制度の概要その他

 

ドイツ 2000/2 発効    年金請求手続き

英国 2001/2 発効   いずれか一方の年金制度のみに加入

韓国 2005/4 発効   いずれか一方の年金制度のみに加入

日米社会保障協定における年金請求等の手続き
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/tetuzuki/tetuzuki14.htm

日本に在住している人の年金請求等の手続き

<アメリカの年金を請求する場合>

 日本に在住している人は、日本の社会保険事務所や年金相談センターで、アメリカの年金の請求申出を行うことができます。

 アメリカの年金の請求申出をする人は、アメリカの年金の請求申出内容をアメリカの社会保障庁(マニラ事務所)あて連絡するための「
合衆国年金の請求申出書」に必要事項を記入したうえで、添付書類とともに社会保険事務所または年金相談センターに提出してください。

 請求申出内容は、社会保険庁を経由してマニラ事務所に連絡されます。後日、請求申出書に記入した住所に、マニラ事務所より正式なアメリカ年金申請書が返信用封筒と共に送付されますので、その申請書に必要事項等を記入及び署名のうえ、マニラ事務所あて直接返送します。この送料は自己負担となります。

日本での申請の2ヵ月後に米国の申請書が送られてきました。

 日本語の記入要領付きです。

 なお、請求申出書の提出後には、マニラ事務所の日本語を話せる職員から請求内容の確認等のための電話がかかってくる場合があります。
 アメリカの社会保障庁は、マニラ事務所に届いた申請書を受けてアメリカの年金を決定し、年金の支給を行います。

※  「合衆国年金の請求申出書」の添付書類は、戸籍抄本またはパスポートの写し(被保険者に扶養される配偶者または子がいる場合、または、遺族年金の請求申出の場合は、戸籍謄本)と、年金手帳または年金証書の写しです。(戸籍等は、原則として受給権発生前3ヶ月以内に発行されたものとします。)
 また、アメリカの社会保障番号を確認することができるもの(ソーシャル・セキュリティー・カード等)の写しをお持ちの場合は、あわせて添付してください。
 なお、日本の年金加入期間に関する証明書は社会保険庁で作成し、アメリカの年金加入期間の確認は社会保障番号等をもとにアメリカ社会保障庁が行いますので、年金加入期間を証明するための書類は必要ありません。

 


合衆国年金の請求申出書 (社会保険事務所で配布)

(説明)

《アメリカ年金の仕組み等について》

アメリカの年金制度の加入期間が1年6ヶ月(6クレジット)以上ある方が、日米両国の年金制度の加入期間を通算して10年以上になる場合は、アメリカの年金制度から老齢年金を受けることができます。
通算によるアメリカ年金の申請は、社会保険事務所や年金相談センターの窓口で行うことができます。(共済組合員等期間がある方は、各共済組合の窓口でも行うことができます。)

注)アメリカの老齢年金の申請手続きが受給権発生から6ヶ月以上経過した場合、年金自体が受けられなくなるわけではありませんが、時効が適用され、遡りはこの請求申出書を提出した日から6ヶ月前の年金までしか認められていませんので、ご注意ください。(遺族年金では6ヶ月、障害年金では12ケ月)

《この申出書を提出するに当たって》  

 この申出書は、あなたのアメリカ年金の請求申出内容を、アメリカ社会保障庁(マニラ事務所)あて連絡するためのものです。後日、記入していただいた住所に、マニラ事務所より正式なアメリカ年金申請書が返信用封筒と共に送付されますので、その申請書に必要事項等を記入及び署名のうえ、マニラ事務所あて直接返送していただくこととなります。この送料は自己負担となります。
 請求申出に際しては、請求申出書の記入内容、添付書類及び日本保険期間証明書(社会保険業務センターで作成)が、マニラ事務所に送付されます。なお、請求申出書の提出後には、マニラ事務所の目本語を話せる職員から請求内容の確認等のための電話がかかってくる場合があります。

請求申出書

《記入上の注意》

「氏名」及び「住所」は、カタカナ及びローマ字ブロック体で正確に記入してください。
「生年月日」は、西暦で記入してください。
「性別」は、該当する欄に v印をつけてください。
合衆国社会保障番号」は、9ケタの数字を記入してください。
「基礎年金番号」は、10ケタの数宇を記入してください。
「被保険者との続柄」は、被保険者からみた続柄を記入してください。
   

 
〔A欄について〕
今回請求するアメリカ年金の種類に v 印をつけてください。
   
〔B欄について〕
Fについては、記入していただいた番号に基づいて、社会保険業務センターにおいて日本保険期間証明書の作成をいたします。不明の場合には、作成することができない場合がありますので、必ず記入してください。
Gについては、日本の年金加入期間の有無について、該当する欄に v 印をつけてください。
Hについては、共済組合員等の期間がある方は、該当する共済組合制度(国家公務員共済組合法(国共)、地方公務員等共済組合法(地共)、または、私立学校教職員共済法(私学))にv 印をつけて、当該勤務先の名称を記入してください。
   
〔C欄について〕
押印は、申請者が自ら署名する場合には不要です。
申請者が被保険者自身の場合は、@氏、A名、B住所及びC電話番号に記入してください。(D〜Gの記入は不要です。)
   
   
〔D欄について〕
子については、未婚であり、かつ18歳未満の子または22歳前に障害の状態になった子について記入してください。
   
   
   
【必要な添付書類】
戸籍抄本またはパスポートの写し(被保険者に扶養される配偶者または子がいる場合、または、遺族年金の請求申出の場合は、戸籍謄本。)
年金手帳または年金証書の写し
社会保障番号を確認することができるもの(ソーシャル・セキュリティー・カード等)の写しをお持ちの場合は添付してください。
   
  * 年金手帳とソーシャル・セキュリティ・カードはチェック用で提出不要

 

「合衆国社会保障番号」(Social Security 番号)

 不明の場合は、アメリカ大使館又はマニラ事務所に問い合わせると、追って連絡があるとのこと。
   氏名、生年月日等で確認

 


その後の処理

マニラに昨年12月に申請書を提出、4月25日にようやく連絡がきた。

しかし、「日本の年金払い込みの資料がない、米国の年金払い込みだけでは資格を得るに満たない」との連絡であった。

社会保険事務所に聞いたところ、以下の事情であった。

・米国の担当はまず、米国での年金払い込み実績で資格があるかどうかをチェックして、本人に「資格なし」の連絡をする。

・その後で、(別の課か?)、日本の社会保険庁が送付した日本での払い込みと合算して資格があるかどうかをチェックする。

上記手続きでやる旨の通知が米国から社会保険庁にきている。

とりあえずは全員に資格なしの通知を送っている模様。
日本からは資料は送っているので、そのうち資格確認の通知が来る筈。