三菱瓦斯化学鰍ニ三菱化成鰍フ合弁事業計画(平成6年2月営業譲受け受理)
http://www.jftc.go.jp/ma/jirei/5nendo.pdf
1.概要
本件は、三菱瓦斯化学株式会社と三菱化学株式会社が、研究開発の効率化、輸送の合理化等を目的として、共同出資により、エンジニアリング・プラスチック(以下「EP」という)事業を行う合弁会社を設立し、両社が行っているEP事業(原料であるポリマーの製造を除く)を当該合弁会社にそれぞれ譲渡しようとするものである。
2.一定の取引分野
EPとは、プラスチックの一種で、耐熱性、機械的強度に優れ、自動車や電子機器の分野で工業材料として用いられる高性能プラスチックをいい、EPは、汎用EP及び特殊EPに大別されるが、これらは、それぞれ、価格、物性、用途が異なっていること等から、「一定の取引分野」を異にすると判断し、本件においては、汎用EPの取引分野について検討を行った。
また、個々の汎用EPについてみると、EPの種類によって製造設備(製造工程)が異なること、一部のものは、固有の用途をもっていること等から、個々の汎用EPのうち両社が競合するポリカーボネートの分野の競争に及ぼす影響についても、併せて考慮する必要があると判断した。
3 問題点及び考慮事項
(1)問題点
合弁会社の販売数量シェアは汎用EPで17%(第1位)となり、うちポリカーボネートは36%(第1位)となる。
(2)考慮事項
汎用EPについてみると、第2位メーカーは15%、第3位メーカーは13%のシェアを有するなど有力な競争者が存在しており、欧米の海外大手メーカーが十分な輸出余力を有しているとみられる状況にある。また、汎用EPについては、技術の向上等により、汎用プラスチックとの代替関係も一部みられるようになっている。
ポリカーボネートについてみると、第2位メーカーのシェアは、32%であり、シェアの格差は小さく、内外の有力な競争者による設備の新増設が進められているところであり、これらが稼動すれば、合弁会社の生産シェアは、24.5%以下となることが見込まれる。ポリカーボネートについても、他の汎用EPによる代替可能性があり、実質的にも頻繁に代替が行われている状況にある。
4 本件の処理
上記の点を総合的に考慮すると、本件合弁事業によって、直ちに一定の取引分野における競争を実質的に制限するとは言えないと判断した。
2003/5/30
公取委 平成14年度における主要な企業結合事例
事例5 エー・アンド・エム
スチレン葛yび出光石油化学鰍ノよるポリスチレン事業の統合について
http://www.jftc.go.jp/ma/jirei/14nendo.pdf
第1 本件の概要等
1 本件の概要
本件は,旭化成葛yび三菱化学鰍ェ折半出資しているエー・アンド・エム
スチレン梶i以下「A&Mスチレン」という。)及び出光石油化学梶i以下「出光石化」という。)が,ユーザーの海外移転等により国内市場が縮小傾向にあることから,更なる合理化,効率化を目的に合弁会社を設立することにより,ポリスチレン事業を統合するものである(新会社の名称は,「PSジャパン梶v)。
2 製品概要
ポリスチレンは,エチレン及びベンゼンを原料として生産されるスチレンモノマーを重合(分子量の比較的小さい化合物を結合させて大きな分子量の化合物とすること。)して製造され,一般用ポリスチレン及び耐衝撃性ポリスチレンに大別される。耐衝撃性ポリスチレンは,一般用ポリスチレンに比べ,衝撃性は高いものの,透明性で劣っている。ポリスチレンは,ペレットの状態で出荷され,製品の輸送は容易となっている。
ポリスチレンは,成形加工性に優れており,家電製品・事務機器や包装用途に使用されている。一般用ポリスチレン及び耐衝撃性ポリスチレンは,おおむね同一の用途で使用することも可能である。
第2 独占禁止法上の考え方
1 一定の取引分野
一般用ポリスチレン及び耐衝撃性ポリスチレンは,おおむね同一の用途で使用することも可能であり,また,両者の基本的な製造工程は同一であって,それぞれ製造設備に重要な変更を加えることなく生産することが可能であることから,両者を合わせたポリスチレンの製造・販売分野に一定の取引分野が成立すると判断した。
2 競争への影響
(1) 市場の状況
本件統合により,当事会社の合算販売数量シェア・順位は45%弱・第1位となる。また,上位3社累積シェアは,約85%となる。
ポリスチレンの国内販売数量シェア
順位 メーカー シェア 1 A&Mスチレン 約35% 2 A社 約25% 3 B社 約15% 4 出光石化 約10% 5 C社 約10% 輸入 約5% (1) 当事会社合算 約45% 合 計 100% (出所:当事会社提出資料)
(2) 考慮事項 | ||
ア | 競争事業者 | |
販売数量シェア約25%,同約15%及び同約10%を有する有力な競争事業者が存在する。 | ||
イ | 取引先変更の容易性 | |
ポリスチレンは国内外のメーカー間に品質差がみられず,また,ユーザーによる使い慣れの問題もない。 さらに,ユーザーの海外移転によって国内需要が縮小傾向にある中,当事会社以外の他の国内メーカーは一定の供給余力を有しているほか,後記ウの輸入圧力の存在を踏まえると,ユーザーにおいては,当事会社の価格の状況に応じ,輸入品も含め,取引先を変更することは容易である。 また,ユーザーの多くは,前記のとおり取引先の変更が容易であるため,低廉な価格による調達を重視する観点から,複数のメーカーから購入するとともに,より低い価格を提示したメーカーからの調達割合を増加させるとの方針を採っており,ユーザーの価格交渉力は強いものとなっている。 |
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ウ | 輸入 | |
ポリスチレンは,国内品と輸入品との間で品質差はなく,また,ペレット状の固形物であり,輸入に当たっての運搬・取扱いは容易である。また,国内の流通においても,実際に輸入品を取り扱う商社等が存在し,国内品とほぼ同様の販売・配送が可能となっていることから,ユーザーは国内市況と海外市況の状況に応じて国内品から輸入品に切り替えることは容易であるとしている。また,国内への主要な輸入元であるアジア地域のメーカーの供給余力は,国内需要を上回っている状況にある。 このような状況の下,ユーザーは,国内市況と海外市況の状況に応じて,輸入品の購入割合を増減させたり,今後,国内市況と海外市況との差が縮小した場合には,輸入品の調達を再開するとしている。 現状では,輸入品の割合は約5%に過ぎないものの,輸入に関する前記の状況を考慮すれば,国内品の価格の状況に応じて,輸入品が増加する蓋然性が高いものと考えられ,輸入圧力が当事会社に対する有効な牽制力となると考えられる。 |
(3) 独占禁止法上の評価
ポリスチレンは,競争事業者や輸入の供給余力があり,取引先の変更も容易となっている。さらに,輸入が容易であり,国内品の価格の状況に応じて輸入量が増加する蓋然性が高く,輸入圧力が一定程度働いていると認められることから,本件統合により,ポリスチレンの取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。
朝日新聞 2006/5/27
取締役らがカルテル 公取委、床材5社に排除措置命令
床材の販売をめぐり最大手の東リ(兵庫県伊丹市)など業界大手各社が価格カルテルを結んでいたとして、公正取引委員会は26日、5社に独占禁止法違反(不当な取引制限)に基づく排除措置命令を出し、総額約3億9000万円の課徴金の納付を命令した。各社の取締役らが業界団体の会合で協議。自ら東京都内の喫茶店などに集まって販売価格を決めていたという。
公取委の調べでは、カルテルが結ばれていたのはオフィスや病院などに使う塩化ビニル製床材とタイルカーペットで、ほかにロンシール工業(東京都墨田区)、タジマ(同足立区)、三菱レイヨン・カーペット(同中央区)、スミノエ(大阪市)が命令を受けた。
課徴金納付命令
汎用タイルカーペット | 塩ビ床シート汎用品 | 2.8ミリ厚複合 塩ビ床シート |
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東リ | 1億5051万円 | 9684万円 | 2026万円 |
タジマ | 1298万円 | 2695万円 | 1234万円 |
三菱レイヨン・カーペット | 1055万円 | ||
スミノエ | 415万円 | ||
ロンシール工業 | 4669万円 | 714万円 |
平成17年度における主要な企業結合事例について
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.june/06060701.pdf
事例4 三共株式会社及び第一製薬株式会社による共同持株会社の設立について
第1 本件の概要
本件は,三共株式会社(以下「三共」という。)及び第一製薬株式会社(以下「第一製薬」という。)が,共同で株式移転を行うことにより共同持株会社を設立し,その後,三共及び第一製薬の医療用医薬品事業を共同持株会社に統合することを計画したものである。
本件の関係法条は,独占禁止法第10条である。
第2 一定の取引分野
1 製品の概要
当事会社が取り扱う製品は,次表のとおりである。
取扱品目 | 概要 | 主なユーザー |
医療用医薬品 | 医療機関において医師が治療に使用し,又は処方す る医薬品(保険医療で使用される医薬品)であり, 新薬(新規に開発・製造された医薬品)と後発品 (新薬の特許消滅後に製造される新薬と同じ薬効の 医薬品)がある。 |
医療機関,薬局 |
一般用医薬品 | 最終ユーザーである一般消費者が薬局・薬店で購入 可能であり,医師の処方箋を必要としない医薬品。 |
薬局・薬店 |
食品添加物 | 食品の製造・加工の過程において,食品に添加,混 和,浸潤等することにより,甘味付加,着色,着 香,保存性強化,栄養成分強化等を図ることを目的 に使用される物質。 |
食品メーカー |
医薬品原料 | 医薬品を製造するための原料となる物質。 | 医薬品メーカー |
2 一定の取引分野の画定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)医療用医薬品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療用医薬品については,その需要者である医療機関等からみて機能・効用が同種であるかどうかという観点から市場が画定されることから,含まれる主成分の主な薬効により医療用医薬品を分類している「ATCコード」(「Anatomical
Therapeutic Chemical Classification」の略称であり,世界的な分類コード。)のうち医療用医薬品の効能・効果がある程度特定できるレベル3によって区分された医療用医薬品ごとに,一定の取引分野を画定した。 ただし,ATCコードのレベル3による分類では,効能・効果が異なる医療用医薬品が包含されるなど,医療機関等からみて機能・効用が同種であるとはいえない場合がある。このような場合には,より細かな分類によって一定の取引分野における製品の範囲を画定する必要があるので,レベル4の分類(又はそれと同様の詳細な分類)で検討することとした。
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(2)一般用医薬品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般用医薬品については,その需要者である一般消費者からみて機能・効用が同種であるかどうかという観点から,薬効によって区分された一般用医薬品ごとに一定の取引分野を画定した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)食品添加物及び医薬品原料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品添加物及び医薬品原料については,その需要者である食品メーカー,医薬品メーカー等からみて機能・効用が同種であるかどうかという観点から,一定の取引分野を画定した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)地理的範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当事会社を含む医薬品の製造販売業者は全国を事業地域としており,商品の特性や輸送費用等からみて特段の事情も認められないことから,地理的範囲は全国で画定した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3
本件企業結合が競争に与える影響の検討 1 検討を要する製品について |
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上記第2の2により画定した一定の取引分野のうち,当事会社間で競合関係にあり,統合後のシェアが10%以上かつ両当事会社とも1%以上のシェアを有する以下の製品について,本件統合が競争に与える影響を検討した。
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2 ACE阻害剤,創傷治療剤及び非ステロイド剤について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)市場の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療用医薬品のうち,検討対象3製品の市場規模,本件統合による当事会社のシェア・HHIの変化等についてみると,下表のとおりである。
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(2)有力な競争事業者の存在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各製品とも,シェア10%以上の有力な競争事業者が存在している。また,各製品ともに,多数の企業が参入している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)供給余力及び取引先変更可能性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競争事業者は,検討対象の医療用医薬品の増産を容易に行うことができ,また,製造委託も容易に行えることから,競争事業者には,十分な供給余力が認められる。さらに,競争事業者間で製品に大きな品質差は認められない。したがって,医療機関等は,他の競争事業者から容易に製品を調達できると考えられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)新規参入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非ステロイド剤については,競争事業者が約2年のうちに,日本国内で新薬の発売を予定している。同新薬は,欧米では既に販売されており,非ステロイド剤の中では最も販売量の多い製品であることから,日本においても一定のシェアを獲得することが予想される。 また,創傷治療剤は,平成13年に競争事業者より新薬が発売され,年々売上高を伸ばしており,現在は同社のシェアが約3割となっている。 |
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(5)川下市場からの競争圧力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療機関等は,近年の医療費抑制施策に伴い,経営の効率化が求められており,より安価な医療用医薬品の調達を図っている。医療機関等では,安価な調達のための様々な取組が行われており,医療機関等に対する販売競争が活発に行われている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)隣接市場からの競争圧力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACE阻害剤については,同種のARB製剤が隣接市場として存在し,ARB製剤(注)へ需要が移行しつつある。 非ステロイド剤については,ATCコード・レベル3の「その他のワクチン」や「非麻薬性および解熱性鎮痛剤」との間で一部競合関係が認められ,隣接市場を形成している。 (注)ARB製剤とは,アンジオテンシンU受容体拮抗剤のことで,昇圧物質であるアンジオテンシンUの受容体に直接作用し,その働きを抑えることで,血圧を下げる医薬品である。 |
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3
ビタミンB6及びビタミンCについて (1)市場の状況 |
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食品添加物であるビタミンB6及びビタミンCは,海外に大手メーカーが存在し,そのメーカーの日本法人等が「輸入元」となり,国内で海外品を販売している。海外メーカーの日本法人等は,直接,ユーザーや小口の卸売業者に販売する方法を採っているが,自社の販売力のみでは十分な流通網を確保できないことから,当事会社を含む製薬メーカー等が「代理店」となり,輸入元の日本法人と同様にユーザーや小口の卸売業者に販売している。 本件の検討対象であるビタミンB6及びビタミンCの市場規模,本件統合による当事会社のシェア・HHIの変化等についてみると,下表のとおりである。
