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日本経済新聞夕刊 2002/3/26               二審    和解

銀行税、都が敗訴 「外形条例」は違法 狙い撃ち認めず 東京地裁判決  
 724億円返還命令 損害賠償18億円
   

 

▼地方税法72条の19(事業税の課脱標準の特例)

 法人の行う電気供給業、ガス供給業、生命保険業および損害保険業以外の法人または個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ(略)所得およぴ清算所得によらないで、資本金額、売上金額、家屋の床面積もしくは価格、土地の地積もしくは価格、従業員数などを課税標準とし、または所得および清算所得とこれらの課税標準とを併せ用いることができる。


外形標準課税訴訟の主な争点

争点 銀行側 都側 判決
憲法の「法の下の平等」(14条)、「法定手続きの保障」(31条)に反するか 資金量5兆円以上の銀行業に限定して課税するのは不平等。十分な意見聴取をせずに制定しており、適正手続きも経ていない 銀行は事業税をほとんど納めておらず、課税は税負担の実質的公平性を確保するものだ。条例は適正手続きを経て制定された 判断せず
「事業の情況に応じ」外形標準課税の導入を認めた地方税法に違反する かどうか 公共料金である電カ・ガス業のように「制度的な特別の理由」がある場合などに限って導入でき、銀行業にだけ導入する根拠はない 銀行は不良債権処理で税金をほとんど納めておらず、事業規模に応じて納税すべきだ。どの業種に導入するかは、自治体の裁量だ 「事業の情況」とは事業が 順調でも所得が納税額に適切に反映できない場合を指し、これに反した課税は地方税法に違反する  
所得課税による負担と著しく均衡を失しないよう定めた地方税法に違反するか 外形標準課税の導入により、所得を課税標準とした場合に比べて極端に過大な税負担を強いられ、地方税法に違反する 条例の税率(3%)は、バブル経済期の前後の税収実績をを考慮して決定しており、 所得への課税との均衡は図られている 判断せず