日本とアジアの石油化学の現状その他を、各社のホームページや新聞雑誌情報を基にまとめ
た個人のデータベースです。

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 その他化学及び周辺業界 事業統合に対する公取委判断 中国市場 

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 アジアの石油化学 欧米の大企業                         連絡先 knak@js2.so-net.ne.jp

 

中国市場について                         電力不足問題

 

中国のGDP (年)  (四半期)
       
   
   

 

 

 

1.中国の合成樹脂の需給

2.中国輸入通関統計  毎年更新           中国の関税率 

3.日本の競争力

4.ゴードン・チャン インタビュー やがて中国の崩壊がはじまるの著者) 

   vs 大前研一 「チャイナ・インパクト」

5.ダンピング問題 


日本の韓国・台湾産ポリエス短繊維への反ダンピング課税 

METI 2005年版 不公正貿易報告書 中国のアンチ・ダンピング措置

中国政府の反ダンピング、反補助、セーフガード 報告 

  一覧表  明細   中国以外の案件

  Anti-dumping Regulations of the People's Republic of China  法律説明 

  Chinese delegates in Tokyo raise possible SM, PP dumping study

中国がダンピング調査 石化・紙各社は戦々恐々   日本政府反応 

中国、改正反ダンピング条例を2004/6/1から施行

対中国ダンピング調査・貿易障壁頻発の原因

商務部が反ダンピングに関する企業認識の問題点を指摘 

商務部、産業への損害の警告システムを構築へ

 

China assails U.S. trade probe

米国のTVダンピング仮決定に商務部が重大な関心   最終裁定

   中国製品が反ダンピング批判にさらされる理由 (中国の分析)

米国が中国を反ダンピング主要疑惑国に(中国の分析)

米が中国、マレーシア、タイの3カ国のPE袋に反ダンピング調査  クロの仮決定

6.トピックス

石化の外資規制緩和

中国、消費大国の予兆

強まる人民元切上げ論 輸出攻勢に日米欧反発

日本メーカー 化学汎用品 中国で生産

初の外資系上場企業は日本資本企業か

中国 価格カルテル禁止に関する暫定規定を公布

 


1.中国の合成樹脂の需給 

経済産業省製造産業局化学課の「世界の石油化学製品の今後の需給動向」(2002/3)から、中国の合成樹脂の需給実績及び予想をグラフにした。

      

(PVCの場合はこのほかにこのほかに硬質コンパウンド名目での輸入が現在400千t程度あり、これが需要に加わる。)

中国は世界で唯一の大成長市場である。中国国内でも外資と組んでの増設計画(*)が多く、各樹脂とも生産も伸びるが、需要の伸びは更に大きく、今後も輸入が続く。


*            中国の主要エチレンの合弁生産計画

 

  稼働時期
立地
年産能力
(万トン)
総投資額
(億ドル)

BASF

2005年半ば
江蘇省南京

60

29

BP

2005年半ば
上海

90

27

シェル

2005年11月
広東省恵州

80

43

エクソンモービル

2008年
福建省泉州

80

35

ダウ・ケミカル

2010年
沿海部

100

30

     (注)計画の数字は一部推定を含む

         
中国の主要エチレンの合弁生産計画 参照


中国の輸入関税率

2001年のWTO加盟で税率が引き下げられた。

  2001 2003 2004 2005

エチレン

 5.0

5.0

2.0

2.0

EDC

10.0

2.0

+1.0

+

VCM

10.0

5.5

2.0

+

SM

9.0

4.2

+ 3.0

2.0

LDPE

18.0

12.9

+11.6

10.3

LLDPE

18.0

12.9

11.6

6.5

HDPE

18.0

12.9

+11.6

10.3

EVA

16.0

8.4

+ 6.5

6.5

PP

16.0

10.0

+10.0

9.7

PP共重合体

16.0

11.8

+10.7

9.7

EPS

16.0

11.8

+10.7

9.7

PS

16.0

11.8

+10.7

9.7

ABS

16.0

11.8

+10.7

9.7

PVC

16.0

11.8

10.7

9.7

  

  2004 2005

benzene

2.7

2.0

butadiene

2.0

2.0

butane

3.2

2.0

butene-1

3.0

2.0

epoxy resin

10.7

9.7

MEG

5.5

5.5

mixed xylenes

3.0

2.0

orthoxylene

3.0

2.0

PC

8.4

6.5

PET

10.7

9.7

propane

3.2

2.0

PTA

7.0

6.5

paraxylene

3.0

2.0

SBR

7.5

7.5

toluene

3.0

2.0

     

PVCの場合をとると、以下のように順次引き下げれる。
2002/112.8%  2003/111.8%  2004/110.7%  2005/19.7% 2006/18.6%
2007/1
7.6%  2008/16.5%

日本の税率は2004年で、PE、PP、PSが 6.5%、ABSが3.1%、PVCが3.9%。

 


3.日本の競争力(私見) 

コスト競争力はあるとは言えない。

工場規模及び系列ごとの規模が小さく、かつ多くのグレードを生産している。また原燃料費・用役費も高い。

エクソン・シンガポール石化コンプレックスでは年産50万トンのポリエチレン(PE)および同27万5千トンのポリプロピレン(PP)があるが、PE、PPともに1系列としては世界最大規模であり、しかもL−LDPE、PPホモポリマー、PPコポリマーとも基本2グレードのみを生産する。
PVCでも信越化学は日本の能力は55万トンだが、米国子会社シンテックは増設分だけで59万トン、トータルで231万トン(Bordenから購入のプラントを含む)ある。

 

このほかに為替レートの問題がある。

アジア諸国は1997年のアジア金融危機以来、通貨は下落している。下のグラフのとおり、韓国で以前の70%、インドネシアでは20〜30%の水準である。
(中国の人民元は米国$対応のため変わらず。但し人民元切り下げの噂は常時ある)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これら諸国では通貨安のため、ドル建て価格が下がってもやっていける。
 
   原料輸入価格は上がるが、[輸出額 ー 原料輸入額]は以前よりも増える。

1998年に韓国は国内需要が激減し、余剰の樹脂は輸出に回されたが、国内が大赤字なのに各企業は輸出が貢献して黒字になった。

他方、日本の場合は生計費比較で見ると150円/$程度が妥当で、130円/$でもまだ円高である。現在のレートは一時的で、再度120円/$程度になると思われる。

この場合、製造コストのうち、輸入原燃料を除く分について、@150のコストのものを@120で売ることになる。元々赤字の輸出が各国との競争で更に売価が下がり、赤字が増大することとなる。

では自動車などはどうしてやっていけるのかとの質問が出る。
自動車等の場合、石油化学製品と比べ、輸入原燃料を除いた部分(付加価値部分)が非常に大きい。このため合理化によりコストを下げる余地が大きいことになる。

上の例で@150のコストを4割合理化できればコストは@90となり、@120の売価で十分利益を得ることができる。

石油化学の場合は付加価値部分が小さく、合理化でのコストダウン余地が少ない上に、他国よりもむしろ高コストである。

 

結論:

  今後、日本の石油化学は輸出に依存することは難しい。
  逆に、輸入が増加することが考えられる。

 


European Chemical News 2002/4/1

China drops laws

China is dropping its laws banning foreign investors from owning 100% of new chemical projects. From the beginning of April, the only projects still to require a minimum of 50% Chinese ownership will be giant cracker projects with capacities of over 600 000 tonne/year.

