産構法時代
1979年1月に第2次石油危機が発生し、3万円/kl程度であったナフサ価格は一気に6万円/klまで上昇、需要が激減し、不況が深刻化した。 日本の石化業界は1972年の景気後退時に不況カルテルで対応しているが、今回も不況カルテルで対応しようとした。 エチレンメーカーは、1982年10月から翌年6月までの間、1972年4月以来10年ぶりに2回目の数量制限を内容とする不況カルテルを実施した。 塩化ビニル樹脂も1981年5月から翌年2月まで同様に生産量と余剰設備制限を内容とする不況カルテルを実施し、在庫量を適正水準まで戻した。しかし、価格の上昇による国際競争力の低下により輸入は増大し、市況は回復しないままであった。この結果、塩ビ業界の赤字は、80年 323億円、 81年470億円、82年 407億円と増大し、危機的な状況となった。 このことは不況対策としてカルテルを実施しても問題は解決できず、抜本的な対策が必要となってきたことを示していた。 |
1.塩ビ共販
塩ビ業界では、1972年のカルテル時代に基本問題研究会でポスト・カルテル対策を打ち出しているが、6月の答申では過剰設備廃棄に加え、商社を含む共販会社の設立と、これを前提にPVCメーカー17社を4、5グループにまとめ、グレード統合・販売経費節減を行うことも提案している。 その時点ではこれは実現しなかったが、今回は1981年10月に産業構造審議 会化学工業部会の塩化ビニル・ソーダ小委員会で共販会社案を打ち出し、公取委の承認を得て、第一塩ビ販売が82年4月に、日本塩ビ販売と中央塩ビ販売が同 8月に、残る共同塩ビ販売が同9月に営業を開始した。 |
PVC業界は何度も不況カルテルを結んでいる。 1958/11/18−59/3/31 1972/1/1-9/30 1977/5/13-78/8/31 (4回延長) 1981/5/1-10/31(1回延長) 1981/11/28-82/2/28 |
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1972/3 PVCポスト・カルテル対策として業界は基本問題研究会を設置 ・第5次増設後、公称能力 1,584千t に対し 実能力は 2,060千t(MITI算定)となる。 ・対策 縮小安定(設備投資休戦、過剰設備の廃棄or休止、・・・) ア法ソーダメーカー(東曹、セントラル化学、旭硝子)のPVC進出が問題となった。 1972/9 MITI通達 公称能力を上回る48万tの廃棄 → 1972年末実施 1979/1 第2次石油危機が発生し、不況が深刻化した。PVC業界は、1981/5 不況カルテルを結成し、事態の打開に全力を挙げが、大幅コストアップ、需要の激減で企業収益が著しく悪化し、メー力ー17社のPVC部門の経常損失は1980年323億円、81年は470億円に膨らんだ。 |
1981/10 通産省は16日、産業構造審議会化学工業部会の塩化ビニル・ソーダ小委員会を開いた。 長期需給見通し 1985年の設備稼働率はPVC 67%、カセイソーダ 66% 塩ビ業界の方向 「国際競争力の強化」と「集約化」 具体案 @メーカー17社が数社ずつまとまり共同販売会社を設立し、価格の安定化、流通合理化、生産の受委託を進める A塩ビ中間原料の輸入を数社ずつによる共同輸入 BPVC設備能力の増加は避け、競争力強化と集約化促進のためにS&Bを積極的に進める 1981/10 主要9社首脳が構造改善策を協議 組み合わせについて、塩ビ協「塩化ビニル工業30年の歩み」(1985)では当時の呉羽化学・高橋博社長は、塩ビ協会長として私案をつくったとしている。
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塩化ビニル樹脂共同販売会社の概要(共販体制発足時)
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1981/12 日本ゼオン、呉羽化学工業、住友化学工業、サン・アロー化学(徳山曹達系)の4社は社長会を開き、塩ビ共同販売会社の骨格を最終的に決定、直ちに公正取引委員会との協議に入った。 共販会社の内容は @資本金は4社均等出資、従業員は各社からの出向 A共販対象は汎用塩ビ樹脂とし、各社の自家消費用を含む全量を買い上げて販売 4社のうち、ゼオンと住化のみ、ペースト塩ビを生産しており、これを除外した。 B共販量の4社間の比率は現行生産シェア(占有率)を目安にするなど。 公正取引委員会は、塩ビ業界のグループ化による共同販売計画について、 第一塩ビ販売 1982/3/12設立、4/1営業開始 残り3共販については、公取委が「先頭グループの共販活動の様子を見守ったうえで判断したい」とし、ズレ込んだ。 各共販とも、交錯輸送の廃止による物流の合理化、販売経費の削減、グレード統合や設備処理・生産集中による生産合理化、研究開発の効率化などをうたっている。 |
2.産構法
通産省は、産業構造審議会を中心に事態の打開策を検討していたが、化学工業については1982年7月
同審議会化学工業部会に石油化学産業体制委員会、翌8月
同審議会総合部会に基礎素材産業対策特別委員会を設置し、さらに具体策を深めていった。 業界では1982年10月、各社のトップが石油化学産業調査団を組み、西独BASF、オランダDSM、CEFIC(欧州化学工業連盟)、EC委員会、フランス政府工業省、英BPケミカルズ、ICIなどの首脳と意見を交換する一方、不況対策について話し合った。 |
石油化学産業調査団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油化学業界では1982/10、エチレンセンター13社の社長で編成された石油化学産業調査団が訪欧、石油化学事情を調査するとともに、不況の脱出策を協議した。 |
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石油化学産業調査団
調査結果概要(要約)
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同年12月石油化学産業体制委員会は、「石油化学工業の産業体制整備のあり方について」を通産大臣に具申した。 内容は、@過剰設備の処理、A投資調整の 実施、B生産・販売の合理化のための集約化、Cコスト低減対策の実施、D海外プロジェクトヘの対応の5項目を骨子とするものであった。 これらの構造不況対策を実施するため、政府は1093年5月24日「特定産業構造改善臨時措置法(産構法)」を施行した。 |
1982/12、石油化学産業体制委員会は、「石油化学工業の産業体制整備のあり方について」を通産大臣に具申した。 内容は、 @過剰設備の処理、 A投資調整の実施、 B生産・販売の合理化のための集約化、 Cコスト低減対策の実施、 D海外プロジェクトヘの対応 の5項目を骨子とするものであった。 これらの構造不況対策を実施するため、政府は1963/2/15に「特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案」を国会に提出、1983年5月24日「特定産業構造改善臨時措置法(産構法)」が、1988年6月30日を期限とする時限立法として施行された。 産構法の概要は次のとおりであった。
産構法における指定業種は、電炉業、アルミニウム製錬業、化学繊維製造業、化学肥料製造業、合金鉄製造業、洋紙・板紙製造業、石油化学工業の7法定業種と特安法からの継続11業種など政令指定業種とがあげられた。 設備処理は設備廃棄を原則としたが、業界の要請を入れ、設備休止も許容された。 |
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業種別構造改善基本計画の概要
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