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(2)シェア・HHIの増加分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三共ライフテックのシェアが小さいため,本件行為に伴うシェアの増加分及びHHIの増加分は小さくなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)有力な競争事業者の存在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シェア10%以上の競争事業者が存在している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)輸入の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミンCについては,中国製品の品質に対する信頼が高まったこと及び当事会社が取り扱っている海外メーカーの製品に比べて中国製品が安価であることから,中国製品の輸入が拡大している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4
独占禁止法上の評価 1 ACE阻害剤 |
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ACE阻害剤については,第3でみたとおり,有力な競争事業者が存在していること,多数の競争事業者が存在していること,購入先の変更が容易であること,川下市場や隣接市場からの競争圧力が認められることから,当事会社の単独行動により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。 また,競争事業者が多数存在し,川下市場や隣接市場からの競争圧力が認められることから,当事会社と競争事業者の協調的行動により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。 |
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2 創傷治療剤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創傷治療剤については,第3でみたとおり,有力な競争事業者が存在していること,多数の競争事業者が存在していること,購入先の変更が容易であること,川下市場からの競争圧力が認められることから,当事会社の単独行動により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。 また,競争事業者が多数存在し,川下市場や隣接市場からの競争圧力が認められることから,当事会社と競争事業者の協調的行動により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。 |
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3 非ステロイド剤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非ステロイド剤については,第3でみたとおり,有力な競争事業者が存在していること,多数の競争事業者が存在していること,約2年のうちに新製品の参入が見込まれること,購入先の変更が容易であること,川下市場や隣接市場からの競争圧力が認められることから,当事会社の単独行動により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。 また,競争事業者が多数存在していること,新製品の参入が見込まれること,川下市場や隣接市場からの競争圧力が認められることから,当事会社と競争事業者の協調的行動により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。 |
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4 ビタミンB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミンB6については,第3でみたとおり,当事会社のシェアの増加分やHHIの増加分が僅少であることに加え,有力な競争事業者が存在していることから,当事会社の単独行動により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。 また,HHIの水準が約1,300とそれほど高くなく,また,HHIの増加分が僅少であることから,当事会社と競争事業者の協調的行動により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。 |
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5 ビタミンC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミンCについては,第3でみたとおり,当事会社のシェアの増加分やHHIの増加分が僅少であることに加え,有力な競争事業者が存在していること,中国製品の輸入が拡大していることから,当事会社の単独行動により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。 また,HHIの水準が約1,200とそれほど高くなく,また,HHIの増加分が僅少であること,中国製品の輸入が拡大していることから,当事会社と競争事業者の協調的行動により一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。 |
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第5 結論 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上の状況から,本件行為により,上記第2の2で画定した一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。 |
2006/8/10 日本経済新聞夕刊
トンネル換気談合 4社に課徴金通知 公取委 自主申告の三菱重免除
旧首都高速道路公団(現首都高速道路会社)などが発注したトンネル換気設備工事を巡る談合事件で、公正取引委員会は、荏原製作所▽日立製作所▽石川島播磨重工業▽川崎重工業の4社に対し、独占禁止法違反(不当な取引制限)で課徴金の納付を命じる方針を固め、10日、命令内容を事前通知した。04年発注の5件の工事が対象で、今後各社から弁明を聴いたうえで、正式な納付命令を出すとみられる。
談合には三菱重工業も加わっていたが、最初に自主申告したため課徴金は全額免除され、命令の対象外になった。その後申告した2社は30〜50%減額され、課徴金総額は約10億円とみられる。
2006/8/11 日本経済新聞
自主申告で課徴金 初免除へ 談合「ムラ社会」にくさび
だが、公取委の摘発体制が強化され、さらに住民訴訟や株主代表訴訟で談合に関与した企業や経営者が損害賠償を請求されるようになると、トップにとってひとごとではなくなる。自身の地位や家計が脅かされると危機感が飛躍的に高まるのが人情。課徴金減免は「過去の過ちを漬算したい」という思いにトップを誘導し、ムラ社会にくさびを打ち込む巧妙な制度といえる。
取締役、賠償リスクを危惧 独占禁止法に詳しい石田英遠弁護士の話
談合を知りつつ公取委に自主申告しなければ、取締役は違法行為を故意に継続させたとして、株主代表訴訟で個人責任を追及されるだろう。談合への加担を把握できなければ、内部統制が不十分だった過失責任が生じる。
日本経済新聞 2006/8/30
EU独禁法 制裁を強化 再犯なら最大2倍課金
新指針では、違反と判定された部門の年間売上高の最大30%を基準額とし、再犯企業への上乗せを現行の最大50%から最大100%に引き上げる。違反期間が長いほど、制裁金が重くなる仕組みを導入するほか、再犯の判定も厳格化。現在は欧州委の摘発だけが対象だが、今後はEU加盟国による摘発も過去の違反として数える仕組みに変える。ただ、制裁金の上限は現行通り、違反企業の全世界での総売上高の10%に維持する。
2006/11/14 日本経済新聞夕刊
ガス管でカルテルの疑い 公取委立ち入り 三井化学など8社
ガス会社が使うガス供給用のポリエチレン管や継ぎ手など配管部材の販売を巡り、大手メーカーが違法な価格カルテルを結んでいた疑いがあるとして、公正取引委員会は14日、独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で三井化学や三菱樹脂など計8社に一斉に立ち入り検査に入った。原油価格の高騰分を転嫁しようとしたとみられる。
ほかに立ち入りを受けたのは、日立金属、日本鋳鉄管、富士化工、積水化学工業、クボタシーアイ、協成。各社の本社や営業所など立ち入り先は計三十数カ所に上った。
クボタシーアイ:2005年4月にクボタ合成管事業部とシーアイ化成管工機材事業部が合併
協成:ガス・水用配管機材のパイオニア
1949年 協成バルブ工業(株)として設立
1999年
伊藤忠商事(株)の資本参加を受ける
日本経済新聞 2006/11/15
ガス管でカルテルの疑い 化学会社、印象悪化を危惧 他分野への影響懸念
業界内では1992年に排除勧告を受けた塩ビ管同様、建設関連資材の特殊事情として、「ガス管以外の分野でも不信感を招いては困る」と懸念する声が強い。
ただ三井化学(旧三井東圧化学)や三菱樹脂は、91年のラップフィルムの独禁法違反にも関与していたことがある。立ち入り検査の結果次第では企業体質が再び強く問われかねない。
公正取引委員会事務総長会見記録(平成18年11月15日(水)13:30〜
於 官房第1会議室)
(問)もう1点お伺いしたいんですが,本日,一部報道で,明星食品に対して日清食品が友好的TOBをしたというような報道が流れたんですけれども,もしそれが仮に本当だとするとシェアが5割に届くかと思うんですが,事前に,日清食品から連絡があったのか,なかったのか。そして,もしそのTOBが成功して,シェアが5割を超えるようなことがあれば,調査に乗り出すのかどうか,お聞かせ願いたいと思います。
(事務総長)事前の連絡といいますか,報告といいますか,そういうのは担当の方にあったというふうに聞いておりますが,事前の相談があったかという意味であれば,そういう事前の相談の申し出があったとは聞いておりません。そういう意味では,法に照らして,どうなるかというのは,これから判断していくということになろうかと思います。御案内のとおり,独禁法上問題になるかどうかというのは,シェアだけで判断するものではございません。シェアのほか,競争業者の状況,あるいは参入を含めた状況,さらには取引の相手方との交渉力等々を総合的に判断することになろうかと思います。
(問)先ほどちょっと聞きそびれたんですが,事前連絡は担当の方にあったということですか。
(事務総長)事前の連絡といいますか,こういうことを考えているというような報告はあったということでございます。
(問)日清さんから報告は今日あったのですか。
(事務総長)先週の後半といいますか,そういうタイミングだったというふうに聞いております。
(問)それは,明星さんと資本関係を結ぶことになるというような内容の報告ですか。
(事務総長)いわゆるTOBの計画ということになるんでしょうかね。その概要についての報告ということだろうと思います。
(問)シェアが50%を超すような状態になっても,独禁法上の問題にはならないと。それ以外の要素も十分考慮することになるんでしょうけれども。
(事務総長)ええ。
(問)この数字はかなり重いと思うんですよ。
(事務総長)繰り返しですけれど,ただシェアが5割を超えるから直ちに問題になるというものではありません,ということでございまして,一般論としましては,従来,シェアは5割を超えるけれども,例えば輸入圧力が認められるとか,そういうようなことから問題がないとされたような事例もございます。いずれにしましても,ケース・バイ・ケースで総合的に判断するということになろうかと思います。
(問)TOBを仕掛けたいというような御相談あったときに,公取の方としては,どう対応されたんですか。
(事務総長)報告ということですから,聞いておくということだろうと思います。
(問)それ以降も,今日から始めますとか,いつから始めますというような御相談は,今のところないんですか。
(事務総長)相談といいますか,繰り返しですが,相談というふうには我々受けとめておりません。報告があったということでございます。
(問)そうすると公取としても,実質的にその調査に入るということにはなるわけですか。
(事務総長)一般論で,法律の仕組みを申し上げますと,株式所有につきましては,合併と違いまして,合併は御案内かと思いますが,合併する前に届出をするということになっていますが,株式所有については,株式を取得してから1か月以内に,一定の要件を満たす必要はありますけれども,事後に届け出るということになっております。そういう意味では,法律が予定しているのは,届出を見て独禁法上問題がないかどうかというのをチェックするという仕組みになっているということでございます。
(問)そうすると,届出を見てというところがスタートになるということですね。
(事務総長)いつスタートになるかというのは,現時点で具体的な内容等も承知しておりませんから,いつからということにはなりませんが,法律上の仕組みはそういうことになっているということであります。
2006/12/25 毎日新聞夕刊
談合「自首」企業:国交省は処分 公取委との違い明らかに
談合を自主申告した企業の課徴金を減免する制度を巡り、国土交通省が申告企業に対しても、営業停止などの厳しい処分を科す方針を決めたことが分かった。複数の企業からの照会に、国交省が方針を伝えた。無申告企業と差を付けることで「自首」を促し、摘発増につなげるために導入された制度だが、処分による経営への打撃は避けられず、企業の判断に影響を与えそうだ。
日本経済新聞 2007/1/25
送電設備カルテル 制裁金1200億円命令 EU、三菱電機など10社に
三菱電機、日立製作所、東芝などの日欧10社が送電設備で国際カルテルを結んでいたとして、欧州連合(EU)の欧州委員会は24日、総額で7億5干万ユーロ(約1200億円)の制裁金支払いを命じた。EUによる単独のカルテルに対する制裁金では過去最高額。日本企業はEU市場でほとんど実績がないが、欧州委は日欧の企業が「互いに市場参入を控えることで価格競争をゆがめた」と批判している。
電力用ガス絶縁開閉装置
しゃ断器、断路器、母線等をガス(SF6ガス:6フッ化硫黄ガス)を封入した金属容器に収納して構成された開閉機器システムの総称。従来の気中または油中の装置と比べて、性能、信頼性、寿命などの面で優れている。
2007/1/24 EU
Competition: Commission fines members of gas insulated switchgear cartel over 750 million euros
The European Commission has fined eleven groups of companies a total of Euro750 712 500 for participating in a cartel for gas insulated switchgear projects, in violation of the EC Treaty's ban on restrictive business practices (Article 81). The companies are ABB, Alstom, Areva, Fuji, Hitachi Japan AE Power Systems, Mitsubishi Electric Corporation, Schneider, Siemens, Toshiba and VA Tech. For most of the duration of the infringement, a former Alstom subsidiary, bought by Areva four months before the end of the cartel, is jointly and severally liable with Alstom for the infringement. The Areva group is liable for the infringement for the period after its purchase of the subsidiary, up to the end of the cartel four months later. Between 1988 and 2004, the companies rigged bids for procurement contracts, fixed prices, allocated projects to each other, shared markets and exchanged commercially important and confidential information. ABB received full immunity from fines under the Commission's leniency programme, as it was the first company to come forward with information about the cartel. The total fines imposed in this case (? 750 712 500) make it the largest set of fines ever imposed on a single cartel, and the fine of Euro 396 562 500 on Siemens, Germany constitutes the largest ever fine that the Commission has imposed on a single company for a single cartel infringement.