 


日本経済新聞 2002/4/26

中国がダンピング調査 石化・紙各社は戦々恐々   需給調整の輸出に暗雲

 石油化学や印刷用紙のメーカーが中国によるダンピング(不当廉売)輸出調査の行方をかたずを飲んで見守っている。日本製に安値輸出の疑いがかけられる事例が急増しているからだ。ダンピングの被害があったと判断されれば、中国などアジアヘの輸出拡大で需給を調整してきた国内市況にも弱材料となる。


中国の過去のアンチダンピング案件以下の通り      詳細   中国以外の案件

  (詳細記事は製品名をクリック)  

1997年 対外貿易法 ダンピング防止及び相殺関税防止条例施行
2001/11/26 (新)ダンピング防止条例 交付
2001/12/11 WTO加盟(143番目)

  対象製品 対象国 調査開始 仮決定 最終決定 終了
1 新聞用紙 韓、米、加 1997.12.10 1998. 7. 9.〔クロ〕 1999. 6. 3. 〔クロ〕 (延長) (1)
2003. 7. 1   − 2004.7.1 〔クロ〕 2009.6.30  
2 電磁鋼板 1999. 3.12 1999.12.30. 〔クロ〕 2000. 9.11. 〔クロ〕 2004.12.30  
3 ポリエステルフィルム 1999. 4.16. 1999.12.29. 〔クロ〕 2000. 8.25. 〔クロ〕 (延長)  
2004.12.28   − 2005.12.28 〔クロ〕 2010.12.28  
4 ステンレス冷延鋼板 、韓 1999. 6.17. 2000. 4.13. 〔クロ〕 2000.12.18. 〔クロ〕 (延長)  
2005.4.8   − 2006.4.8〔クロ〕 2011.4.8  
5 アクリルエステル 、米、独 1999.12.10 2000.11.23. 〔クロ〕 2001. 6. 9. 〔クロ〕
独は除く
2005.11.23
(2)
6 塩化メチレン 韓、米、英、独、仏、蘭 2000.12.20 2001. 8.16. 〔クロ〕 2002.6.20〔クロ〕
仏は除く
(延長)
(2)
韓、米、英、独、蘭 2006.8.15   − 2007.8.14〔クロ〕 2012.8.15  
7 ポリスチレン 、韓、タイ 2001. 2. 9 2001.12. 6. 〔シロ〕  損害なし → 調査終結  
8 リジン 韓、米、インドネシア 2001. 6.19 2002.9.29〔シロ〕    損害なし → 調査終結  
9 ポリエステル・チップ 2001. 8. 3 2002.10.29〔クロ〕 2003.2.3〔クロ〕 2008.2.3  
10 ポリエステル短繊維 2001. 8. 3 2002.10.22〔クロ〕 2003.2.3〔クロ〕 2008.2.3  
11 アクリル酸エステル インドネシアシンガポール
マレーシア、韓
2001.10.10 2002.12.5 〔クロ〕 2003.4.10〔クロ〕 (延長) (3)
2008.4.10   − 2009.4.8〔クロ〕
韓国は除く
2014.4.8  
12 カプロラクタム 、露、独、蘭、ベルギー 2001.12.7 2003.1.7 〔クロ〕 2003.6.5〔クロ〕 2008.6.5  
13 塗工印刷用紙 、韓、米、フィンランド 2002.2.6 2002.11.26〔クロ〕 2003.8.6 〔クロ〕
米・フィンランド除く
(延長)
(2)
、韓 2008.8.6   2009.8.5 〔クロ〕 2014.8.5  
14 カテコール EU 2002.3.1 2002.11.4〔クロ〕 2003.8.27 〔クロ〕 (延長)  
2008.8.27   2009.8.25 〔クロ〕 2014.8.25  
15 無水フタル酸 、韓、印 2002.3.6. 2003.1.7 〔クロ〕 2003.8.31 〔クロ〕 (延長)  
2008.8.31   2009.8.31 〔クロ〕 2014.8.31  
16 スチレン・ブタジエン・ゴム 、韓、露 2002.3.19 2003.4.15〔クロ〕 2003.9.9.〔クロ〕 (延長)  
2008.9.9.   2009.9.7.〔クロ〕 2014.9.8  
17 ステンレス冷延鋼板 韓、露、ウクライナ、カザフスタン、台 2002.3.23 2003.5.22 〔クロ〕
 実施見合わせ
2003.9.23〔クロ〕
2004.1.14実施
2004.9.10実施中断
2008.9.23
(4)
18 PVC 、韓、米、露、台 2002.3.29 2003.5.12〔クロ〕 2003.9.29〔クロ〕 (延長)  
2008.9.29   2009.9.29〔クロ 〕 (延長)  
、韓、米、台 2014.9.29   2015.9.28
 ロシア  終了
 他  3年延長


(延長)
 
    2018/9/28  延長 2019/10/30 中止
19 TDI 、米、韓 2002.5.22 2003.6.10〔クロ〕 2003.11.22〔クロ〕 (延長)  
2008.11.22   2009.11.20〔クロ〕 2014.11.20  
20 フェノール 、米、韓、台 2002.8.1 2003.6.9〔クロ〕 2004.2.1〔クロ〕 (延長)  
2009.2.1   2010.1.30〔クロ〕 2015.1.30  
21 MDI 、韓 2002.9.20 2003.11.28  提訴取り下げ → 調査終結  
22 モノエタノールアミン、
ジエタノールアミン
米、独、イラン、マレーシア、
台、メキシコ
2003.5.14 2004.3.25〔クロ〕 2004.11.15〔クロ〕
ドイツは除く
(延長)
(2)
米、マレーシア、台 2009.11.13   2010.11.13〔クロ〕 2015.11.11
23 クロロホルム EU、韓、米、印 2003.5.31 2004.4.8〔クロ〕 2004.11.30〔クロ〕 (延長)  
EU、韓、米 2009.11.30   2010.11.29〔クロ〕 2014/11/29
24 光ファイバー 、米、韓 2003.7.1 2004.6.16〔クロ〕 2005.1.1〔クロ〕 (延長)  
、韓 2010.1.1   2010.12.31〔クロ〕  
2015.12.30   2016.12.30〔クロ〕  
2021.12.31   2022.12.31〔クロ〕  
25 ナイロンフィラメントヤーン 2003.10.31 2004.8.27〔クロ〕 2005.4.28〔シロ〕(ダンピング率2%未満) (5)
26 クロロプレンゴム 、米、EU



