2007/2/28 日本経済新聞夕刊

名古屋市地下鉄談合 公取委と地検連携 ゼネコン初の立件

 名古屋市営地下鉄工事を巡る談合は28日、
ゼネコン各社の初の独占禁止法違反事件に発展した。


 
刑法の談合罪は個別の入札での受注調整の有無を対象にしているのに対し、独禁法で立件するためには、複数の入札があった一定の取引分野について、各社間の競争を拘束する事前の「合意の形成」の内容を解明することが必要となる。
 

2007/2/28 毎日新聞夕刊

 調べでは、各社は昨年2月8日〜6月5日にあった市営地下鉄6号線(桜通線)延伸工事の5件の入札で、談合を繰り返した疑い。柴田被告が入札に参加する全共同企業体(JV)と受注予定のJV(チャンピオン)について腹案を作成。各社幹部を集めた05年12月中旬の会合で提案・了承された。

公取委と特捜部は、会合で工事の割り振りを行った時点で独禁法違反が成立すると判断。

自主申告 ハザマは告発免除

リーニエンシー」と呼ばれる制度を利用し、談台を自主申告したためとみられる。過去に課徴金を減免された企業はあるが、告発を免除されたケースは初めて。

 

2007/3/1 日本経済新聞

地下鉄談合 ゼネコン各社代償重く
 独禁法違反 トップヘの適用も焦点

巨額の罰金や課徴金、違約金、指名停止…。経営陣は株主代表訴訟の"標的"にもなる。個人、法人だけでなく法人の代表者も罰する独禁法の「
三罰規定」が初適用さる可能性もあり、談合の代償は大きなものになりそうだ。

独占禁止法違反罪に伴うペナルティー

  個人 法人 法人の代表者
独禁法 ・3年以下の懲役又は
 500万円以下の罰金
・5億円以下の罰金
・不当行為で得た売上高の最大15%の課徴金
 (通常 10%、重犯15%)
・500万円 以下の罰金
その他   ・発注機関から受注額のlO%前後の違約金を
 請求される可能性
・公共工事の指名停止処分
・株主から損害賠償請求訴訟
 (株主代表訴訟)を起こされる可能性