Competition Commissioner Neelie Kroes said: "The Commission has put an end to a cartel which has cheated public utility companies and consumers for more than 16 years. The Commission has once more shown that it will not tolerate cartels in Europe and the damage that they do in any area of business. The case also demonstrates that the Commission can and will bring down such cartels even if the companies concerned use sophisticated technology to cover their tracks".
Gas insulated switchgear (GIS) is heavy electrical equipment used to control energy flows in electricity grids, and is the major component of turnkey power substations. Substations are auxiliary power stations where electrical current is converted from high to low voltage or the reverse. GIS is sold both as items of equipment to be integrated into a turnkey power substation and as an integral part of turnkey power substations. Sales of GIS normally include services such as transport, testing and insulation. Public utility companies and other clients usually organise tenders, trying to find the best GIS for their needs at the lowest price.
The investigation started with surprise inspections in May 2004, which were prompted by an application for immunity lodged by ABB under the 2002 Leniency Notice.
The cartel
The Commission concluded that the companies had participated in
an illegal cartel on the basis of numerous documents and
corporate statements provided by the immunity applicant
(including two detailed written agreements concluded in 1988),
together with documents discovered by the Commission during
on-site inspections. The Commission's file includes some 25 000 pages of documents which
contain evidence spanning the entire period of the cartel.
From at least 1988, when a written agreement between the members was adopted, GIS suppliers informed each other of calls for tender for GIS and co-ordinated their bids in order to secure projects for the cartel members according to their respective cartel quotas. Alternatively, they would agree to respect minimum bidding prices. The companies agreed that the Japanese companies would not sell in Europe, and the European companies would not sell in Japan. European tenders were usually allocated according to the cartel rules and the European projects won by cartel members outside their home countries were counted into the agreed global cartel quotas. Thus the Japanese companies have also been fined, despite their nearly total absence from the market for GIS in Europe, because their agreement to abstain from bidding contributed directly to the restriction of competition on the EU market.
Members of the cartel met regularly at the management level to discuss strategic issues and at a lower level to divide projects and to prepare sham bids by the companies not supposed to win the tender, in order to leave an impression of genuine competition.
Members of the cartel took sophisticated measures to keep their communications secret. Code names were used for both companies and individuals. In the last years of the cartel they relied on anonymous e-mail addresses for communication and used encryption for sending messages. According to a message sent by one cartel organiser to another, it was strictly forbidden to have "access to your [e-mail] from your home personal computer or any computer that can be easily linked to you. This will jeopardize the whole [cartel] network safety. Absolutely prohibit e-mails sending from your company computer to any AMB [i.e. anonymous mailbox]. This will also put the whole network security at risk".
Fines
These practices are a very serious infringement of EC Treaty
anti-trust rules. The fines take account of the size of the EEA
market for the product, the duration of the cartel and the size
of the firms involved. The Commission increased the
fines by 50% for Siemens, Alstom and Areva for their leadership
role as secretary of the cartel. The fine calculated for ABB was increased
by 50% for being a repeat offender. However, in this case ABB benefits from
full immunity from a fine that would otherwise have
amounted to ? 215 156 250.
It is Commission practice to address its decisions to all the legal entities responsible for the illegal behaviour. In line with established case law, if the parent company within a group exercises decisive influence over commercial behaviour of its subsidiaries, then both form part of the same economic undertaking. There is a presumption that a parent company exercises decisive influence over its wholly owned subsidiary. Legal responsibility for the infringement and the related fine can be imputed to both the subsidiary that actually participated in the cartel and the parent company or companies that exercised decisive influence over the commercial behaviour of that subsidiary at the relevant time."
Fines imposed and reductions granted by the Commission:
Name and location of company | Reduction (%) | Reduction(euros) | Fine *(euros) |
ABB, Switzerland |
100% |
215 156 250 |
0 |
Alstom, France |
- |
- |
65 025 000 |
Areva, France** |
- |
- |
53 550 000 |
Fuji, Japan |
- |
- |
3 750 000 |
Hitachi, Japan |
- |
- |
51 750 000 |
Japan AE Power Systems, Japan*** |
- |
- |
1 350 000 |
Mitsubishi Electric Corporation, Japan |
- |
- |
118 575 000 |
Schneider, France |
- |
- |
8 100 000 |
Siemens, Germany |
- |
- |
396 562 500 |
Siemens, Austria**** |
- |
- |
22 050 000 |
Toshiba, Japan |
- |
- |
90 900 000 |
TOTAL |
- |
215 156 250 |
750 712 500 |
(*) = fine imposed on the
undertaking - some entities concerned are held jointly and
severally liable for the whole or part of the fine imposed on
other entities.
(**) Except for the last four months of the infringement, the
undertaking Areva was not present on the GIS market. For the
period prior to 8 January 2004, Areva's liability corresponds to
the infringement committed by one of its subsidiaries since 7
December 1992 (Areva T&D SA), during which time it belonged
to the Alstom group.
(***) Joint-venture of Fuji, Hitachi and Meidensha, Japan.
(****) Fine for the infringement committed by VA Tech, acquired
by Siemens after the infringement
Action for damages
Any person or firm affected by anti-competitive behaviour as
described in this case may bring the matter before the courts of
the Member States and seek damages, submitting elements of the
published decision as evidence that the behaviour took place and
was illegal. Even though the Commission has fined the companies
concerned, damages may be awarded without these being reduced on
account of the Commission fine. A Green Paper on private
enforcement has been published ).
談合を「自首」、だから違約金払わぬ? 三菱重工
旧首都高速道路公団のトンネル換気設備工事をめぐる談合に加わった設備メーカー5社のうち、三菱重工業だけが、首都高速道路会社からの5000万円の違約金の請求に応じていないことがわかった。三菱重工は公正取引委員会に談合を自主申告したため公取委から課徴金を免除されたが、旧公団の違約金制度は課徴金納付命令を受けた企業を請求対象としている。
韓国 価格談合の石油化学10社に課徴金1051億ウォン
公正取引委員会は20日、国内石油化学会社10社が1994年から談合を通じ高密度ポリエチレン(HDPE)とポリプロピレン(PP)価格を決めていたことを摘発し、是正命令を出すとともに過去3番目に多い1051億ウォン(112百万米ドル) の課徴金を科したと明らかにした。このうち5社については、検察に告発したという。
公正取引委員会から課徴金を科されたのは、湖南石油化学、SK、暁星、大韓油化工業、サムスン総合化学、GSカルテックス、サムスントータル、LG化学、大林産業、シーテックの10社。このうち、SKとLG化学、大韓油化工業、大林産業、暁星の5社が検察に告発された。会社別の課徴金はSKが238億ウォンで最も多く、シーテックが29億ウォンで最も少ない。
Top refiner SK Corp. received the largest fine, 23.8 billion won, followed by Korea Petro Chemical Ind. Co. with 21.2 billion won and LG Chemical Ltd. with 13.1 billion won.
10社のうちのシーテックは、旧現代石油化学がLGとロッテに買収・分割された際に、用役、輸送、研究、パイロットプラントなどのコンプレックスの共通業務を行うために設立された会社で、1994年からの談合ということから、旧現代石油化学(PE、PPのブランドはシーテック)分の課徴金と思われる。
韓国のメーカー 黄色は今回の課徴金対象外
会社名 | 立地 | 能力(千トン) | |
HDPE | PP | ||
Daelim Industrial(大林産業) | Yeochun | 380 | − |
Polymirae Company(ポリミレイ) | Yeochun | − | 615 |
Korea Petrochemical Ind.(大韓油化) | Ulsan | 390 | 310 |
Samsung Total(旧三星総合化学) | Daesan | 175 | 270 |
LG Petrochemical | Yeochun | 310 | − |
GS Caltex Oil (旧 LGカルテックス) | Yeochun | − | 180 |
SK Corporation | Ulsan | 190 | 340 |
Honam Petrochemical (湖南石油化学) | Yeochun | 370 | 380 |
Hyosung Corporation(暁星) | Ulsan | − | 268 |
Hyundai Petrochemical(現代石油化学) | Daesan | ↓ | ↓ |
LG Daesan Petrochemical(LG) | Daesan | 160 | 280 |
Lotte Daesan Petrochemical(湖南) | Daesan | − | 250 |
Total | 1,975 | 2,893 |
石油化学メーカー7社が低密度ポリエチレン(LDPE)の価格で11年にわたり談合を繰り返していたとして、公正取引委員会は25日、ハンファ石油化学、LG化学、サムスン綜合化学、サムスントタル、シーテック、SKエナジーの6社に合計541億7500万ウォン(約65億8400万円)の課徴金を課したと発表した。同時にハンファ石油化学、サムスントタル、SKエナジーの3社を検察に告発した。談合に加わったが、談合事実を自主申告した湖南石油化学は課徴金と告発を免れた。
公取委によると、7社は1994年から2005年にかけ、社長、営業本部長、営業チーム長など職位別の会合を定期的に開き、LDPEの価格と出荷量に関する談合を行っていた。11年間の7社の売上高は5兆616億ウォン(約6150億円)だった。
LG化学は2番目に自主申告したことから、課徴金の一部が減免され、告発対象から外れた。また、サムスン綜合化学とシーテックは刑事訴訟法上の公訴時効(3年)が経過しているため、告発されなかった。
EU fines Otis, four other elevator makers for price-fixing
European antitrust
authorities fined Otis Elevator Co. and ThyssenKrupp AG, the
world's two largest elevator makers, and three competitors a
record Euro992.3 mln ($1.3 bln) for price-fixing.
