一 |
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概説 |
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1 |
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協定の成立経緯 |
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(1) |
我が国とアメリカ合衆国との間では、企業等により相手国に一時的に派遣される被用者等について両国の年金制度及び医療保険制度への強制加入に関する法令が適用される二重適用の問題及び就労期間が短いために保険期間が就労地国の年金の受給に必要な資格期間を満たさないことから保険料が掛け捨てとなる問題が生じている。これらの問題が両国の企業及び国民にとって大きな負担となっていることを踏まえ、両国の関係を更に増進する観点から、これらの問題の解決を図ることを目的とする協定を締結することでアメリカ合衆国側と一致し、平成12年11月に政府間交渉を開始した。その結果、協定案文について最終的合意をみるに至ったので、平成16年2月19日にワシントンにおいて、日本側加藤在アメリカ合衆国大使とアメリカ合衆国側バーンハート社会保障庁長官との間でこの協定の署名が行われた。 |
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(2) |
年金制度及び医療保険制度への強制加入に関する法令の二重適用の問題等の解決を図るための協定は、主要先進国の間では近年一般的に締結されるようになってきている。我が国にとってこの種の協定は、ドイツ及び英国との社会保障協定がある。このアメリカ合衆国との協定は、保険期間の通算を含むという点でドイツとの協定と同じであり、年金制度に加えて医療保険制度への強制加入に関する法令の適用調整についても行うという点でドイツ及び英国との協定より対象範囲が広くなっている。 |
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2 |
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協定締結の意義 |
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(1) |
両国間においては、従来から緊密な経済関係を背景として人的交流が活発であるが、企業等により相手国に一時的に派遣される被用者等については両国の年金制度及び医療保険制度への強制加入に関する法令が適用されるため、両国の年金制度及び医療保険制度の保険料を支払うという問題、並びに両国の年金制度は給付を受けるための要件として一定の資格期間を満たすことを必要としているため、短期間の加入の場合には資格期間を満たすことができず相手国の年金を受けられないという問題があり、両国の企業及び国民にとって大きな負担となっている。 |
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(2) |
この協定は、年金制度及び医療保険制度への強制加入に関する法令の適用について両国間で調整を行い、両国の関係法令が同時に適用されることを回避することにより、相手国に派遣される被用者等についての保険料の二重負担の問題を解決すること、並びに年金受給権の確立のために必要とされる資格期間の計算に際して、相手国の制度に加入していた期間を自国の制度に加入していた期間と通算することにより年金受給権を確立することを主たる目的とする。 |
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(3) |
この協定の締結により、二重適用の問題及び保険料掛け捨ての問題の解決が図られ、保険料負担が軽減されること等により、両国間の人的交流が円滑化され、ひいては経済交流を含む両国間の関係がより一層緊密化されることが期待される。 |
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二 |
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協定の内容 |
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この協定は、前文、本文17箇条及び末文から成っている。その主要な内容は、次のとおりである。 |
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1 |
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定義及び適用対象に関する規定 |
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(1) |
「合衆国」、「領域」、「国民」、「法令」、「権限のある当局」、「実施機関」、「保険期間」及び「給付」の用語の定義を定める(第一条)。 |
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(2) |
この協定が、我が国については、年金制度に関し、国民年金、厚生年金保険、国家公務員共済年金、地方公務員等共済年金及び私立学校教職員共済年金に、医療保険制度に関し、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法により実施される医療保険制度に、アメリカ合衆国については、連邦老齢・遺族・障害保険制度に関する社会保障法及び内国歳入法に適用されることを定めている(第二条)。 |
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2 |
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強制加入に関する法令の二重適用の回避のための調整に関する規定 |
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(1) |
就労が行われる締約国の法令のみを適用することを原則として定める(第四条1)。 |
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(2) |
ただし、一時的に相手国に派遣される被用者等(第三国の領域を経由する被用者等も含む。)の場合には、派遣の期間が5年を超えるものと見込まれないことを条件として自国の法令のみを適用し、一時的に相手国で自営活動をする者もこれと同様に取り扱うことを定める(第四条2、3及び4)。 |
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(3) |
船舶及び航空機の乗組員、外交官その他公務員等に対する法令の二重適用の回避につき定める(第四条5、6及び7)。 |
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(4) |
ただし、一定の要件が満たされる場合には、(1)から(4)までの規定の例外を認めることについて合意することができることを定める(第四条8)。 |
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(5) |
日本国で就労する者でアメリカ合衆国の法令が適用されるものに随伴する配偶者又は子について、原則として、アメリカ合衆国の法令のみを適用することを定める(第四条9)。 |
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(6) |
第四条の規定が各締約国の法令における強制加入についてのみ適用すること等を定める(第四条)。 |
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3 |
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保険期間の通算及び給付額の計算に関する規定 |
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(1) |
一方の締約国の年金給付を受ける権利を確立するために必要とされる資格期間の計算に際して、他方の締約国の保険期間も当該一方の締約国の保険期間と通算することにより、当該一方の締約国の保険期間だけでは資格期間を満たさないような場合においても給付を受ける権利の確立を図ること等を定める(第五条1、2、4及び5並びに第六条1、2及び3)。 |
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(2) |
給付額の計算に際しては、それぞれの国内法の規定に従って、自国の保険期間に応じた額を支給すること等を定める(第五条3並びに第六条4、5、6、7、8及び9)。 |
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4 |
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その他 |
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両国の国民同等の取扱い(第三条1)、給付に関しての両国の領域同等の取扱い(第三条2)、協定の実施のために必要な行政上の措置に関する合意等(第七条)、両国の関係機関間の相互援助(第八条)、個人情報の伝達及び保護(第九条)、行政上の手数料等の減免、認証の免除及び謄本の取扱い(第十条)、両国間の連絡方法(第十一条)、相手国制度上の申請等の受理(第十二条)、給付の支払に際しての通貨(第十三条)、協定の解釈等に関する協議(第十四条)、協定の効力発生に当たっての経過措置(第十五条)、協定の効力発生手続(第十六条)並びに協定の終了手続及び協定によって取得された給付に関する権利の維持(第十七条)について定める。 |
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三 |
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協定の実施のための国内措置 |
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(1) |
この協定を実施するため、年金制度については国民年金法、厚生年金保険法及び共済組合各法、医療保険制度については健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び共済組合各法が関連するところ、これらの関連法の特例等を定める法律案(年金制度関連部分と医療保険制度関連部分を合わせて一件の法律とする。)が今次国会に提出されることとなっている。 |
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(2) |
この協定を実施するため、新たな特別の予算措置は、必要としない。 |