反ダンピング措置を実施
対外貿易経済合作部は29日、2002年第32号公告を発布し、反ダンピング調査の結果、韓国産輸入ポリエステルチップに対して、一時的に反ダンピング措置を取ることを決定したと発表した。
調査結果と「中華人民共和国反ダンピング条例」の規定にもとづき、外経貿部と国家経済貿易委員会が今回の決定を下した。調査対象となった製品について、外経貿部はダンピングの存在を認定し、経貿委は国内産業に実質的損害を与えたと判断。また両者ともダンピングと実質的損害の間に因果関係があることを認めた。
外経貿部の公告によると、今年10月29日から、輸入業者は韓国産の対象製品を輸入する際、今回の決定で定められた各業者のダンピング幅(6〜52%)にもとづき、相応の保証金を中国税関に現金で支払うことになる。外経貿部と経貿委はひきつづき調査を行い、いずれ最終的な措置を決定する。2002/10/22 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
中国、韓国のポリエステル短繊維に反ダンピング措置
対外経済貿易合作部は22日、2002年第21号公告を発表し、韓国製のポリエステル短繊維に対する反ダンピング調査に関する決定を発表した。これによると中国は調査品目に対し、臨時的な反ダンピング措置をとることを決定した。
公告によると、2002年10月22日から、韓国製ポリエステル短繊維について、韓国の企業毎に定められたダンピング幅に基づき、中国税関に相応の保証金を現金で支払う。対象となるのは中華人民共和国・税関輸入税則号の55032000、55062000。
2003.2.10 http://english.mofcom.gov.cn/
China imposes anti-dumping duties on S.Korean polyester staple fibre
China has imposed anti-dumping duties of up to 48 percent on imports of polyester staple fibre from South Korea to protect local industry. The tariffs, ranging from two to 48 percent, took effect on February 3 and will be in place for five years, Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC) announced.
A MOFTEC investigation found that dumping did take place, and the State Economic and Trade Commission concluded that the imports did cause substantial damage to the domestic industry. The ministries concluded there was a direct causal link between the dumping and the damage.
MOFTEC started anti-dumping probes into polyester staple fibre, used to make fabrics and textiles, in August 2001 and launched temporary anti-dumping measures in October 2002.
The above-said product is under China Custom Import Tariff No. 55032000 and 55062000. The following are the names of companies from The Republic of Korea and the anti-dumping duty rates for them respectively:
1、SAEHAN INDUSTRIES INC:2%
2、SAMHEUNG Co., Ltd.:5%
3、SUNGLIM Co., Ltd.:2%
4、HUVIS CORPORATION.:3%
5、DAEHAN SYNTHETIC FIBER CO.LTD:33%
6、Other S.Korean companies:48%
2003/2/10 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
韓国産ポリチップに対し反ダンピング税を徴収
対外貿易経済合作部はこのほど2003年第3号公告および第4号公告を公布し、輸入のポリエステルチップとポリエステル短繊維に対する反ダンピング調査の最終決定を明らかにした。韓国原産の両製品に対し、反ダンピング税を徴収することも決定した。
国内産業からの要請に応じ、対外経貿部は2001年8月3日、韓国原産のポリチップとポリ短繊維のダンピング調査を開始。2002年10月22日と29日にそれぞれ仮決定が下され、一時的に反ダンピング措置を実施することが決まった。
このたび対外経貿部と国家経済貿易委員会が、最終的な調査結果と「中華人民共和国反ダンピング条例」の規定に基づいて最終決定を下した。対外経貿部は調査対象製品にダンピングがあったと認定し、経貿委は調査対象製品が国内の産業に実質的な損害を与えたと判定。また両部委とも、ダンピングと実質的損害の間には因果関係があると判断した。対外経貿部の提案を受けて、国務院関税税則委員会は両調査対象製品に対し、反ダンピング税を徴収することを決定した。
今回の公告に基づき、2003年2月3日以降、業者・企業が韓国産ポリチップを輸入する際には、最終決定で各業者・企業ごとに定められた税率(5〜52%)に従い、反ダンピング税を中国税関に納めなければならない。韓国産ポリ短繊維を輸入する際も同様に反ダンピング税を納める(税率は2〜48%)。同税の徴収期間は2003年2月3日から5年間となっている。
2003.2.10 http://english.mofcom.gov.cn/
Anti-dumping duties imposed on polyester chip imported from S.Korea
MOFTEC announced in its Notice No.3, 2003 that anti-dumping duties will be imposed against polyester chip (poly ethylene terephthalate chip) imported from The Republic of Korea as from Feb.3, 2003.
The above-said product is under China Custom Import Tariff No. 39076011 and 39076019. Another product PETG originally produced in The Republic of Korea is not included.