The European Commission penalized ThyssenKrupp
Euro479.7 million,
the biggest fine against a company for a cartel, and levied Euro224.9 million
on Otis, a
unit of United Technologies Corp. It also fined Schindler Holding
AG Euro143.7 million,
Kone Oyj Euro142.1 million and Mitsubishi
Elevator Europe BV Euro1.8 million for fixing prices of elevators
and escalators. "It is outrageous that the construction and
maintenance costs of buildings, including hospitals, have been
artificially bloated by these cartels,"
Competition
Commissioner Neelie Kroes said in a statement today. The penalty
is the highest imposed by the Brussels-based commission for a
cartel, surpassing a Euro790.5 million fine imposed
on eight companies for fixing vitamin prices in 2001.
On January 24, she fined Siemens AG, Areva SA and eight other companies that make electricity network gear Euro750 million. The commission fined seven cartels a total of Eruo1.84 billion last year, an annual record. Today's fines can be appealed to the European Court of First Instance in Luxembourg.
"Today we see the commission really going forward and really emphasizing its commitment not only to penalizing participants in cartels but also sending a very clear deterrent message to companies that might be tempted to get involved in those types of activities," John Pheasant, a partner at Hogan & Hartson LLP, said in an interview. The commission, the EU's antitrust regulator, said a price-fixing cartel took place in Belgium, Germany, Luxembourg and the Netherlands between at least 1995 and 2004.
ThyssenKrupp's fine was raised by 50% because it was a repeat offender, the regulator said.
日本経済新聞 2007/4/19
EU、カルテル摘発強化
制裁金 4ヶ月で年間最高 規制、国際標準狙う ビール3社に440億円
欧州連合(EU)が企業の価格カルテルヘの制裁を強めている。今年に入ってからのカルテル制裁金は18日で20億1600万ユーロ(約3200億円)を超え、4カ月で年間の最高額を更新。今年中に10件前後の摘発を進める方針だ。EUの独占禁止法は欧州市場で販売実績がない企業も制裁対象にするのが特徴。日本企業は制裁措置を不服として提訴に動き始め、国際的な摩擦が激しくなってきた。
EUの欧州委員会は18日、価格カルテルを結んだとしてハイネケン(オランダ)などのビール3社に合計で約2億7400万ユーロ(約440億円)の制裁金を命令した。欧州委のクルス委員(競争政策担当)は記者会見で、「EUは絶対にカルテルを許さない」と企業に警告した。
。
日本企業、制裁に反発 東芝と日立、撤回へ提訴
送電設備で国際カルテルを結んでいたとして、欧州委員会から巨額の制裁金支払いを命じられていた東芝と日立製作所は18日、制裁を不服として欧州司法裁判所(第一審裁)に提訴した。両社は「法律に違反する行為は一切していない」と主張。三菱電機も19日にも提訴する予定で、日本企業の欧州委への対決姿勢が明確になった。
日本の公正取引委員会は「EUルールがすぐに国際基準になるとは考えにくい」とみて、EUの動きを静観する構えだ。
▼EUのカルテル制裁 欧州市場での販売実績なくても制裁 EU独禁法の最大の特徴は欧州市場で販売実績がない企業もカルテルを問える点にある。例えぱ、日欧企業がそれぞれの市場ですみ分けで合意したような場合、欧州委は市場参入を故意に手控えたとみて価格カルテルを判定する。実際に送電設備カルテルでは欧州でほとんど納入実績がない三菱電機や日立、東芝が合計で2億6600万ユーロの制裁金支払いを追られた。「日欧企業による市場分割がEU市場での価格競争をゆがめた」(欧州委の報道官)というEU独自のルールを厳格に適用した結果だ。 制裁金の上限は対象企業の年間の世界総売上高の10%。最近は企業の内部告発で摘発する例が多い。18日発表きれたビールカルテルでは情報提供に応じたベルギーのインベブ社への制裁金が全額免除された。欧州委は「アメとムチ」で内部情報を引き出す方針だ。 |
日本経済新聞 2007/4/24
カルテルの疑い 車用ガラスでも通告 欧州委
旭硝子・日本板硝子に
欧州連合(EU)の欧州委員会は23日、旭硝子や日本板硝子などに自動車用ガラスで価格カルテルを結んだ疑いがあると通告したことを明らかにした。独禁法違反を摘発する手続きで、最終的にカルテルと判定すれば巨額の制裁金を命じる可能性がある。両社は3月中旬に建築用板ガラスで価格カルテルの疑いを通告されたばかり。
自動車用ガラスで欧州委の通告を受けたのは旭硝子のベルギー子会社であるAGCオートモーティブ・ヨーロッパと日本板硝子の英子会社ピルキントン。欧州委は仏サンゴバンにも告発書を送ったもようだ。各社から2ヶ月以内に明確な回答が得られない場合、欧州委は年間の世界総売上高の最大10%の制裁金を科す可能性がある。
新車用ガラスの世界シェアはグループ企業を含めて3社合計で7割を超えるとされる。
MAY 2, 2007 US Department of Justice
Eight Executives Arrested on Charges of Conspiring to Rig Bids, Fix Prices, and Allocate Markets for Sales of Marine Hose
Eight executives from the United Kingdom (U.K.), France, Italy, and Japan were arrested today in Houston and San Francisco and charged for their role in a conspiracy to rig bids, fix prices, and allocate markets for United States sales of marine hose used to transport oil, the Department of Justice announced today.
A criminal complaint was unsealed today in U.S. District Court in Miami, against four executives: Peter Whittle, owner of the U.K.-based consulting firm PW Consulting (Oil & Marine) Ltd.; Bryan Allison, managing director, and David Brammar, sales and marketing director, both of the U.K. company Dunlop Oil & Marine Ltd.; and Jacques Cognard, the oil and marine manager of Trelleborg Industrie S.A. in France.
A separate criminal complaint was filed late last night in U.S. District Court in Ft. Lauderdale, Fla. against four executives: Christian Caleca, the president of the Industrial Hose Business Unit of Trelleborg Industrie S.A. in France; Vanni Scodeggio, a business unit manager at Parker ITR slr in Italy; Francesco Scaglia, a product manager at Manuli Rubber Industries SpA in Italy; and Misao Hioki 日置操, an executive involved in the sale of marine hose for Bridgestone Corporation in Japan. According to the criminal complaints, the charged executives participated in the conspiracy at various times during the period from at least 1999 to the present.
Simultaneous with today's arrests, agents of the Defense Criminal Investigative Service (DCIS) of the Department of Defense's Office of Inspector General executed search warrants at locations across the U.S. While those searches were being conducted, competition authorities abroad, the Office of Fair Trading in the U.K. and the European Commission, executed search warrants in Europe.
"Today's arrests, combined with the raids in the U.S. and Europe, demonstrate our ability to work effectively with foreign competition authorities to shut down international cartels," said Thomas O. Barnett, Assistant Attorney General in charge of the Department's Antitrust Division. "The Antitrust Division will hold accountable executives who engage in illegal cartels, the supreme evil of antitrust."
Marine hose is a flexible rubber hose used to transport oil between tankers and storage facilities and buoys. Marine hose is purchased by companies such as Shell, Exxon, and Chevron that are involved in the off-shore extraction and transportation of petroleum products. It is also purchased and used by the Department of Defense. Court papers allege that during the conspiracy the conspirators sold hundreds of millions of dollars worth of marine hose and related products.
According to the affidavit filed in support of the criminal complaint charging Whittle, Allison, Brammar and Cognard, the conspirators met in locations such as Key Largo, Fla., Bangkok, and London. At these meetings, the conspirators discussed and agreed to the rules for implementing their bid-rigging, price-fixing and allocation scheme. They also allegedly kept agendas and detailed "minutes" of cartel meetings.
Also, according to that same affidavit, during the conspiracy the participants devised code names to conceal their involvement and communications. In written communications, the conspirators allegedly referred to the cartel as "the club" or the "Technical Committee - Marine Hose."
According to court papers, Whittle, the coordinator of the scheme, collected approximately $300,000 a year, with each conspirator paying him about $50,000. The conspiring manufacturers allegedly provided Whittle with information about upcoming marine hose jobs, and Whittle then designated which conspirator would win the job, referring to the winning conspirator as the "champion."
The affidavit filed in support of the complaint charging Caleca, Scodeggio, Scaglia and Hioki alleges that members of the cartel met as recently as yesterday for the purpose of carrying out the conspiracy. The Justice Department said that yesterday's meeting took place in a hotel in Houston. "Price fixing and bid rigging are serious crimes that drain resources from the Department of Defense (DOD) and the American taxpayer. The Defense Criminal Investigative Service (DCIS) takes very seriously all violations of U.S. antitrust laws that affect products and services procured for our soldiers, sailors, airmen and Marines. DCIS aggressively investigates those who seek to cheat DOD and the public by conspiring to suppress competition," said Charles W. Beardall, Director, DCIS.
The ongoing investigation is being conducted by the Antitrust Division's National Criminal Enforcement Section, the DCIS of the DOD's Office of Inspector General, the U.S. Navy Criminal Investigative Service, and the Federal Bureau of Investigation.
2007/5/4 asahi.com
米司法省、ブリヂストン部長ら逮捕 国際カルテルの疑い
米司法省は4日までに、原油の海上輸送に使う「マリンホース」の販売で国際的な価格カルテルに関与した疑いがあるとして、ブリヂストン化工品海外部長の日置操容疑者ら日欧企業の幹部8人を逮捕した。
米司法省によると、逮捕したのは日本のほか英仏伊3カ国の企業の幹部。8人は少なくとも99年からマリンホースの価格を高値で維持する談合を繰り返していた疑い。
ブリヂストンによると、米子会社の事務所3カ所に2日、米司法省の捜査が入った。日置容疑者は逮捕されたが、3日に保釈されたという。
マリンホースは海上タンカーと陸上の貯蔵基地を結んで原油を移送する。全世界の市場規模は150億円強で、このうちブリヂストンは約3割のシェアがある。
社員の逮捕についてブリヂストンは4日、「極めて厳粛に受け止める。捜査には全面的に協力する」との談話を出した。
国際カルテル摘発、横浜ゴムの「自首」端緒 おとり捜査
米司法省と公正取引委員会などが今年5月に摘発した、原油などの海上輸送に使う「マリンホース」をめぐる国際的なカルテル事件は、大手ゴムメーカー、横浜ゴム(東京)の米司法省への自首・減免申請(リーニエンシー)が発端だったことがわかった。司法省は、申請受理後、同社の協力でカルテルのメンバーになりすましておとり捜査を仕掛けたとみられ、一斉逮捕につなげた。
横浜ゴムは、防衛庁(当時)のタイヤ調達をめぐる談合事件などで2度、公取委に摘発されており、04年には事実上、マリンホースのカルテルから脱退していた。そのため、協力することを決め、カルテルに関する当時の資料を提供したとされる。
司法省は、横浜ゴム担当者になりすまし、そのメールアドレスを使ってコンサルタントらとやりとりを開始したという。メンバーは数年間、会合を開いていなかったとされるが、5月初め、米ヒューストンのホテルで会合を開くことになった。
ホテルでの話し合いが終わった直後に、司法省の捜査員らが踏み込み、横浜ゴムの担当者をのぞく参加者を逮捕。ブリヂストン担当者も米国内の滞在先で逮捕した。
横浜ゴムは06年暮れ、日本、欧州連合と英国などリーニエンシー制度のある国に同時申請したとみられ、公取委は、司法省の強制捜査着手を待って立ち入り調査に入った。
2007/5/3 PRW.com
Eight men arrested in marine hose investigation
US and European officials swoop in rubber hose cartel probeA simultaneous swoop by US and European competition authorities yesterday and today has led to the arrest of eight executives as part of an investigation into possible price fixing in the global rubber marine hose market.