英国除外
2003.11.10 2004.12.1〔クロ〕 2005.5.10〔クロ〕 (延長)  
2010.5.10   2011.5.9〔クロ〕 (延長)
2016.5.9   2017.5.9〔クロ〕  
2022.5.10   2023.5.9〔クロ〕  
27 水和ヒドラジン 、米、韓、仏 2003.12.17 2004.8.3〔クロ〕 2005.6.17〔クロ〕 (延長)  
2010.6.17   2011.6.17〔クロ〕 2016.6.17
28 無漂白クラフト紙 米、韓、タイ、台 2004.3.31 2005.5.31〔クロ〕 2005.9.30〔クロ〕→
2006.1.9
行政再審法審査

(6)
29 トリクロルエチレン 、露 2004.4.16 2005.1.7〔クロ〕 2005.7.22〔クロ〕 (延長)  
2010.7.21   2011.7.21〔クロ〕 2016.7.21
30 ビスフェノールA 、露、シンガポール、韓、台 2004.5.12 2005.11.7  提訴取り下げ → 調査終結  
30-2 シンガポール、韓、台 2006.8.30 2007.3.21〔クロ〕 2007.8.29〔クロ〕 (延長) (7)
2012.8.29   2013.8.29〔クロ〕 (延長)
2018.8.29      
31 ジメチルシクロシロキサン 、米、英、独 2004.7.16 2005.9.29〔クロ〕 2006.1.16〔クロ〕 2011.1.16  
32 EPDM 米、韓、蘭 2004.8.10 2005.11.16〔クロ〕 2006.2.9  提訴取り下げ → 調査終結  
32-2 米、韓、EU 2019.6.19 2020.10.23〔クロ〕 2020.12.18 クロ    
33 Benzofuranol 、EU、米 2004.8.12 2005.6.16〔クロ〕 2006.2.13〔クロ〕 2011.2.13  
34 ヌクレオチド 、韓 2004.11.12 2005.8.4〔クロ〕 2006.5.12〔クロ〕 2011.5.12  
35 エピクロルヒドリン 、韓、露、米 2004.12.28 2005.9.21〔クロ〕 2006.6.28〔クロ〕 (延長)  
2011.6.27   2012.6.28〔クロ〕 2017.6.28
36 Spandex 、シンガポール、韓、米、台 2005.4.13 2006.5.23〔クロ〕 2006.10.13〔クロ〕 (延長)  
2011.10.13   2012.10.12〔クロ〕 2017.10.13
37 カテコール 、米 2005.5.31 2005.12.2〔クロ〕 2006.5.22〔クロ〕 (延長)  
2011.5.22   2012.5.21〔クロ〕 2017.5.21
38 PBT樹脂 、台 2005.6.6 2006.3.22〔クロ〕 2006.7.22〔クロ〕 2011.7.22  
39 Wear Resistant Overlay 米、EU 2005.6.13 2006.6.16〔クロ〕 2006.12.12〔クロ〕 2011.12.12  
40 オクタノール 、韓、サウジ、EU、インドネシア 2005.9.15 2007.1.31 〔シロ〕  損害なし → 調査終結  
41 ブタノール 、露、米、南ア、マレーシア、EU 2005.10.14 2007.3.2  〔シロ〕  損害なし → 調査終結  
42 ノニルフェノール 印、台 2005.12.29 2006.7.10〔クロ〕 2007.3.29〔クロ〕 (延長)  
2012.3.28   2013.3.28〔クロ〕 (延長)
2017.3.28   2019.3.28〔クロ〕  
43 potato starch EU & 英国



EUのみ
2006.2.6 2006.8.18〔クロ〕 2007.2.5〔クロ〕 (延長)  
2012.2.3   2013.2.5 〔クロ〕 (延長)
2018.2.5   2019.2.1 〔クロ〕 EU延長、英終了
2024.2.5      
EU &英国 相殺関税

 

  EUのみ

2010.8.30 2011.5.16 2011.9.16クロ (延長)
2016.9.16   2017.9.15クロ  
2021.9.16      
44 電解コンデンサー紙 2006.4.18 2006.10.19〔クロ〕 2007.4.17〔クロ〕 (延長)  
2012.4.18   2013.4.18〔クロ〕 (延長)
2018.4.17   2019.4.17 〔クロ〕  
45 スルファメトキサゾール 2006.6.16 2007.2.1〔クロ〕 2007.6.15〔クロ〕 (延長)  
2012.6.15   2012.8.16〔クロ〕 2018.6.8
46 MEK 、台、シンガポール 2006.11.22 2007.8.8 〔クロ〕 2007.11.21〔クロ〕 (延長)  
、台 2012.11.22   2013.11.20〔クロ〕 (延長)
2018.11.20   2019.11.20 終了  
47 アセトン シンガポール、韓、台 2007.3.9 2007.11.22〔クロ〕 2008.6.10 〔クロ〕 (延長) (7)
2013.6.8   2014.6.6 〔クロ〕 (延長)
2019.6.6   2020.6.5〔クロ〕  
48 ジメチルシロキサン 韓国・タイ 2008.5.28 2008.11.6〔クロ〕 2009.5.27〔クロ〕 2014.5.28  
49 ガスクロマトグラフ質量分析計 2008.6.5 2009.4.20 提訴取り下げ → 調査終結
50 1,4 - butanediol サウジ・台湾 2008.9.25 2009.5.5〔クロ〕 200912.24〔クロ〕 2014.12.24  
51 アジピン酸 韓国・EU・米国 2008.11.10 2009.6.26〔クロ〕 2009.11.1〔クロ〕 (延長)  
2014.11.2   2015.10.23〔クロ〕  
52 ポリアミド-6.6 チップ 米・伊・英・仏・台湾 2008.11.14 2009.6.26〔クロ〕 2009.10.12〔クロ〕 2015.10.12
 英 終了
 他 延長
2020.10.12
 伊・仏・台湾終了
 米 延長
 
2020.10.12   2021.10.12 〔クロ〕    
53 カーボンスチールファスナー EU

 