MOFTEC formally announced on Aug.3, 2001 to conduct an anti-dumping investigation about the polyester chip (poly ethylene terephthalate chip) originally from The Republic of Korea. And on Oct.29, 2002, MOFTEC announced the preliminary adjudication to imposed temporary anti-dumping duties against the above-said product originally from The Republic of Korea .
Based on the investigation and Article 25 of the 《Antidumping Rules of the Peoples Republic of China》, MOFTEC and State Economic and Trade Commission (SETC) made the final adjudication that the product-investigated had made a substantial harm to the domestic industry, and the dumping activity of the product-investigated is the reason of the substantial harm.
The following are the names of companies from The Republic of Korea and the anti-dumping duty rates for them respectively:
DAEHAN SYNTHETIC FIBER CO.LTD: 5%
KP CHEMICAL CORPORATION: 11%
HUVIS CORPORATION:13%
SAEHAN INDUSTRIES INC:11%
HANKOOK SYNYHETTICS INC:8%
TORAY SAEHAN INC: 6%
SK CHEMICAL:13%
OTHERS:52%
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 |
アクリル酸エステル | 韓国、インドネシア、 マレーシア、シンガポール |
2001.10.10 |
2002.12.5 〔クロ〕 | 2003/4/10〔クロ〕 |
2001/10/10 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
アクリル樹脂のダンピングについて調査を開始
対外貿易経済合作部は10日、2001年第12号公告を発表し、マレーシア、韓国、シンガポール、インドネシアから輸入されたアクリル樹脂に対して、ダンピング調査を正式に開始することを発表した。ダンピング調査は中国では今回で11件目。
公告によると、ダンピング調査の対象となるアクリル樹脂は中華人民共和国・輸入税則の29161200に掲載されている製品。これらは主に、アクリル酸MA、EA、BA、2EHA。
「中華人民共和国反ダンピング及び反補助金条例」の規定に基づいて、対外貿易経済合作部は10日から、税関総署と協力して、これらの国々原産のアクリル樹脂についてダンピングの有無およびダンピング幅などを調査する。国家経済貿易委員会もまた国務院の関係部門とともに、ダンピングによる国内産業への被害額とレベルを調べる。
ダンピングの調査期間は通常1年以内とされているため、2002年10月10日には終了すると見られるが、特別な状況が発生した場合、調査期間を最大で18カ月まで延長することができる。
2002/12/5 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
韓国産アクリル酸エステルに反ダンピング措置
対外貿易経済合作部は5日、2002年第47号公告を出して、輸入アクリル酸エステルの反ダンピング調査についての仮決定を公表し、調査対象製品に対し一時的に反ダンピング措置を適用することを発表した。
2001年10月10日、外経貿部2001年第12号公告にもとづき、関連部門は韓国、マレーシア、シンガポール、インドネシア原産の輸入アクリル酸エステルに対する反ダンピング調査を開始。その調査結果と「中華人民共和国反ダンピング条例」の規定に従って、外経貿部と国家経済貿易委員会が仮決定を下した。外経貿部は調査対象製品にダンピングがあったと認定し、国家経貿委は同製品が国内産業に実質的な損害を与えたと判断。また両者ともに、ダンピングと実質的損害の間に因果関係があると認めた。
2002/12/6 Dow Jones Online News
China Imposes Anti-Dumping Steps On Asia Acrylate Imports
China's foreign trade ministry said Thursday it has imposed anti-dumping measures on acrylates imported from South Korea, Malaysia, Singapore and Indonesia after an investigation found they had harmed local industry.
The decision, announced in a notice on the ministry's Web site, calls for importers of acrylates, an industrial chemical, from those countries to pay cash deposits to Customs to ensure they don't undercut domestic prices.
The deposits will be based on the "dumping margin," or the amount by which imports beat domestic market prices. The dumping margin for South Korea is 20%, for Malaysia 38%, for Singapore 49% and for Indonesia 24%.
However, some companies were given lower dumping margins, which usually occurs because they responded individually to China's anti-dumping investigation.
For instance, LG Chem Ltd. of South Korea was assigned a dumping margin of 11%. In Malaysia, BASF Petronas Chemicals got 13%, while Singapore Acrylic Ester Pte got 46% and PT Nippon Shokubai Indonesia 11%.
The Chinese firms affected by the imports have 20 days to respond to the preliminary decision by the Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation, the notice said.
