米国の石炭最大手 Peabody Energy Corporation は4月13日、連邦破産法11条に基づく会社更生手続きの適用を申請した。

前例のないほどの業界の停滞のなかで負債を減らし、流動性を高める手段として自発的に米国のほとんどの事業についてChapter 11を申請したとし、更生手続きのなかで、裁判所の保護のもとで操業を継続しつつ、全体の負債レベルを引き下げ、固定費を減らし、キャッシュフローを改善するとしている。

豪州の事業は申請の対象外となっている。

Citigroup主導の債権団から8億ドルのつなぎ融資(Debtor-in-possession:DIP)を受ける。