+UK

2008.12.29 2009.12.23〔クロ〕 2010.6.28 〔クロ〕 (延長)  
2015.6.26   2016.6.28 〔クロ〕 (延長)
    2021.6.28 〔クロ〕  
54 PTA 韓国・タイ(Siam Mitsui) 2009.2.12 2010.2.2〔クロ〕 2010.8.12〔クロ〕 (延長)  
2015.8.10   2016.8.10〔クロ〕  
55 ヌクレオチド インドネシア・タイ 2009.3.24 2010.1.4〔クロ〕 2010.9.1 〔クロ〕 2015.9.23  
56 ポリアミド-6 チップ 米・EU・ロシア・台湾 2009.4.29 2009.10.19〔クロ〕 2010.4.20 〔クロ〕 (延長)  
2015.4.21   2016.4.21〔クロ〕  
2021.4.21   2022.4.21〔クロ〕  
57 電磁鋼板(相殺関税も) 米、露 2009.6.1 2009.12.10〔クロ〕 2010.4.10〔クロ〕 2015.4.10  
58 メタノール マレーシア・ネシア・NZ 2009.6.24 2010.10.25〔クロ〕 2010.12.23〔クロ〕 2015.12.23  
サウジ 2010.10.25〔シロ〕  
59 ブロイラー(相殺関税も 2009.9.27 2010.2.5〔クロ〕  2010.9.26〔クロ〕 (延長)  
相殺関税 
2010.8.29
〔クロ〕
2014.7   ダンピング
2015.10.8 クロ
2018/2/27 終了
2015.8.28 反補助金
2016.8.22 クロ
60 X線セキュリティチェック機 EU 2009.10.23 2010.6.9〔クロ〕  2011.1.23〔クロ〕 2014.2.19
WTOの決定を受け
 
61 自動車(相殺関税も
2000cc以上の
Saloon cars

Cross-country cars
2009.11.6 2011.4.2〔クロ〕 2011.5.5〔クロ〕    
62 カプロラクタム 米・EU 2010.4.22 2011.1.24〔クロ〕 2011.10.18〔クロ〕 延長  
2016.10.21   2017.10.21〔クロ〕  
63 光ファイバー 米・EU 2010.4.22 2011.2.9〔クロ〕 2011.4.21〔クロ〕 延長  
2016.4.21   2017.4.21〔クロ〕
2022.4.21   2023.4.21〔クロ〕
64 印画紙、板紙 EU、米、日本 2010.12.23 2011.8.10〔クロ〕 2012.3.23〔クロ〕 延長  
2017.3.27   2018.3.22〔クロ〕  
2023.3.23      
65 飼料用醸造カス 2010.12.28     2012.6.21 
取り下げ要請
 
66 ステンレス鋼管 EU・日本 2011.9.8 2012.5.8〔クロ〕 2012.11.8〔クロ〕 2015.10.14
WTO違反確定
(10)
2016.6.20   2016.8.22 取り下げ    
67 コート白板紙 2011.11.18 2013.5.16  提訴取り下げ → 調査終結
68 Ethylene glycol
       Monobutyl Ether
Diethylene Glycol
   Monobutyl Ether
米・EU 2011.11.18 2012.7.27 クロ 2013.1.25 クロ 延長  
2018.1.27   1年間放置→ 2019.1.25 クロ    
69 乗用車(相殺関税も)
排気量2.5リッター以上
    2011.12.14(2年間) 2013.12.14  
70 再生可能エネルギー
(相殺関税)
2011.11.25 2012.5.24 2012.8.20〔クロ〕    
71 レゾルシン 日・米 2012.3.23 2012.11.23 クロ 2013.3.22 クロ 延長  
2018.3.22   2019.3.22 クロ  
72 TDI EU 2012.3.23 2012.11.13 クロ 2013.3.12 クロ 2018.3.12 終了  
73 トルイジン EU 2012.6.29 2013.2.28 クロ 2013.6.27 クロ 延長  
2018.6.27      
74 solar grade polysilicon *9 米・韓 2012.7.20 2013.7.18 クロ 2014.1.20 クロ 延長  
2019.1.20   2020.1.19   クロ  
米(反補助金) 2012.7.20 2013.9.16 クロ 2014.1.20 クロ 延長
2019.1.20   2020.1.19   クロ  
75 ピリジン 日・インド 2012.9.21 2013.5.27 クロ 2013.11.20 クロ  延長  
2018.11.20   2019.11.20  終了  
76 solar grade polysilicon *9 EU(反補助金も) 2012.11.1 2014.1.24 クロ 2014.4.30 クロ 2年期間終了 異議  
2016.4.29   2017.4.28 クロ 18カ月 2018.10.31 終了
77 Pulp 米・加・ブラジル 2013.2.6 2013.11.6 クロ 2014.4.4 クロ WTO紛争(加のみ)  
加のみ再調査 2017.8.25   2018.4.20 継続  
78 高性能合金鋼シームレス鋼管 2013.5.10 2013.12.13 クロ 少量のため調査中止    
米・EU 2014.5.9 クロ  
2019.5.9   2020.5.9 継続
79 テトラクロルエチレン 米・EU 2013.5.31 2014.2.17  クロ 2014.5.30 クロ 延長  
2019.5.30   2020.5.30 クロ  
80 ワイン (反補助金も) EU 2013.7.1     2014.3.24
調査打ち切り  和解
 
81 シングルモード光ファイバー インド(古河電工JV含む) 2013.8.14 2014.5.13 クロ 2014.8.13 クロ    
2019.8.13   2020.8.13 クロ
82 ブチルハイドロキノン インド 2013.8.22 2014.4.29 クロ 2014.8.21 クロ    
83 光ファイバー母材 日・米 2014.3.19 2015.5.18 クロ 2015.8.19 クロ 2年 延長  
2017.8.18   2018.7.10 クロ  5年 延長
   日(ダンピング率) 2019.9.27   2020.9.25 率引き上げ  
日・米 2023.7.11      
84 血液透析機械 日・EU 2014.6.13 調査申請取り消し 2014.12.17
調査打ち切り
 