The US Department of Justice said it had arrested and charged: Peter Whittle, owner of the UK-based consulting firm PW Consulting (Oil & Marine) Ltd; Bryan Allison, managing director, and David Brammar, sales and marketing director, both of the UK company Dunlop Oil & Marine Ltd; Jacques Cognard, the oil and marine manager of Trelleborg Industrie SA in France; Christian Caleca, the president of the Industrial Hose Business Unit of Trelleborg Industrie SA in France; Vanni Scodeggio, a business unit manager at Parker ITR slr in Italy; Francesco Scaglia, a product manager at Manuli Rubber Industries SpA in Italy; and Misao Hioki, an executive involved in the sale of marine hose for Bridgestone Corporation in Japan.
"According to the criminal complaints, the charged executives participated in the conspiracy at various times during the period from at least 1999 to the present," said the DoJ in a statement.
Several of the executives were arrested while attending the Offshore Technology Conference, according to US media reports. Simultaneous with the arrests, agents of the Defense Criminal Investigative Service undertook searches at locations across the US.
Yesterday and today, officials from the European Commission raided premises of several marine hose producers in France, Italy and the UK, although it has not revealed the company names.
"The Commission has reason to believe that the companies concerned may have violated Article 81 of the EC Treaty, which prohibits practices such as price fixing," it said in a statement.
Surprise inspections are a preliminary step in investigations into suspected cartels, but the Commission pointed out this does not imply that companies visited are guilty of anti-competitive behaviour.
Companies found to have infringed Article 81 of the EC Treaty may be fined up to 10% of their annual worldwide turnover.
The UK's Office of Fair Trading has also carried out searches at two addresses in the UK, one of which is a home address. The OFT did not release individual or company names.
マリンホースカルテルの疑い、ブリヂストンと横浜ゴム立ち入り
石油輸送用の「マリンホース」の販売を巡り違法な価格カルテルを結んでいた疑いが強まったとして、公正取引委員会は7日、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いでブリヂストンと横浜ゴムに立ち入り検査に入った。
マリンホースは洋上のタンカーから陸上の貯蔵施設に石油を輸送する際に使用されるゴム製のホースで、石油会社などに納入する。関係者によると、両社はマリンホースの国内販売を巡り、利益を確保するために担当者が事前に話し合い、入札情報の交換や値上げの率や時期を決めていた疑いが持たれている。
マリンホースの国内市場規模は、年によってばらつきがあるものの、年間数億円規模。
マリンホースを巡っては、米司法省が今月3日までに、国際的な価格カルテルに関与した疑いで、ブリヂストンの化工品海外部長を含む日欧6社の幹部ら計8人を逮捕している。
四国新聞 2007/6/7
包装フィルムカルテルで大倉工業など立ち入り
カップめんなどの食品包装用のフィルム販売をめぐりカルテルを結んだ疑いが強まったとして、公正取引委員会は6日、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで、大倉工業(香川県丸亀市)など化学メーカー4社の本社や支店約20カ所を立ち入り検査した。
ほかに立ち入り検査を受けたのは、興人(東京)、昭和パックス(同)、東洋ケミカル(高知市)。
カルテルの対象となったのは、シュリンクフィルムのうちポリプロピレン製とポリエチレン製の2種類。
2007/7/10 日本経済新聞夕刊
化学3社に強制調査 公取委 塩ビ管でカルテルの疑い 刑事告発を視野
上下水道に使用される塩化ビニール管を巡り違法な価格カルテルを結んでいた疑いが強まったとして、公正取引委員会は10日、独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で大手化学メーカーの三菱樹脂、積水化学工業、クボタシーアイの3社に強制調査に入った。塩ビ管の市場規模は年間約1800億円と巨額で、公取委は今後、検察当局への刑事告発を視野に調査を進めるとみられる。
三菱樹脂は1991年に食品包装用ラップカルテル事件で公取委から告発され、93年に法人としての有罪が確定。三菱樹脂と積水化学工業、クボタシーアイの親会社のクボタは塩ビ管の受注談合で公取委から92年に排除勧告を受けている。
さらに数社を捜索 塩ビ管カルテルで公取委
上下水道に使われる塩化ビニール管をめぐるカルテル疑惑で、公正取引委員会は11日、独禁法違反(不当な取引制限)容疑でアロン化成、信越ポリマーなど数社を新たに強制調査(家宅捜索)した。調査は2日連続で、対象は計9社となった。
ほかに強制調査を受けたのは前澤化成工業、ヴァンテック、日本プラスチック工業(愛知県小牧市)、ダイカポリマー。10日に調査対象となったクボタシーアイ、積水化学工業、三菱樹脂の大阪、中部地方の支店、支社も調査を受けた。
ヴァンテック 1957年 6月 小松製作所の子会社として小松化成設立。塩化ビニルパイプ製造開始。 1997年 8月 発行済株式全数を積水化学工業が引受ける。 2001年1月 ヴァンテックに社名変更。 公正取引委員会は12日、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで、日本ロール製造と旭有機材工業(いずれも東京)への家宅捜索に入った。
すでに捜索があったクボタシーアイの親会社で、05年3月末まで製造・販売していたシーアイ化成も同日に、クボタは11日午後に、それぞれ捜索が入った。 計13社
ガス用ポリエチレン管及び継手
排除措置命令及び課徴金納付命令の対象と内容は以下の通り。(単位:千円)
排除命令 課徴金納付命令 課徴金額合計 PE管 継 手 PE管 継手 三井化学 ○ ○ 375,750 6%/15% 411,940 6%/15% 787,690 日立金属 ○ ○ 59,080 6%/10% 607,950 6%/10% 667,030 三菱樹脂 ○ ○ 64,930 6%/10% 62,420 (6%/10%)x0.7 127,350 積水化学工業 ○ ○ 51,140 (6%/10%)x0.7 73,500 (6%/10%)x0.7 124,640 クボタシーアイ ○ ○ 53,790 6%/10% 16,700 6%/10% 70,490 以下省略
塩ビカルテル、公取委が昨年指摘 業界に「寡占市場」
塩化ビニル管・継手協会は05年10月、市場縮小を見据えた今後5年間の需要予測や各社のシェアをまとめ、データを各社に伝えたり公表したりしても問題がないか公取委に相談した。
公取委は06年2月、「上位3社で7割のシェアを占める寡占市場」と業界の特性をふまえて、需要減少の数値予測を公表すれば「大手を中心に値上げに向けた協調的な歩調が取られかねない」とカルテルの危険性を口頭で伝えた。この見解は協会を通じて各社に伝えられたという。
2007/7/19 日本経済新聞
公取委、島津など3社立ち入り・医療機器で談合の疑い
国公立病院が発注する医療用機器の入札を巡り談合を繰り返していた疑いが強まったとして、公正取引委員会は19日、独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で、島津製作所、日立メディコ、東芝メディカルシステムズ(栃木県大田原市)の3社に立ち入り検査に入った。
立ち入り先は各社の本社など約20カ所。関係者によると、神奈川県と大阪府、兵庫県にある国公立病院が発注する治療・診断に用いられるエックス線装置の入札で、3社は事前に落札業者や価格を決める受注調整を繰り返していた疑いが持たれている。各入札での落札率は高水準が常態化していたとみられる。
国公立病院の入札を巡っては、血液や尿などの検体検査の入札で検査会社が談合を繰り返していたとして、2003年に公取委が業界大手数社に排除勧告。昨年12月には北海道内の国公立病院の医療機器入札で談合していたとして、道内企業に立ち入り検査していた。
公取委、新日鉄など4社立ち入り・鋼材巡りカルテルの疑い
土木工事用の鋼材を巡り、大手鉄鋼メーカーが違法な価格カルテルを結んでいた疑いが強まったとして、公正取引委員会は31日、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで新日本製鉄、JFEスチール、住友金属工業、クボタの4社を立ち入り検査した。原材料価格の高騰分を転嫁しようとしたとみられる。
関係者によると、問題の鋼材は橋梁の基礎工事や河川の護岸・補強工事などに使用される「鋼管杭」と「鋼矢板」。4社は原材料の鉄鉱石の価格上昇に直面した2004―05年ごろにかけ、ゼネコンなどに鋼材を販売する際、事前に値上げの率や時期を決めるカルテルを結んだり、受注予定業者を決めたりしていた疑いが持たれている。
鋼管杭と鋼矢板を合計した市場規模は年間約1000億円と巨額で、4社でシェアの大半を占めるという。公取委の立ち入り先は各社の本支社など約30カ所に上った。
鉄鋼大手が絡んだ最近の主な談合・カルテル調査 | ||||||||||||||||||||||||||||
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「談合」自主申告のハザマにも排除措置…公取委方針
名古屋市発注の地下鉄工事をめぐる談合事件で、公正取引委員会は、談合の自主申告を認めて刑事告発を免除した準大手ゼネコン「ハザマ」(東京都港区)に対し、「鹿島」(同)や「大林組」(大阪市)など他の32社とともに独占禁止法違反(不当な取引制限)で排除措置命令を出す方針を固めた。
申告が談合疑惑の報道後だったため、「調査に積極的に協力したとは認められない」と判断した。課徴金納付は免除する見通しだ。
しかし、申告は、ゼネコンの名古屋支店関係者が公取委から任意の事情聴取を受けたことが報道された直後だったため、談合に加わっていた他のゼネコンからは、公取委の措置について不満も出ていた。
公取委員長、談合課徴金引き上げ見送りへ
公正取引委員会の竹島一彦委員長は28日、来年の通常国会に提出する独占禁止法改正案では談合などに対する課徴金の水準引き上げを見送る方針を表明した。一方で、課徴金の対象になる違反行為の範囲を広げるほか、国際カルテルの摘発強化へ「時効」を米国並みに長くする方針も示した。
日本経済新聞 2007/10/23
マイクロソフト 欧州委命令順守で合意
独禁法違反係争に決着 技術情報提供など
米マイクロソフト(MS)による欧州連合(EU)独禁法違反で、同社と欧州委員会は22日、是正命令の完全順守で合意した。MSは競合他社への技術情報の提供や特許料の大幅な引き下げを受け入れた。MSはさらに欧州司法裁判所に上訴しないと表明、欧州委もこれ以上の制裁措置を見送る方針を示した。
CJ・三養社・大韓製糖の砂糖製造大手3社が価格と物量を談合したという決定的な証拠を通報した情報提供者に、公正取引委員会は報奨金史上最高額となる2億1000万ウォン(約2500万円)を支払った。
公正取引委員会は5日、談合、事業者団体の不公正行為、新聞景品・無料新聞の提供を通報した90人に対し、計2億9965万ウォン(約3597万円)の報奨金を支払うことを決めた、と発表した。これにより、今年7月に公取委の制裁を受けた砂糖会社談合に関する証拠を提供した一人に2億1000万ウォンが支払われた。これは公取委が2002年に談合行為の通報に報奨金制度を導入して以後、最高額となる。
最高額の報奨金を受け取った人物は砂糖会社の職員で、公取委が調査を進めていた05年8月、問題となった3社のうち1社の地下駐車場倉庫に証拠資料が隠されているという情報を提供した、と公取委は発表した。
2007. 7. 24
砂糖談合3社に課徴金511億ウォン
公正取引委員会はCJ(旧 第一精糖)、三養社、大韓製糖の3社が1991年から15年間にわたって出庫量や価格を談合して不当利益を得ていたとし、511億3,300万ウォンの課徴金を賦課することにしたと22日に明らかにした。
課徴金はCJが227億6,300万ウォン、三養社が180億200万ウォン、大韓製糖が103億6,800万ウォンであった。このうち、CJは公取委の調査に協力した対価として自主申告減免制度が適用されて談合期間の売上高に比例して賦課される課徴金が半分に減額され、検察への告発対象から除外された。公取委は、3社は1991年に原糖輸入が自由化されて競争が激化することを憂慮し、営業本部長などが会議を開いて出庫量を自由化以前の水準で維持することを談合した。出庫価格も原糖の価格が変化するたびに会議を開いて調節していたと説明した。
また、2005年8月に3社のうち1社の職員から会社の倉庫に談合の証拠書類があるという情報を得て、出庫量と価格調節に関する書類を確保することができた。情報提供者には申告褒賞金(3億〜5億ウォン)を支給する予定だと明らかにした。
2006/02/28 朝鮮日報
今、大韓民国では密告が日常となっている。政府の各部処(日本の省庁に当たる)や地方自治体が先を争って通報褒賞金制を新設したり、支給額の上限を上方修正し、褒賞金を「だし」にした政策がありとあらゆる分野に広がっている。
現在、中央政府、地方政府が導入した通報報奨金制度はおよそ60種類に達する。現政権が発足して以来、全体褒賞金額の半分に当たるおよそ30種類が新設されるほど、通報褒賞金制度はますます脚光を浴びている。
最近でも、今月23日に国会・財政経済委員会の租税審査小委員会が、国税滞納者が隠匿した財産を通報する者に最高1億ウォンの褒賞金を支給する国税基本法改正案(政府提出)を可決した。企画予算処は、これまで公務員に適用した予算の無駄遣い通報褒賞金制度を、今年から全国民を対象に拡大し、褒賞金も2000万ウォンから3900万ウォンに引き上げた。
