公正取引委員会
「独占禁止法研究会報告書について」(平成15年10月28日)
*単位:万ユーロ
リジン事件(平成12
年6 月)
実行期間:1990 年〜1995
年(事業者により多少異なる)
企 業 名
EU による
制裁金賦課額
(A )現行制度による
想定課徴金額
(B )倍率(A /B )
A (日本)
5 ,670
約1 ,350
約4 .2 倍
ADM 社(米)
5 ,265
約738
約7 .1 倍
Sewon 社(韓国)
1 ,902
約270
約7 倍
B (日本)
1 ,890
約288
約6 .6 倍
Cheil 社(韓国)
1 ,755
約306
約5 .7 倍
総 額
16 ,482
約2 ,952
約5 .6 倍
(注1 )「EU による制裁金賦課額(A )」は,制裁金減免告示適用前の金額であり,実際には,同告示に基づき,A 50%,ADM 社10%,Sewon 社50%,B 30%,Cheil 社30%の各減額が行われた制裁金賦課決定がなされている。
(注2 )想定課徴金額の計算方法:
EEA (ヨーロッパ経済地域)域内における関係人によるリジンの年間総売上高×3年×6%。
関係人の当該売上高は,A 7500万ユーロ,ADM社 4100万ユーロ,Sewon 社 1500万ユーロ,B 1600万ユーロ,Cheil 社1700万ユーロ(いずれも1995 年,欧州委員会の決定文から抜粋)。
グルコン酸ナトリウム事件(平成13 年10 月)
実行期間:1987 年〜1995 年
EU による
制裁金賦課額(A )現行制度による
想定課徴金額(B )倍率(A /B ) 総 額
5 ,753
約324
約17 .8 倍
(注1 )本件における「EU による制裁金賦課額(A )」は,欧州委員会の決定文が未発表のため,発表文記載の制裁減免告示適用後の金額である。
(注2 )想定課徴金額の計算方法:欧州委員会発表文に記載の実行期間中におけるEEA (ヨーロッパ経済地域)域内のグルコン酸ナトリウム年間市場規模1800 万ユーロ×3 年×6 %。
本件については,欧州委員会の決定文が未発表のため詳細は不明。
藤沢薬品など6社、カルテルで罰金
欧州連合(EU)の欧州委員会は、藤沢薬品工業株式会社やオランダの製薬会社など6社が化学品の国際カルテルに加担していたとして、6社に対し総額5,753万ユーロの罰金を命じた。委員会によると、6社は87年から95年まで、ガラス製品や食器、家庭用品の洗浄に使われる「グルコン酸ナトリウム」の価格維持や値上げを申し合わせていた。
藤沢薬品への罰金は360万ユーロ。委員会は、捜査に協力したとして、当初より80%減額したとしている。同カルテルは98年に米司法省が摘発、各社は罰金支払いに同意している。
メチオニン国際カルテル事件(平成14
年2 月)
実行期間:1986 年〜1999 年
EU による
制裁金賦課額(A )現行制度による
想定課徴金額(B )倍率(A /B ) 総 額
12 ,700
約4 ,680
約2 .7 倍
(注1 )本件における「EU による制裁金賦課額(A )」は,欧州委員会の決定文が未発表のため,発表文記載の制裁減免告示適用後の金額である。
(注2 )想定課徴金額の計算方法:欧州委員会発表文に記載の実行期間中におけるEEA (ヨーロッパ経済地域)域内のメチオニン年間市場規模約2億6000万ユーロ×3 年×6 %。
本件については,欧州委員会の決定文が未発表のため詳細は不明。
日本 | 米国 (1 ドル=120 円) | EU (1 ユーロ=120 円) | ||
ビタミン事件 (国際市場分割協 定事件) |
年 | 2001年4月5日 | 1999年 | 2001年11月21日 |
措置 内容 |