85 MMAモノマー 日・シンガポール・タイ 2014.8.8 2015.7.24 クロ 2015.12.1 クロ    
2017.2.28     dumping幅拡大
86 未漂白纸袋纸 日・米・EU 2015.4.10 2015.12.10 クロ 2016.4.9  クロ    
2021.4.9    
87 アクリル繊維 日・韓・トルコ 2015.7.14 2016.4.1 クロ 2016.7.13  クロ 延長  
2021/7/13   2022.7.13クロ  
88 冷間圧延珪素鋼 日・韓・EU 2015.7.23 2016.4.1 クロ 2016.7.23  クロ 延長  
    2022.7.23  クロ    
89 非晶質合金薄帯 日、米  2015.11.18 2016.8.18 クロ 2016.11.18  クロ    
90 とうもろこし蒸留粕 ダンピング 2016.1.12 2016.9.23 クロ 2017.1.11 クロ  
反補助金 2016.9.28 クロ 2017.1.11 クロ
両方の再検討 2019.4.15   2019.6.19 クロ
ともに延長 2022.1.11    
91 PVDC 2016.4.20 2017.1.19 クロ 2017.4.19 クロ    
2020.4.19 2023.4.19 クロ      
92 Copolymer POM 韓、タイ、マレーシア 2016.10.24 2017.6.26 クロ 2017.10.23クロ    
2022.10.23 2023.10.23 クロ  
93 o-クロロ-p-ニトロアニリン インド ダンピング 2017.2.13 2017.10.20 クロ 2018.2.12 クロ  
  2024.2.5 クロ    
反補助金 2017.10.20 クロ 2018.2.12 クロ  
94 ビスフェノールA タイ 2017.3.6 2017.11.9 クロ 2018.2.28 クロ
95 MIK 日・韓・南ア 2017.3.27 2017.11.20 クロ 2018.3.19 クロ    
2023.3.19        
96 Meta phenoxybenzaldehyde インド 2017.6.8 2018.2.7  クロ 2018.5.31  クロ
2023.6.7    
97 スチレンモノマー 韓・台・米 2017.6.23 2018.2.12  クロ 2018.6.22 クロ    
98 ブロイラー ブラジル 2017.8.18 2018.6.8 クロ 2019.2.15 クロ
99 ハロゲン化ブチルゴム 米・EU・シンガポール 2017.8.30 2018.4.19  クロ 2018.8.10 クロ    
2023.8.16        
100 ヨウ化水素酸 日・米 2017.10.16 2018.6.16 クロ 2018.10.15 クロ
2023.10.15      
101 エタノールアミン 米・サウジ・マレーシア・タイ 2017.10.30 2018.6.16 クロ 2018.10.29 クロ    
102 NBR 日・韓 2017.11.9 2018.7.16 クロ 2018.11.8 クロ
2023.11.8    
103 n-Butanol 台、マレーシア、米 2017.12.29 2018.9.3 クロ 2018.12.29 クロ    
2023.12.22      
104 Ortho-dichlorobenzene 日、印 2018.1.23 2018.10.8 クロ 2019.1.22 クロ
2024.1.22    
105 Sorghum  コーリャン ダンピング 2018.2.4 2018.4.17 クロ 2018.5.18 調査終了 (課税が悪影響)  
反補助金  
106 フェノール 米、EU、韓、日、タイ 2018.3.26 2019.5.27  クロ 2019.9.3  クロ    
107 Steel Billets and Stainless
Steel Hot Rolled Sheets/Ropes
EU、日、韓、インドネシア 2018.7.23 2019.3.22 クロ 2019.7.23 クロ    
中国による日本製ステンレス製品に対するアンチ・ダンピング措置がWTO協定違反と判断
2023.11.9 日本について当初の反ダンピング問題を再調査
108 Vertical Machining Center 日、台 2018.10.16   2020.4.13調査終了 ダンピング有り、被害無  
109 大麦 ダンピング 2018.11.19   2020.5.18 クロ    
2023.4.14   2023.8.4  終了
反補助金 2018.12.21   2020.5.18 クロ  
2023.4.14   2023.8.4  終了
110 7-phenylacetamido-3-chloromethyl-3-cephem-4-carboxylic acid pmethoxybenzyl ester インド ダンピング 2018.11.26
反補助金
111 メチオニン シンガポール、マレーシア、日本 2019.4.10   2020.10.9調査終了    
112 PPS (polyphenylene sulfide) 日、米、韓国、マレーシア 2019.5.30 2020.10.16 クロ 2020.11.30 クロ    
113 n-propanol ダンピング 2019.7.23 2020.7.17 クロ    
反補助金 2019.7.29 2020.9.4  クロ    
114 メタクレゾール 米、EU、日 2019.7.29 2020.11.3 クロ 2021.1.14 クロ    
115 polyphenylene ether ダンピング 2020.8.3 2021.9.6 クロ 2022.1.6 クロ    
反補助金 2020.8.14 2021.10.14クロ 2022.1.6 クロ    
116 ワイン ダンピング 2020.8.18 2020.11.27 クロ 2021/3/26 クロ    
反補助金 2020.8.31 2020.12.10 クロ 2021/3/26 クロ    
117 monoalkyl ethers of ethylene glycol and propylene glycol ダンピング 2020.8.31 2021.9.10 クロ 2022/1/10 クロ    
反補助金 2020.9.14 2021.9.18 クロ 2022/1/10 クロ    
118 PVC   (No.18 に次ぐ) ダンピング 2020.9.25   2021/9/23 終了
(被害なし)
ダンピング&補助金あり
被害無し
 
反補助金 2020.10.14
119 フタロシアニン顔料 インド ダンピング 2022.3.1 2022.10.31 クロ 2023.2.24 クロ    
120 Polycarbonate 台湾 ダンピング 2022.11.30 2023/8/14 クロ    
121 プロピオン酸  Propionic Acid 米国 ダンピング 2023/7/21    
122 Brandy EU ダンピング 2024/1/5    

  

ダンピング税を徴収 102     品名の前の番号は上表の番号
 同上のうち、

                     

WTO違反で取り消し    (  2) 60. X線セキュリティチェック機(EU)、66. ステンレス鋼管(EU・日本
行政再審法審査で取り消し (  1) 28. 無漂白クラフト紙(米、韓、タイ、台
相手国と和解 1 80. ワイン(EU)
課税が悪影響のため取り止め 1 105. コーリャン(米)
損害なし裁定で調査取り止め  6 7. PS (日、韓、台)、  8. リジン(韓、米、インドネシア)  
40. オクタノール(日本ほか)、41. ブタノール(日本ほか)
108. 
Vertical Machining Center (日、台)、118 PVC(米)
提訴取り下げで調査取り止め   8 21. 30. 32. 49. 65. 67. 84. 111
ダンピング率が2%未満で調査終了   1 25. ナイロンフィラメントヤーン(台湾)
輸入量が少量のため調査終了(No.78部分的) - 78. 高性能合金鋼シームレス鋼管(日本)(米・EUは課税)
調査中:暫定反ダンピング措置  2 113.  120.
調査開始  3 110. 121 122
計(30-2、32-2提訴取り下げ後、再審) 124  