来月からは、首都圏などの土地取引許可区域から許可を受けているのとは違う用途で土地を使用している土地所有者を通報すれば50万ウォンの褒賞金を与える、いわゆる「土パラッチ」も実施される。法務部は、今年5月31日行われる全国地方選挙運動から違法な選挙運動行為を通報した者に支給する報奨金を現行の5000万ウォンから5億ウォンに引き上げる方針だ。
褒賞金を狙うセミプロのパパラッチを指す呼び名も生まれた。「食パラッチ」(非衛生的な危害食品)、「捨パラッチ」(ゴミの違法投機)、「封パラッチ」(使い捨てのビニール袋)、「ノパラッチ」(カラオケボックスの違法営業)、「税パラッチ」(脱税の通報)、「選パラッチ」(違法選挙運動)などだ。
カパラッチ(カ-=Car)つまり違反自動車を狙った賞金稼ぎだ。
交通事故防止のため交通違反した状況写真を警察に届けると罰金の約半分を警察が支払うそうだ。この法律が出来て1年近くなりますが専門でやっている人はかなりの高収入になるようで一説には年間1億ウオン(1千万円)稼ぐ人もいるとか聞く。また不法ゴミ焼却「スパパラッチ」、で1年で報償金2000万ウォン賞金を受け取った人もいるとか。 農村でのビニールなどの不法なゴミ焼却を専門的に通報して年間褒賞金として約2000万ウォンを受取っていたことも報道されていた。
食パラッチ(非衛生的な危害食品の違反)、土パラッチ(違法投機)、税パラッチ(脱税)… 政府の省庁や方自治体が通報褒賞金制を新設し、褒賞金を「だし」にした政策が広がっている。
送油ホース国際カルテル 外国4社に排除命令 公取委、初の方針 ブリヂストンも
海上での石油輸送に使われるマリンホースを巡り国際カルテルを結んでいたとして、公正取引委員会は7日、ブリヂストンと英仏伊のメーカー計5社に独占禁止法違反(不当な取引制限)で排除措置命令を出す方針を固めた。国際カルテルで日本企業が欧米独禁当局から巨額の制裁金を科されるケースが相次ぐ中、公取委が外国企業を行政処分するのは初めて。
関係者によると、公取委が国内で使われる製品でカルテルを認定したのはブリヂストン、横浜ゴムの国内2社と、ダンロップ・オイル・アンド・マリーン(英)、トレルボルグ・インダストリー(仏)、パーカーITR、マヌーリ・ラバー・インダストリーズ(いずれも伊)の計6社。違反を自主申告したとみられる横浜ゴムの処分は見送られ、受注実績のあったブリヂストンのみ課徴金が科される見通し。
6社は自国で使われる製品は現地企業が独占受注することなどを取り決め、米国や中東で使われる製品については英国のコンサルタント会社が調整していたという。
マリンホースの世界市場規模は約100億円で、6社がシェアの約9割を占めるという。同カルテルを巡っては、今年5月に日米欧の独禁当局が調査を開始していた。
2007/7/9 マリーンホース国際カルテル事件
公取委、マリンホースカルテルの疑いで、ブリヂストンと横浜ゴム立ち入り
米司法省、marine hose カルテル容疑でブリヂストン部長ら逮捕
sankei
公取委は、これまで合成樹脂の添加剤(モディファイアー)や黒鉛電極などの国際カルテルを相次いで摘発。しかし、各国間の法律や調査手法の違いに加え、カルテルに加わった外国企業から協力を得にくいことから、いずれのケースでも処分は国内企業に対する警告などにとどまった。
一方、海外でカルテルにかかわった日本企業について、米国当局や欧州委員会が違法行為を正式に認定し、巨額の制裁金を課すケースが近年急増している。
違法行為の摘発をめぐる国家間の“格差”の解消は「日本の独禁法を適用して国際的なカルテルを取り締まる上での最大の課題」(公取委幹部)とされ、公取委は平成18年施行の改正法により、欧米で広く運用されている課徴金減免制度を導入した。
来年をめどに予定されている独禁法の再改正では、各国当局との連携強化や排斥(時効)期間の延長を盛り込むなど、外国企業などが関係するカルテル取り締まりに向け国際ルールに沿った仕組みの整備を進めている。
Three United Kingdom Nationals Plead Guilty to Participating in Bid-Rigging 談合 Conspiracy in the Marine Hose Industry
Defendants
Agree to Serve Record-Setting Prison Sentences;
Investigation Marks Unprecedented Coordination with the United
Kingdom
An independent consultant and two executives of Dunlop Oil & Marine Ltd., a manufacturer of marine hose located in Grimsby, United Kingdom, pleaded guilty today and have agreed to serve record-setting prison sentences for participating in a conspiracy to rig bids, fix prices, and allocate market shares of marine hose sold in the United States, the Department of Justice announced. The plea agreements were filed today in U.S. District Court in Houston.
The Antitrust Division filed a one-count felony charge on Dec. 3, 2007, against Peter Whittle, sole proprietor of a consulting business named PW Consulting (Oil & Marine); Bryan Allison, managing director of Dunlop Oil & Marine Ltd.; and David Brammar, Dunlop’s sales and marketing director, in U.S. District Court in Houston. Under the terms of their plea agreements, Whittle has agreed to serve 30 months in jail, Allison has agreed to serve 24 months in jail and Brammar has agreed to serve 20 months in jail. These are the longest prison sentences that foreign national defendants charged with antitrust offenses have agreed to serve in the Division’s history. As part of their plea agreements, Whittle and Allison have each agreed to pay a $100,000 fine, and Brammar has agreed to pay a $75,000 fine.
The proposed plea agreements represent the results of the Antitrust Division’s extensive cooperation with foreign jurisdictions. Under the terms of the plea agreements, the defendants will plead guilty to the charges in the United States, then be escorted in custody back to the U.K. to allow them to cooperate with the Office of Fair Trading’s (OFT) investigation of violations of the United Kingdom’s Enterprise Act of 2002 and to allow them to plead guilty to violating the Enterprise Act.
“This investigation has not only netted record-setting jail sentences but has involved unprecedented coordination with the United Kingdom,” said Thomas O. Barnett, Assistant Attorney General in charge of the Department’s Antitrust Division. “The United Kingdom’s Enterprise Act, which provides for criminal sanctions for individuals who engage in cartel offenses, is an important new weapon in the fight against international cartels. The fact that other governments are now prosecuting cartels criminally, using jail time as a deterrent, shows that the stakes are rising for antitrust violators.”
Marine hose is a flexible rubber hose used to transfer oil between tankers and storage facilities. During the conspiracy, hundreds of millions of dollars worth of marine hose and related products were affected by the cartel worldwide. The victims of this conspiracy include companies involved in the off-shore extraction and/or transportation of petroleum products and the U.S. Department of Defense.
“The lengthy prison sentences that these defendants have agreed to serve reflect our long-held belief that jail is the most effective deterrent for antitrust defendants,” said Scott Hammond, Deputy Assistant Attorney General for Criminal Enforcement of the Department’s Antitrust Division.
Eight foreign executives, including Whittle, Allison and Brammar, were arrested on May 2, 2007, in Houston and San Francisco and charged for their roles in the marine hose cartel, following their participation in a cartel meeting in Houston. Francesco Scaglia and Val M. Northcutt, executives with Manuli Rubber Industries SpA, were indicted in September 2007 in U.S. District Court in Fort Lauderdale, Fla., for their roles in the conspiracy. The case has been put on the court’s May 2008 trial docket. In November 2007, Christian Caleca and Jacques Cognard, executives with Trelleborg Industrie S.A.S., pleaded guilty to charges stemming from their roles in the conspiracy and have agreed to recommended prison sentences of 14 months each. Two other foreign executives were arrested and charged in May 2007 - Vanni Scodeggio, a business unit manager at Parker ITR srl in Italy, and Misao Hioki, an executive involved in the sale of marine hose for Bridgestone Corporation in Japan.
The investigation is being conducted by the Antitrust Division’s National Criminal Enforcement Section, the Defense Criminal Investigative Service of the Department of Defense’s Office of Inspector General, the U.S. Navy Criminal Investigative Service, and the Federal Bureau of Investigation. Law enforcement agencies from multiple foreign jurisdictions are investigating or assisting in the ongoing matter.
“Price fixing and bid rigging are serious crimes that drain resources from the Department of Defense (DOD) and the American taxpayer. The Defense Criminal Investigative Service (DCIS) takes very seriously all violations of U.S. antitrust laws that affect products and services procured for our soldiers, sailors, airmen and Marines. DCIS aggressively investigates those who seek to cheat the DOD and the public by conspiring to suppress competition,” said Charles W. Beardall, Director, DCIS.
Whittle, Allison and Brammar are each charged with a violation of the Sherman Act, which carries a maximum sentence of 10 years imprisonment and a fine of $1 million for individuals. The maximum fine may be increased to twice the gain derived from the crime or twice the loss suffered by the victims of the crime, if either of those amounts is greater than the statutory maximum fine.
