Robert Reich            同様の本 Jeffrey Sachs The Price of Civilization

   Aftershock
   The next economy & America's Future

  

米国の不況の原因は富の偏重。
 

財閥による富の独占で、大不況に。

1934-48にFRB議長だったMarriner Ecclesは銀行家としての経験から、不況時に縮小すると悪影響が出ると信じ、Keynesに先立ち、New Dealを推進。
戦時中は軍事費で経済好調。

終戦で不況と思われたが、富を蓄えていた国民の消費で好況が続く。

 

1980年代からの金持ち優遇、金融規制緩和等で再度、富の集中。

金持ちは消費が限定。余剰資金を投機に。

一般国民は実質所得停滞(生産性はアップで、トップ経営者に富が移動)
消費のために借金(主に住宅担保)、住宅バブル崩壊で借金もできず。

 

経営トップとWall Streetのファンドマネジャーが巨額の報酬。
Wall Street と政界、FRBの回転木馬。
Wall Streetによる寄付で法律改正

Lehmanショック後に国の援助を受けた金融機関がその後の株価上昇で利益をあげ、膨大はボーナスを支払った。

 

このままでは市民が爆発
 2020/11にIndependence Party から大統領。
 
 違法移民ゼロ、適法移民も制限
 米企業の海外移転、海外Outsourcing禁止
 国連、WTO,IMFからの脱退
 外国との連携禁止
 中国への借入金利支払い拒否、返済も
 中国との貿易禁止(人民元自由化なければ)
 銀行業務は預金と貸付のみ、投資銀行禁止
 Insider tradingや不正は厳罰
 個人所得上限50万ドル、それ以上は100%所得税、25万ドル以上は80%課税
 10万ドル以上は富裕税2%
 海外での所得隠しは米国市民権はく奪

こうならないために、

Reverse Income Tax 所得2万ドル以下は15千ドルの給付、etc
そのために
  ・Carbon tax
    ・金持ち課税 全所得同一扱い(Capital gainも)

所得に応じたSchool voucher

College loan

Medicare for all

Public goods   公共輸送、図書館、−−− (個人消費より割安)

Money out of politics  
  (最高裁は憲法により寄付自由とした)

Citizens United v. Federal Election Commission

米最高裁、企業による選挙活動での自由な支出認める判決

米連邦最高裁は2010年1月21日、企業の選挙資金拠出を制限した連邦法は言論の自由を保障した憲法に違反するとの判断を下した。企業や団体が特定の候補者の選挙費用を支出することを連邦法は制限しており、最高裁は1990年と2003年にこの制限を支持するとしてきた。

しかし今回の判決では、最高裁判事9人のうち保守派4人と中道派1人が、支出制限は言論の自由を保障する合衆国憲法修正第1条に違反するとし、従来の判断は覆される格好となった。