中国による日本製ステンレス製品に対するアンチ・ダンピング措置がWTO協定違反と判断


 (1)最終決定がクロの場合、仮決定の日からダンピング税が課税される。
   仮決定の日から5年で終了、又は、再審査。
 (2)輸入量が全体の3%以下の場合は対象外となる。
 (3)
シンガポールは東亜合成/住友化学JV、インドネシアは日本触媒/トーメンJV
 (4)仮決定でクロだが、保証金徴収見合わせ、最終決定クロでも当初ダンピング課税見合わせ
 (5)ダンピング率が2%未満の場合は調査終了
 (6)
無漂白クラフト紙:最終決定はクロだが、米政府がWTO提訴を伝えると中国政府が取り消し
 (7)シンガポールは
三井フェノール・シンガポール  
  (8) タイはSiam
Mitsui PTA 
  (9)
2012-11-26 公告2012年第84号で、遡及課税調査開始
(10)ステンレス鋼管  2015/10/14  WTO違反確定

 


日本経済新聞 2002/4/27 

政府、中国の相次ぐ対日ダンピング調査に懸念表明

 中国が化学品などで日本製品を対象に相次いでダンピング(不当廉売)調査を開始したことへの懸念を日本政府が公式に表明し始めた。先の世界貿易機関(WTO)の会合で「進行中の調査がWTOルールと矛盾しない内容となることを期待する」とけん制した。昨年12月の中国加盟後、通商ルール順守の問題を取り上げたのは初めてだ。
 


化学工業日報 2002/5/15

ダンピング調査、中国は適正対応を  経産省が要請  

13日、経済産業省で開催された中国国家経済貿易委員会との第七回定期協議のなかで、とくに急増している化学品のアンチダンピンク調査問題に触れ、今野秀洋経済産業審議官が「用途の違いなど実態を吟味したうえで調査に乗り出してほしい」と要請した。


2003/1/9 人民日報

WTO加盟1年来、反ダンピング、反補助、セーフガードの面で著しい進展

 国家経済貿易委員会産業損害調査局と産業政策司は1228日午前北京で業種協会反ダンピング座談会を共同で開催した。席上で、国家経済貿易委員会産業損害調査局の王琴華局長は2002年の中国の反ダンピング、反補助、セーフガードの進展ぶりと2003年に直面する情勢と課題について基調報告を行った。

 王琴華局長は次のように述べた。
2002年は中国のWTO加盟後1年目にあたる。WTOの正式のメンバーとして、中国はみずからの権利を積極的に行使し、WTOのルールと中国の関係法律法規を十分に運用し、みずからの合法的権益を守り、反ダンピング、反補助、セーフガードの面で著しい進展をとげた。それは次の通り。

1、次第に改善されるWTOのルールに合致した中国の貿易救済制度と法体系。
 WTO加盟後、中国は
新たな反ダンピング条例、反補助条例、セーフガード条例を公布、実施し、中国とWTOのルールとリンケージする貿易救済制度と法体系がいちだんと改善されるようになった。上述の3つの条例の公布と実施は、法律に依って国内の産業を保護するうえでの有力な法的保障となった。

2、いっそう大きくなる対外の反ダンピング提訴、調査、裁決への取り組み。
 WTO加盟後、中国の対外の反ダンピング提訴の件数は目に見えて上昇の勢いを呈しており、
2002年の年間における提訴は10(再審事件1件を含む)となった。19971110日に、中国は初めて輸入新聞用紙に対して反ダンピング調査を行ってから、中国は外国の輸入製品反ダンピング提訴件数はあわせて22に達した。現在までに、6件の反ダンピング訴訟が結審してダンピング防止税を徴収した。2件の反ダンピング訴訟は損害なしという裁定をして調査をやめた。3件の反ダンピング訴訟は認知的な最初の裁定をして暫定反ダンピング措置をとった。残りの10件の反ダンピング訴訟は目下調査中である。 (集計見直し)
 反ダンピング調査の中で、国家経済貿易委員会は事実をよりどころとし法律を基準として、公開、公正、公平の原則に基づいて、産業損害の調査と裁決を行い、当事者双方の合法的権益を効果的に保護し、上下流の企業と公共の利益を併せて配慮しなければならなかった。新聞用紙などの
6件の反ダンピング事案に対して法律に基づいて産業損害の認知についての最終裁定をおこない、国内産業の合法的権益を保護し、外国輸入製品の値下げによるダンピングを効果的に抑制し、損害を受けた国内産業製品の販売価格は合理的に再度上昇し、販売収入と税引き前の利潤が著しく増え、経済的効果が明らかに改善された。ポリスチロールと飼料レベルのL―リジン塩の反ダンピング訴訟に対して法律に基づいて損害なしという裁定を行うとともに、反ダンピングの調査を終止させ、関係被訴訟者の合法的権益を守り、中国政府が厳格に法律に依って行政を行う公正なイメージを提示した。

3、鉄鋼産業で初めて運用されたセーフガード。
 WTOのルールと中国のセーフガード条例の規定に基づいて、今年
520日に中国は初めて11種の輸入鉄鋼製品のセーフガードに対して提訴調査を行った。国家経済貿易委員会は180日間の綿密な調査を経て、1112日に法律に依って鉄鋼セーフガード事案の産業損害最終裁定を行った。熱間圧延の一般薄板、冷間圧延の一般薄板、彩色鋼板(帯)、無方向冷間圧延ケイ素電気鋼、冷間圧延ステンレス薄板の5つの製品を生産する国内産業は大きな損害をこうむったが、輸入の増加と国内産業の受けた大きな損害の間に因果関係があった。中国政府は20021120日から、上述の5つの鉄鋼製品に対して「関税割り当て額」の方式で、3年を期間とする最終セーフガードを実施する。中国は初めて輸入鉄鋼製品のセーフガードに対して提訴、調査、裁決を行い、中国の鉄鋼工業が貿易転移によってもたらされた衝撃を取り除き、鉄鋼産業の構造調整を促進するうえで、カギとなる役割を発揮した。

4、産業損害早期警戒メカニズムをスタートさせた重点業種。
 今年に入ってから、自動車業界を突破口とする早期警戒モニタリングシステムの整備が著しい進展をとげた。自動車業界産業早期警戒メカニズム整備の経験を総括することを基礎にふまえて、今年
6月、産業損害調査局は中国窒素肥料協会、中国リン酸肥料協会、中国鉄鋼工業協会などの部門とともに、次々と化学肥料、鉄鋼業界の産業損害早期警戒システムをスタートさせた。産業損害早期警戒メカニズムの整備と稼動は、関連産業がWTO加盟後において産業の構造調整と着実な発展を加速するうえで一助となるものである。