2007/12/22 日本経済新聞夕刊
英豪資源大手買収計画 公取委とEUなど 協調審査も
公正取引委員会は英豪資源大手のBHPビリトンが同業のリオ・ティントに提案している買収計画について、欧州連合(EU)やオーストラリアなどの当局と協調審査に向けた協議に入った。両社の主力商品である鉄鉱石の世界市場が買収によって寡占状態となり、競争が制限される可能性があることを重くみた。
各国の当局同士で審査対象とする市場の範囲や各国の市場に与える影響を予備的に調査する。結果次第では各国の当局が買収計画を協調して審査し、経過の見直しなどを命じる可能性もある。
日本ではシェアが極端に高まるなど市場の競争を制限する合併や株式取得を独占禁止法で禁止している。そうしたM&A計画に対して計画の差し止めや一部事業を合併計画から外すことを命じることができる。法制的には海外企業同士のM&Aにも見直しを命じることができるが、日本の当局の命令に従うかは微妙。このため公取委は両社が拠点を置く地域の当局との協議が必要と判断した。
買収が実現すると大きな影響を受けるのは鉄鋼業界だ。リオ・ティントは受け入れるか姿勢を明らかにしていないが実現すれば鉄鋼原料である鉄鉱石と高品位石炭の世界シェアで約40%(海上貿易量べース)を握る巨大企業が誕生する。
ガス用フレキシブル管及びガス用フレキシブル管継手の製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.march/08032601.pdf
事業者 | 排除措置 | 課徴金(万円) | 課徴金合計 (万円) |
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管 | 継手 | 管 | 継手 | ||
JFE継手 | ○ | ○ | 20,500 | 1,959 | 22,459 |
葛ヲ成 | ○ | X | 4,278 | X | 4,278 |
潟eクノフレックス・トーラ | ○ | X | 4,236 | X | 4,236 |
新和産業 | X | ○ | X | 3,213 | 3,213 |
日立金属 | ー | ー | ー | ー | ー |
合計 | 3社 | 2社 | 29,014 | 5,172 | 34,186 |
別表中の「X」は当該商品を製造販売しておらず,当該違反行為者ではない。
別表中の「−」は排除措置命令又は課徴金納付命令の名あて人とならない違反行為者である。(免責)
日立金属についての排除措置命令書における記載
平成18年11月14日,当委員会が平成19年(措)第13号及び同第14号により措置を命じた者の営業所等に独占禁止法第47条第1項第4号の規定に基づく立入検査を行ったところ,同年11月16日, 日立金属がJFE継手に前記2の合意から離脱する旨を伝えたことから,同日以降,前記2の合意は事実上消滅しているものと認められる。(減免制度適用のためには、「当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと」という要件があり、取締役会等で違反行為を行わない旨の意思決定を行った上で、公正取引委員会に申請を行うことが必要。)
平成20年3月26日 日立金属
公正取引委員会からの命令等に関する説明について
平成20 年3 月26 日、ガス用ステンレス製フレキシブル管および同継手事業に関して、公正取引委員会より、下記の通り、排除措置命令及び課徴金減免制度に関する説明を受けましたのでお知らせいたします。
お客様をはじめとして関係者の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。当社は、これまでも法令・企業倫理遵守に取り組んでまいりましたが、今回の説明を受けあらためて法令・企業倫理遵守徹底をさらに強化し、一層身を引き締めてまいります。
1.排除措置命令に関して
当社は、ガス用ステンレス製フレキシブル管及び同継手の製造販売業者らが共同してガス事業者向け販売価格を決定し、当該行為が独占禁止法第3 条の規定に違反した時期がありました。このため公正取引委員会より立入り検査を受けましたが、平成18 年11 月に違反行為から離脱していたことにより、排除措置命令は受けませんでした。
2.課徴金減免に関して
当社は、社内調査の過程で独占禁止法の違反行為があったことが明らかになりましたので、その調査結果をもって公正取引委員会に課徴金減免制度の適用を申請した結果、全額免除が認められました。
最近の類似事例(価格カルテル事件関係) 平成19年(措)第13号 第14号 平成19年6月29日 需要者向けのガス用ポリエチレン管・管継手
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ポリプロピレン製シュリンクフィルムの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令
ポリプロピレン製シュリンクフィルムについて興人、大倉工業、東洋ケミカルの3社が販売価格引き上げを合意して、競争を実質的に制限したもの。
両命令の相手及び課徴金の金額は以下の通り。
事業者名 | 排除措置 命令 |
課徴金 納付命令 |
課徴金額 |
葛サ人 | ○ | ○ | 3億6929万円 |
大倉工業 | ○ | − | − |
東洋平成ポリマー | − | ○ | 1641万円 |
合 計 | 2社 | 2社 | 3億8570万円 |
東洋平成ポリマー鰍ヘ,平成ポリマー鰍ェ,平成19年10月1日付けで違反行為者である東洋ケミカル鰍ニの間で平成ポリマー鰍存続会社として合併し、同日、商号を変更した。
排除措置命令については、3社のうち、東洋ケミカルは合併により消滅しているため、残る2社に出された。
課徴金納付命令については、独占禁止法第7条の2第19項の規定により、東洋ケミカルに対するものを合併後の東洋平成ポリマーに対して出された。
大倉工業が課徴金を免除されているのは自主申告によるものと見られる。
排除措置命令書には以下の記載がある。
大倉工業は、平成18年12月24日ころ、前記2の決定に基づく行為を取りやめることとし、平成19年1月10日に、興人に対し、今後、前記2の決定に基づく行為を行わない旨通告したことなどから、同日以降、前記2の決定は事実上消滅しているものと認められる。
(減免制度適用のためには、「当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと」という要件があり、取締役会等で違反行為を行わない旨の意思決定を行った上で、公正取引委員会に申請を行うことが必要。)
日本経済新聞 2008/5/2
塩ビ管のカルテル疑惑 刑事告発を断念 公取委、価格拘束力は疑問
上下水道に使われる塩化ビニール管を巡る価格カルテル疑惑で、強制調査に乗り出していた公正取引委員会は1日までに、積水化学工業など化学メーカーに対する独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑での告発を断念する方針を固めた。2006年1月の改正独占禁止法施行で公取委に付与された強制調査権を行使したケースで告発断念は初めて。
今後、課徴金納付や排除措置命令に向けた調査を進める。
公取委は昨年7月、クボタシーアイ、積水化学工業、三菱樹脂の大手3社と、アロン化成などを含む計13社を強制調査していた。公取委はこれまで06年の汚泥処理施設談合、07年の名古屋市営地下鉄談合、緑資源機構発注の林道整備調査談合で、家宅捜索など強制調査を実施、いずれも検察当局への刑事告発に結びつけていた。今回は公取委が当初から自主的に強制調査に乗り出した初の案件だった。
公取委の強制調査 刑事告発相当事案を担当する犯則審査部が令状に基づき捜索・差し押さえする。 過去に権限を行使した▽汚水処理施設(06年5月)▽名吉屋市営地下鉄(07年2月)▽緑資源機構官製(同5月)の各談合は刑事告発した。国税当局や証券取引等監視委員会も同様の権限を持っている。 |
Toray Industries to Pay U.S. for Price Fixing on Carbon Fiber Materials
Toray Industries Inc., a Japanese company, and its U.S. subsidiary, Toray Composites (America) Inc., have agreed to pay the United States $15.25 million to settle a lawsuit alleging that they conspired to fix prices on carbon fiber, a graphite substance used in aircraft, ammunition and satellites procured by the United States, the Justice Department announced today.
A lawsuit, filed against the companies, alleged that, beginning at least as early as 1993 and continuing at least until 2001, Toray and its co-conspirators agreed on prices that would be charged for carbon fiber that was ultimately used in products procured by the U.S. government from other companies. Carbon fiber composites are valuable because they are lightweight yet strong.
"Today’s settlement should send a message to those who deal with the government, both directly and indirectly, that prices charged for products sold to the United States must be competitive," said Gregory G. Katsas, acting Assistant Attorney General of the Justice Department's Civil Division.
The lawsuit was originally filed on behalf of the United States by Randall Beck, Gary Beck, Tod Boretto and Kevin McLean, who, through their employer Horizon Sports Technologies Inc., had dealings with the co-conspirators. Their lawsuit was filed under the qui tam provisions 私人による代理訴訟 of the False Claims Act 不正請求禁止法(内部告発奨励法), which permits private citizens, known as "relators," to sue on behalf of the government to recover federal funds that were obtained by false or fraudulent claims, and to receive a share of any settlement or judgment. As a result of today’s settlement, the relators will receive $4 million from the settlement with Toray.
This is the fifth and final settlement in this matter. The total recovery, including the current settlement, is $61.75 million.
The suit alleges that the major United States manufacturers and distributors of carbon fiber, Amoco Polymers, Inc., Cytec Fiberite, Inc., Cytec Industries, Inc., Grafil, Inc., Hexcel Corp., Mitsubishi Rayon Company Ltd., Newport Adhesives and Composites, Inc., Toho Carbon Fibers, Inc., Toho Rayon Company, Ltd., Toray Composites (America), Inc., and Toray Industries, Inc. conspired to raise, fix, and maintain artificially high prices of carbon fiber in violation of the federal Sherman Antitrust Act.
2004/9/30
Cytec Industries Inc., announced it has signed a stipulation of settlement with the plaintiffs in the carbon fiber federal class action lawsuit for alleged price fixing for $7.0 million. The settlement is subject to court approval.