B社及びC社に対し警告 | 米・スイス・独・日・加の計11社に総額9億1050万ドルの罰金 A 社 7200万ドル(約86億円) 武田 C 社 4000万ドル(約48億円) エーザイ B 社 2500万ドル(約30億円) 第一工業製薬 Roche 500百万ドル 史上最高(2008年時点) BASF 225百万ドル Merck 14百万ドル Degussa-Huls 13百万ドル Lonza 10.5百万ドル 全摘発事業者の減額率 ?〜100 % DOJ発表 |
スイス・独・蘭・仏・日の計8社に総額8億5522万ユーロの制裁金 A 社 3705万ユーロ(約44億円)【35%】 B 社 2340万ユーロ(約28億円)【35%】 C 社 1323万ユーロ(約16億円)【30%】 全摘発事業者の減額率 ? |
|
リジン事件 (国際数量割当協 定・価格カルテル 事件) |
年 | 1996年 | 2000年6月7日 | |
措置 内容 |
― |
米・韓・日の計5社に総額9125万ドルの罰金 A 社 1000万ドル(約12億円)味の素 B 社 1000万ドル(約12億円)協和発酵 DOJ発表 |
米・韓・日の計5社に総額1億1000万ユーロの制裁金 A 社 2830万ユーロ(約34億円)【50%】 B 社 1320万ユーロ(約16億円)【30%】 全摘発事業者の減額率 10 〜50% |
|
グルコン酸ナトリ ウム事件 (国際市場分割協 定・価格カルテル 事件) |
年 | 1998年 | 2001年10月2日 | |
措置 内容 |
― |
蘭・日・仏の計3
社に総額3250万ドルの罰金 A 社 2000万ドル(約24億円)藤沢薬品 DOJ発表 |
米・蘭・日・仏・スイスの計6社に総額5753万ユーロの制裁金 A 社 360万ユーロ(約4億円)【80%】 全摘発事業者の減額率 20 〜80% (資料) |
(注1 )表中のA 〜E
社はすべて日本企業。
(注2 )網掛けした事件は,リーニエンシーを適用している。【
】内は減額率。
(注3
)米国はリーニエンシー申請等の情報を秘密としていることから,リーニエンシーの適用が判明している事件のみリーニエンシー適用の旨を記載。
リーニエンシー:
カルテルの情報を提供し,事件の解明に協力した企業に対する処分を減免する制度
刑事罰 (@法人,A個人) |
行政措置 (排除措置を除く) |
措置減免制 度の有無 |
|
日本 | @5億円以下の罰金 A3年以下の懲役又は 500万円以下の罰金 |
カルテル対象商品の売 上額に一定率(原則 6%)を乗じた額の課徴 金 |
X |
アメリカ | @1000万ドル以下の罰金(注2
) A3 年以下の自由刑 又は35万ドル以下の罰金(注2 ) |
− | ○ |
カナダ | @1000万カナダドル以下の罰金 A5年以下の自由刑 又は1000万カナダドル以下 の罰金 |
− | ○ |
イギリス | A5年以下の自由刑又は罰金 | 総売上高の10%以下 の制裁金 |
○ |
フランス | A4年以下の自由刑又は7万 5千EUR 以下の罰金 |
総売上高の10%以下の 制裁金 |
○ |
ドイツ | A5年以下の自由刑又は 罰金(入札談合のみ) |
50万ユーロ以下又は違反 行為による超過売上高 の3倍以下の額の過料 |
○ |
イタリア | − | 総売上高の10%以下 の制裁金 |
X(注3 ) |
(参考)韓国 | @2億ウォン以下の罰金 A3年以下の自由刑又は 2億ウォン以下の罰金 |
総売上高に一定率を乗 じた額以下の課徴金 |
○ |
(参考)EU | − | 100万ユーロ以下又は総 売上高の10%以下の 制裁金 |
○ |
(注1
)上記は,カルテル等の主要な違反行為に対するもの。
(注2 )上記法定刑については,1984
年量刑改善法により,違反行為により獲得した利益又
は与えた損害額の2
倍まで引き上げることが可能(実際の罰金額は量刑ガイドライン
によって算定され,違反行為によって影響を受けた取引額の15
%〜80 %の範囲で
決定されている。)。
(注3
)制裁金の額は当局の裁量で決まるため,制度として公表されたものはないが,運用
上一定の場合に処分の軽減が行われている。