日本経済新聞 2002/5/28  

中国、消費大国の予兆 沿海部4億人市場 高額品伸びる

 中国が人口4億人の沿海部を中心に、消費ブームに沸いている。上海や広東省では、起業家や外資系に勤める人たちが乗用車やマンションなど高額品を購入し始め、海外旅行などサービスにもおカネをかけるようになっている。内陸部はなお発展が遅れているが、「消費大国」の予兆に日本や欧米の企業も争って参入している。

 「ポロ」完売
 
 マンション熱
 
 旅行もブーム
 
 新興「白衿族」が主役 外資勤務 高い収入    

 全体の水準は日本の60年代
 
 中間層に厚み 上海では6割 
   上海社会科学院の王冷博士の話  


大前研一 「チャイナ・インパクト」から

朱鎔基による三大改革
 ・国有企業改革
   目標:赤字国有企業を3年で立て直し
   結果:
国有企業の赤字解消がほぼ達成された 
 ・金融改革
   目標:赤字国有企業への貸付けなどで累積した
不良債権処理
   結果:まだ不確定要素があるものの、改善スピードが向上
 ・行政機構改革
   目標:行政の腐敗の根絶、行政のスリム化
   結果:中央政府のスリム化はほぼ達成された

・・・世の中には、いまだに「やがて中国の崩壊がはじまる」と言って喜んでいる人たちがいる。だが、私に言わせれば、彼らの頭は3年は古い。


朱鎔基による三大改革は本当に成功したのか?  

2002/6/6 毎日新聞

巨龍 その実像 第二部ゆらぐ
 実態見えぬ不良債権

4大国有商業銀行の貸し出しに占める不良憤権の割合は、公式発表では日本の銀行の約4倍に当たる25%。だが、専門家は「少なくとも40%以上」(国際金融筋)と分析する。

「年6〜7%の高度経済成長が続く限りたいした問題にはならない」との指摘もある。裏返せば、成長率の鈍化は中国に致命傷となる。 


人民網日本語版」2003年7月1日

価格カルテル禁止に関する暫定規定を公布


国家発展改革委員会はこのほど、価格カルテルの禁止に関する暫定規定を公布した。同規定では、経営者間の協定などによる市場価格の操作や、市場の優位性を利用して暴利を図ったり、条件に応じて複数の価格を設定したりするなどの行為を禁止している。

同委員会の関係者は「競争の奨励と独占の防止は、市場経済システムにおける政府の重要な任務」と強調。歴史的原因から「独占禁止法」を持たない中国では、独占禁止に関する法律が不十分なため、対策を強化する必要があると指摘した。そのうえで、今回公布された規定について「『独占禁止法』制定への模索であるとともに、市場価格競争への法的保障となる」と説明した。

 


人民網 2003/9/25

商務部が反ダンピングに関する企業認識の問題点を指摘

商務部産業損害調査局・王琴華局長はこのほど、第6回中国北京国際科学技術博覧会で行われた「2003基準と特許北京国際フォーラム」の席上で、国内企業に対して反ダンピングについて、多く見られる3つの誤解を指摘し、注意を呼びかけた。内容は次の通り。

(1)ダンピングと損害に関する反ダンピング分野特有の法的概念について、一部企業に正確な理解が欠けている。

一部企業は「輸入製品が国内製品よりも高価であれば、ダンピングには当たらない」「企業が赤字を出して初めて損害を受けたことになる」と認識している。しかし実際は、ダンピングに該当するかどうかは、原産国内の価格との比較によって判定するものであり、損害の程度は具体的な指標で表される。こうした認識が不足しているために、自身が受けた被害を早期に発見できず、起訴のタイミングを逃してしまうことも多い。

(2)一部企業には「国家は国内企業を保護するものであり、国家主管部門は国内企業が被害を受けた場合、根拠の有無にかかわらず国内企業に有利な裁決を下す」との誤解がある。

こういった誤解のため、一部企業は訴訟受理後の調査にも真剣に答えず、証拠提供を軽視している。こうした態度は、調査機関が逆の結論を出す可能性につながるため、起訴側企業にとってマイナスとなる。

(3)一部企業では、通常の財務管理制度が不十分で会計記録が整頓されていないため、確かなデータの提出が困難となっている。こういった状況では、起訴側としても起訴される側としても、勝訴は困難になる。

 


人民網 2003年10月14日

輸出税還付システム改革に関する決定 国務院
   http://j.people.ne.jp/2003/10/14/jp20031014_33146.html

国務院は13日、現行の輸出税還付システム改革に関する決定を発表した。

改革の原則は(1)新たな未還付金を出さない(2)これまでの未還付金を清算する(3)還付システムを改善する(4)財源の共同負担化を進める(5)改革を推進する(6)発展を促進する――の6点。これまでの未還付金は中央政府が財源を負担し、改革後は新たな未還付金を出さないようにするとともに、中央政府と地方政府が財源を共同負担する新システムを整備する。また貿易システム改革を進展させ、輸出製品の構成を改善し、輸出効率の向上を図っていく。

改革の具体的な内容は次の通り。

1 輸出税還付率の引き下げ
 製品ごとに還付率を調整し、国が輸出を奨励する製品については現行の還付率のまま、または小幅な引き下げとする。一般製品は適正な還付率まで引き下げ、国の輸出制限品目、一部原料製品は大幅な引き下げ、あるいは還付廃止とする。調整後の還付率は17%、13%、11%、8%、5%の5段階とし、2004年1月1日から実施する予定。現在の輸出製品構成から見て、還付率は平均3ポイント前後下がる見込み。

2 中央政府による財政支援を強化
 2003年以降、中央政府は輸入増値税と消費税の税収増加分を、優先的に輸出税還付金に充てる。

3 中央政府と地方政府が輸出税還付金を共同負担する新システムを整備
 2004年以降は2003年の還付実績を基準とし、基準を上回る還付を行う場合には、中央政府が75%、地方政府が25%を負担する。

4 貿易システム改革の推進と輸出製品構成の改善
 法的保証システムの改善などを通じて、メーカー自身による輸出取り扱いを推進し、輸出代理システムの発展を促進するとともに、輸出コストを下げ、中国製品の国際競争力向上に努める。そのほか輸出税還付率を調整し、輸出製品の構成を改善して、輸出全体の効率・利益向上をはかる。

5 未還付金は中央政府が負担
 2003年までに蓄積された企業への未還付金、および増値税の中央・地方共同徴収体制化による地方政府減収分については、中央政府が全額を負担する。企業への未還付金は、2004年から貸付金利子の全額免除などの形で返還する予定。


日本経済新聞夕刊 2003/10/14

中国、輸出の税還付圧縮 実質増税 来年から 進出企業に打撃
 元切り上げ論かわす狙い

中国政府は13日、国営の新華社通信を通じて、国内流通段階でかかる増値税(付加価値税、税率17%)の輸出時の還付率を現行の平均15%から約3%引き下げると発表した。来年1月から実施する。実質的な増税で、中国に進出した日米欧などの輸出企業は打撃を受ける。中国政府には貿易黒字への批判と人民元の切り上げ論をかわす狙いがあるとみられる。