化学工業日報 2002/12/12
中国・アクリル酸アンチダンピング 仮裁定は46%課税
シンガポールなど4カ国 アジア市況に影響も
中国政府は、シンガポールなどASEANや韓国で生産されるアクリル酸およびアクリル酸エステルのアンチダンピング問題に関して、46%課税の仮裁定を決定した。東亜合成のシンガポール法人やマレーシアのBASFの現地法人などは来年4月5日までに出される本裁定までの期間に開かれる公聴会などを通じて、裁定には納得できないとの意見を示していくことにしているが、ASEANの製品は約3割を中国向けに依存しているだけに、仮裁定通りの課税が行われた場合は両製品のアジア市況に大きな影響が出る可能性も強い。
アクリル酸およびエステルの中国向けアンチダンピンクは、すでに日本製品に関しては「クロ」の本裁定が出て、同国向け輸出には46%の課税が行われている。
今回の仮裁定は、昨年6月の日本製品などに対するアンチダンピング本裁定の後、訴えが出されていたもので、対象はシンガポール、インドネシア、マレーシア、韓国となっている。このうち、シンガポールでは東亜合成と住友化学の合弁会社が両製品を生産しているほか、インドネシアでは日本触媒がトーメンと組んで、同じくアクリル酸およびエステルを生産している。マレーシアではBASFがペトロナスとの合弁で大型のアクリル酸コンプレックスを企業化している。中国からクロの仮裁定を受けたのはこの3つのプラントと韓国からの輸出。現在、ASEANの3つの工場からは、それぞれ生産量の30%前後が中国向けに輸出されている。 中国の輸入のうち約60%は製品を再輸出するため、残る40%の市場へは、46%の課税が行われた場合、事実上輸出は不可能となる。こうしたことから、東亜合成などメーカーでは、中国以外のマーケットヘの輸出市場を開拓することになるが、市場競争が激化することは避けられない見通しだ。メーカーでは今後、本裁定までに行われる公聴会などの機会を通して、仮裁定には納得できないとの意見を表明していく。本裁定はアンチダンピング調査開始から1年半後となっており、遅くとも来年4月5日までに本裁定が出される。
China imposes five-year anti-dumping tax on acrylates
China imposed Thursday a five-year anti-dumping tax on acrylates from South Korea, Malaysia, Singapore, and Indonesia, the official People's Daily said, quoting the Ministry of Commerce.
2003/4/11 Chemnet Tokyo
中国政府、アクリル酸アンチダンピング調査でクロの裁定
中国政府はこのほど、シンガポール、インドネシア、マレーシア、韓国からのアクリル酸およびアクリル酸エステルのダンピング問題に関して、最終的にクロの裁定を行った。(昨年12月に仮裁定が出されている)
日本品はすでに2001年6月に米国、ドイツ品とともにクロの最終裁定を受けており、今回シンガポールの東亜合成と住友化学の合弁会社Singapore Acrylic Ester、インドネシアの日本触媒の子会社、PTニッショク トリポリタ アクリリンドが対象に加わることとなった。マレーシアではBASFとペトロナスのJVの BASF Petronas Chemicalsが対象となっている。
中国のアンチダンピング調査は1997年12月に韓国・米国・カナダからの新聞用紙輸入が最初で、現在までに19品目、21件(2品目がそれぞれ2回ずつ調査)が対象となっている。21件のうち、化学品は10品目11件と、ほぼ半数を占めており、日本品は塩化メチレン以外すべてが対象となっている。
これまで、結審してダンピング防止税を徴収されたのが本件を加えて9件、損害なしとして調査取り止めとなったのが2件(うち1件はポリスチレン)、暫定的にクロの仮決定となったのが4件、調査中が6件となっている。
なお、中国は「中華人民共和国反ダンピング条例」を2002年1月1日から施行している。同条例は全6章59条で、主な内容は総則、ダンピングと損害、反ダンピング調査、反ダンピング措置、反ダンピング税と価格承諾の期限、再審査、付則などとなっている。
2003.4.14 http://english.mofcom.gov.cn/
Ministry of Commerce Notice No.3, 2003
The Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC) started an anti-dumping investigation on imported acrylic resin from Korea、Malaysia、Singapore and Indonesia on October 10, 2001 according to 《Anti-dumping and Anti-subsidy Regulations of the People's Republic of China》.
According to tentative judgment, MOFTEC decided to take temporary anti-dumping measures on imported acrylic resin from above countries in its Notice of December 5, 2002.
After the Notice was issued, investigation apparatus continued the investigation on anti-dumping, the range of anti-dumping, damage and the degree of damage. According to 《Anti-dumping Regulations of the People's Republic of China》, final judgment was worked out as follows:
Approved by First Conference of Tenth National People’s Congress, the Ministry of Commerce will carry out the anti-dumping investigation.
Customs Tariff Committee decided to levy anti-dumping tax of imported acrylic resin from above countries as of April 10, 2003. Importers should pay anti-dumping tax according to different rate to the Customs of the People’s Republic of China when they import acrylic resin from above countries.
There are also some concrete regulations on backdate levying, term of levying anti-dumping tax, new importers reexamination, interim review, administrative reconsideration and administrative lawsuit in the Notice.