増値税
中国政府が1994年1月、歳入不足を補うために導入した付加価値税の一種。
商品などの国内流通段階で課している。輸出促進のため輸出品については当初、
全額を還付していたが、不正な還付請求が横行し、税収を還付金が上回る事態になった。
このため還付率を段階的に引き下げてきた。

「人民網日本語版」 20031126

米国の
TVダンピング仮決定に商務部が重大な関心     参考1  参考2  最終裁定

 米国商務部が
24日、中国メーカーに対し27.94%〜78.45%のダンピングがあるとする仮裁定を下したことについて、商務部・輸出入公平貿易局の担当者は25日、強い懸念を重ねて表明した。

 同担当者は、「米国の裁定結果は客観的事実に合致しない」と指摘し、「中国製テレビの対米輸出は主に加工貿易によるもので、対米輸出製品の部品の多くは日本や米国などから輸入している。こうした状況の中では、これら部品供給国自身も部品の対中ダンピングを行っていることを米国が認めない限り、中国企業に高率のダンピング課税を適用するのは理解しがたいことだ」と話している。

 さらに、「テレビ業界は中国で最も市場化の進んだ産業であり、メーカーは製造・販売ともに市場に基づいた経営を行っている。生産・経営では企業による完全な自主決定、自由競争が行われている」とした上で、「米国は依然、インドを『モデル』として中国製品の価格を計っているが、全く道理にかなわないやり方だ。中国世界貿易機関(
WTO)加盟議定書15条やWTOの基本原則に反した、中国企業を著しく差別する、不公正な待遇だ」と非難した。

 最後に「今年に入り、米国では中国製品へのダンピング訴訟が
7件起き、訴訟金額は16億ドルに達した。中米の正常な貿易秩序の著しい混乱が招かれている」と憂慮を示し、「今後、ダンピング問題に強く注目するとともに、米国関係部門と交渉を続け、中国テレビメーカーの正当な権益の保護に努める」と話した。


「人民網日本語版」2004年4月14日

米、中国製テレビのダンピング訴訟で最終裁定

米国商務省は4月13日午後11時(北京時間)、中国製のカラーテレビに対する反ダンピング訴訟の最終的な裁定を発表した。

裁定では、厦華のカラーテレビのダンピング率は4.35%となり、仮裁定より大幅に下がった。他の中国メーカー3社のダンピング率はそれぞれ、長虹が24.48%、TCLが22.36%、康佳が11.36%と判定された。

 


「人民日報インターネット日本語版」 200461

改正後の反ダンピング条例、61日から施行

  国務院は331日、改正後の「対外貿易法」に合わせて「反ダンピング条例」を改正することを決定した。改正後の条例は、61日に施行される。改正前の条例は200211日に施行された。

 条例の改正点は次の3つ。  
 
(1)ダンピング調査の担当機関を統一した。改正後の条例では、国家行政機関の職権の変化に合わせ、ダンピング調査の主管部門を従来の元対外経済貿易部(商務部の前身)と経済貿易委員会の2部門から、商務部へ一本化する。    
 (2)改正前の条項の一つに「反ダンピング税の徴収は公共の利益に合致しなければならない」の一文を追加し、「最終決定によりダンピングが成立し、国内産業への損害が確認された場合、反ダンピング税を徴収することができる。反ダンピング税の徴収は公共の利益に合致しなければならない」とする。今回の反ダンピング条例改正の重要なポイントとなる。    
 (3)過去にさかのぼって徴税するための措置を増やす。反ダンピング暫定措置の実施前90日以内に輸入された製品にさかのぼって反ダンピング税を徴収する場合に備え、対象製品に対して輸入登録などの必要措置を取る。条例の改正により、過去にさかのぼって徴税する場合の手続きが容易になり、仮裁定前の駆け込み輸入への抑止力を発揮できるようになる。

 


 日本経済新聞 2004/7/14           中国の電力問題

中国、電力不足広がる 北京市あすから「高温休暇」 輪番で操業停止

 電力消費が増える夏を迎え中国の電力不足が深刻化している。今年は昨年より1千万キロワット多い3千万キロワットの不足が予想され、影響は上海や広州など中南部から、北京など北部にも広がってきた。政府は発電能力を2020年までに2003年末比約2.5倍に拡大する方針を打ち出しているが、足元の供給力不足には対応できていない。電力不足が続けば企業活動に支障が出かねず、日系企業も対策を迫られている。
 北京市は今月15日から8月15日までの1ヶ月間、市内に工場を持つ6389社を対象に工場の操業を1週間ずつ停止する「高温休暇」を実施する。


日系企業も苦慮

 


「人民網日本語版」2005年3月28日

ダンピング調査・貿易障壁頻発の原因 貿易促進委会長

中国国際貿易促進委員会の万季飛会長はこのほど、中国対外貿易の持続的成長に伴い、中国からの輸出製品が貿易摩擦に遭遇するケースが増加していることについて取材に応じ、次のように述べた。

中国からの輸出製品がダンピング調査や技術基準による貿易障壁に頻繁に遭遇する原因として、主に次の2点が挙げられる。

(1)現在の国際経済秩序に発展途上国の貿易に対する差別的要素が存在することにより、西側の経済先進国が貿易の技術的手法においてあらかじめ優位性を備えていること。これは中国が長年にわたり、国際経済の新秩序の構築を提唱し続けてきた原因でもある。

(2)貿易保護主義が災いする部分が依然として存在する。

国際貿易に摩擦が生じるのは正常なことで、積極的に対策を設けて対処することがカギだ。そうしなければ連鎖反応が起こる可能性がある。政府部門と関連企業は手を取り合いともに努力すべきだ。政府関連部門は積極的に対外交流を行い、自国企業のために有利な貿易環境を作り出して、海外における対中国ダンピング調査を減少させるべきだ。同時に、差別待遇への総合的な対策プランをできるだけ早期に打ちだすべきであり、これができなければ中国自身の対抗力不足により、同様の差別的行為を助長することになる。企業は反ダンピング措置に対して積極的に応訴すべきであり、これを企業間競争の延長だと認識する必要がある。たとえば中国テレビメーカーが米国でダンピング調査を受けた場合、実際には一部の競争相手が不当な手段を利用して、中国製品の市場での優位性をつぶそうともくろむケースであることがある。このため、企業は海外進出戦略プロセスにおいて、こうした制度面以外でのリスクへの対策に注意する必要がある。