日本経済新聞 2004/10/09
東邦テナックスと東レ、炭素繊維談合の米集団訴訟和解
東邦テナックスと東レは8日、米国での炭素繊維の価格談合に関する連邦集団訴訟で和解したと発表した。両社は1999年に米司法省から談合の疑いで立ち入り調査を受け、これを機に加工会社から民事で損害賠償訴訟を起こされた。両社は談合認定を否定し米司法省も立件見送りを決めているが、今後の民事訴訟の費用負担と陪審制度での敗訴リスクを考慮し、和解に応じた。
和解金は東レが1100万ドル、東邦テナックスは775万ドル。同じく訴訟を起こされた三菱レイヨンはまだ対応を決めていないという。
東邦テナックス
訴訟の経緯
1993年から1999年までの米国における炭素繊維販売に関する価格談合容疑でTCF社は1999年1月、米国司法省による立ち入り調査を受けました。これを機に当社およびTCF社を含む日米の炭素繊維等販売会社に対し、損害賠償訴訟(民事訴訟)が提起され、1999年10月5日、連邦地裁はこれらを集団訴訟と認定する決定をいたしました。
上記嫌疑に対し、当社およびTCF社は一貫して「価格談合の事実はない。」と主張してきましたが、本年7月、公判前の証拠開示手続が終了いたしました。その後9月下旬、当社およびTCF社は原告との和解交渉に入りました。
なお、米国司法省は2004年1月に価格談合容疑に対する捜査終結および立件見送りを宣言しております。
2.和解の内容
当社およびTCF社は連帯して原告に775万ドルを支払うことで合意いたしました3.和解に応じた理由
当社およびTCF社は原告の主張する価格談合容疑を一切認めておりませんが、このまま本集団訴訟を継続する場合の費用負担、陪審裁判により敗訴判決を受けるリスクなどを考慮し、本和解に応じることとしました。
積水化学など4社に立ち入り検査 カルテル容疑で公取委
架橋高発泡ポリエチレンシートの製造・販売会社がカルテルを結んでいたとして、公正取引委員会は24日、独占禁止法違反(不当な取引制限)で、積水化学工業など4社の本社、支店など関係箇所15カ所を立ち入り検査した。
立ち入り検査を受けたのは、積水化学のほか、日立化成工業、古河電気工業、東レの計4社。
公取委によると、4社は高発泡ポリエチレン工業会(現在は解散)という組織を作り、遅くとも平成16年から19年3月ごろまでの間、都内などに課長クラスの職員が集まって、値上げの時期や金額を決めていたとみられる。
架橋高発泡ポリエチレンシートはエアコンのほか、乗用車の断熱材などに使い、積水化学をトップシェアとして4社でほぼ独占している。
積水化学は「立ち入り検査を受けているが、詳細は調査中」としている。
古河電工は「立ち入り検査を受けているのは事実で、調査には全面的に協力する」、
日立化成工業は「確認中」としている。
溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯の製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令
A GL鋼板の店売り取引
B 軽天メーカー向けGI鋼板ひも付き取引
C 建材製品製造業者向け特定カラー鋼板ひも付き取引
排除命令 | 課徴金(百万円) | ||||||
A | B | C | A | B | C | 計 | |
日鉄住金鋼板 | ○ | ○ | ○ | 3,763,200 | 1,239,550 | 1,338,010 | 6,340,760 |
日新製鋼 | ○ | ○ | ○ | 3,218,380 | 811,750 | 1,460,620 | 5,490,750 |
淀川製鋼所 | ○ | ○ | ○ | 1,644,500 | 1,275,610 | 755,560 | 3,675,670 |
JFE鋼板 (自主申告) |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
大洋製鋼 (日鉄住金鋼板と合併) |
ー | 対象外 | 対象外 | ー | ー | ||
住友金属建材 (日鉄住金鋼板が継承) |
ー | 対象外 | ー | ー | ー | ー | |
NKK鋼板 (JFE鋼板と合併) |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
合計 | 8,626,080 | 3,326,910 | 3,554,190 | 15,507,180 |
1事件の課徴金としては、ごみ焼却炉建設工事を巡る談合で2007年に出された約270億円(審判中でいったん失効)に次いで過去2番目。カルテルとしては過去最高額となった。
JFE鋼板は課徴金減免制度を利用し、公取委に自主申告したため、全額免除された。
3社告発 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.november/081111.pdf
日鉄住金鋼板株式会社ほか2社に対する課徴金納付命令に係る課徴金の一部を控除する審決について
11月9日,日鉄住金鋼板ほか2社に対しての課徴金の額の一部を控除する審決を行ったが,ユニークな審決であるので御紹介する。
公正取引委員会は,溶融めっき鋼板と鋼帯の店売り取引での販売価格のカルテル事件について,昨年,事業者3社とその従業員を検事総長に告発し,刑事事件になった。この3社に関しては,行政処分としても課徴金納付命令が命じられているわけであるが,刑事事件については,本年の9月15日に罰金刑の判決が出されている。
そして,この裁判が確定したので,公正取引委員会として,独占禁止法第51条1項に規定されている課徴金の額を罰金額の2分の1に相当する額から控除するという規定に基づき,既に3社に命じている課徴金の額を罰金額の2分の1に相当する額を控除した額に変更する審決を行った。
このように,罰金と課徴金の調整に係る制度というのは,平成17年の独占禁止法改正によって導入されたものであるが,この改正法施行後,今まで独占禁止法第7条の2の第14項の規定に基づいて課徴金納付命令の段階で罰金額が先に確定している場合に,その2分の1の額を控除するという事例は2件ほどあったが,今回のように先に課徴金納付命令を行っていて,その後確定した刑事の裁判により罰金刑が出たということで,課徴金納付命令の額を変更するという形の審決を行ったのは,今回が初めてであることから御紹介するものである。
第七条の二 (課徴金)
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公正取引委員会は、第一項の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、規定により計算した額に代えて、その額から当該罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額を課徴金の額とするものとする。
ただし、規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額が百万円未満であるときは、この限りでない。
第五十一条
第七条の二の規定により公正取引委員会が納付命令を行つた後、同一事件について、当該納付命令を受けた者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があつたときは、公正取引委員会は、審決で、当該納付命令に係る課徴金の額を、その額から当該裁判において命じられた罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額に変更しなければならない。
日本経済新聞 2009/12/10
公取委の手続き透明に
処分前に証拠すべて開示
審判制廃止 不服なら地裁へ
通常国会に法改正案
政府は9日、企業が公正取引委員会の課徴金納付命令などの処分に不服を申し立てる審判、制度を廃止し、東京地方裁判所に機能を移管すると発表した。処分の事前手続きに企業の社員も立ち会えるなど透明性も高める。企業の不服申し立てに対する中立性を維持するのが狙いで、来年の通常国会に独占禁止法の改正案を提出する。
内閣府の田村謙治政務官は記者会見で「行政処分をする当事者がその処分の適否を判断する仕組みは、処分を受ける側の事業者からみると、やはり不信感をぬぐえない」と述べ、審判制度廃止の背景を説明した。
公取委は企業が談合やカルテルなどで独禁法に違反した場合、違法行為をやめるように命令する権限を持つ。不服がある企業は命令の取り消しや変更を公取委に求める審判手続きを求めることができる。現行制度では命令を出した公取委が審判手続きも担当するため、経済界から「検察官と裁判官を兼ねている」との批判が出ていた。
政府案では公取委の審判制度を廃止し、企業が東京地裁に直接訴えることができるようにする。公取委は「独禁法違反の判断には経済と法律の専門的な知見が必要」として廃止に反対したため、東京地裁は専門性の高い裁判官を養成する。
処分前の手続きも見直す。公取委が処分の内容や証拠を説明する際、事件にかかわっていない処分企業の社員が「手続き管理官(仮称)」として同席できるようにする。現在は重要な証拠のみ開示しているが、すべての証拠を原則、開示対象にして透明性を高める。
内閣府とともに、独禁法改正を担当する経済産業省は「公取委は審査や摘発に注力してほしい」(近藤洋介政務官)との立場を示しており、全国の審査官を審査に集中させる体制を築く。
日本経団連は今回の見直しを「歓迎する」(萩原敏孝経済法規委員長)と評価。一方で「審判制度は公取委が市場を見張る力の源泉。公取委の監視能力が弱くなってしまうのでは」(全国消費者団体連絡会)と懸念する声も出ている。
日本経団連の御手洗冨士夫会長は都内で記者団の質問に答え「経団連も前から主張していたことで、よかったと思う」と廃止の方針を歓迎した。
新日本石油と新日鉱ホールディングスとの経営統合に関する公正取引委員会への事前相談の結果について
新日本石油株式会社(本社:東京都港区西新橋一丁目、社長:西尾進路)と新日鉱ホールディ ングス株式会社(本社:東京都港区虎ノ門二丁目、社長:高萩光紀)とは、公正取引委員会に対して、両社間で予定している経営統合(以下「本経営統合」とい う。)に関し、独占禁止法上の問題の有無につき、事前相談を行ってまいりましたが、今般、同委員会から、下記のとおり、両社が申し出た問題解消措置が実施 されることを条件として、本経営統合につき独占禁止法上の問題がない旨のご回答をいただきましたので、お知らせいたします。
両社および統合グループ(JXグループ)は、今後とも公正な取引の維持に努めるとともに、公正取引委員会のご指導のもと、問題解消措置を履行する所存です。
公正取引委員会から、事前相談の審査の過程で、両社が行っているニードルコークス製造販売事業(注)については、本経営統合により競争を実質的に制限することとなるおそれがある旨の懸念を指摘されました。
こ の懸念に関し、両社は、公正取引委員会に対して、両社いずれかのニードルコークス製造販売事業を分離の上、その経営権を第三者に譲渡する旨の問題解消措置 を講じることを申し出たところ、公正取引委員会から、かかる措置が実施された場合には、本経営統合によりニードルコークスの取引分野における競争を実質的 に制限することにはならない旨のご回答をいただきました。
また、公正取引委員会からは、ニードルコークス製造販売事業以外の事業に関しては、本経営統合により競争を実質的に制限することとなるおそれはない旨のご回答をいただいております。
なお、両社のニードルコークス製造販売事業は、いずれも事業規模が僅少であることから、この問題解消措置が両社および統合グループの事業に与える影響は軽微であります。
(注)ニードルコークスとは、コークス(重質油を加熱した際に残る炭素の固形物)を加熱して製造される針状(=ニードル)組織の炭素材料であり、主に製鉄業における電気炉用の電極の骨材として使用されております。
日本経済新聞 2010/1/28 公取発表
ケーブルカルテル 3社に課徴金6億円 公取委が排除措置命令
発電所から変電所に高圧電力を送る電力ケーブルなどの販売を巡りカルテルを結んだとして、公正取引委員会は27日、日立電線と住友電気工業の両社が出資するジェイ・パワーシステムズなどメーカー3社に独占禁止法違反(不当な取引制限)で計約6億3千万円の課徴金納付命令と排除措置命令を出した。
ほかの2社は昭和電線ホールディングスと三菱電線工業の両社が出資するエクシムと古河電気工業とフジクラの両社が出資するビスキャス。
公取委は当初、市場のすみ分けなどによる国際カルテルの疑いもあるとみていたが、海外メーカーの国内市場への不参入は「国際カルテルに基づくものとは認定していない」(審査局)などとして審査を打ち切った。
2008/4/19 電力用ガス絶縁開閉装置のカルテルの日本での扱い
2010/2/6
欧州委、送電機器メーカーに立ち入り調査 カルテルの疑い
欧州連合(EU)の欧州委員会は3日、送電機器でカルテルを結んだ疑いで、複数のメーカーに立ち入り調査をしたことを明らかにした。社名は公表さ れていないが、仏AFP通信によると独シーメンスやスイスのエンジニアリング大手ABBなどが対象に含まれている。送電機器はフレキシブル交流送電システ ム(FACTS)と呼ばれ、送電能力の引き上げに使う。
2010/2/24
車用電線カルテルの疑い、大手3社立ち入り 公取委
自動車に搭載されている電子部品をつなぐ電線「ワイヤハーネス」の販売を巡りカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は24日、住友電気工業 や古河電気工業、矢崎総業(東京)の大手メーカー3社など数社に独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで立ち入り検査した。立ち入り個所は関東や近畿、 中部の本社や支店など二十数カ所にのぼった。
自動車用ワイヤハーネスの年間の市場規模は全体で4千億円超とされ、大手3社で9割超のシェアを占めている。
関係者によると、各社は2003年ごろから、トヨタや日産、ホンダといった自動車メーカーから自動車のモデルチェンジに合わせて新たに見積もりや技術的 提案などを打診された際、支店の営業幹部らでホテルなどに集まり話し合いを実施。モデルチェンジ前と同じ社が受注を続けることを基本ルールに、受注予定者 を決めていた疑いが持たれている。
光ファイバーケーブル5社、カルテルで課徴金過去最高の160億円
NTT東日本や西日本などが発注した光ファイバーケーブルなどの受注をめぐり、価格カルテルを結んだとして、公正取引委員会は5月21日、独占禁止法違反(不当な取引制限)で住友電気工業など5社に排除措置命令を出し、総額約160億円の課徴金納付を命令した。カルテルとしては過去最高額。談合を含めても過去2番目の規模。
ほかに命令を受けたのは、古河電気工業、フジクラ、昭和電線ケーブルシステム、住友ス リーエム。
公取委によると、5社は遅くとも2005年2月以降、NTT東日本、西日本向けの光ケーブルや関連部品について、 発注者に提出する見積価格を事前に調整し、価格や受注企業を決めていた。
約20種類ある光ファイバーケーブルの種類ごとに「覚悟値」と呼ばれる値引き限度額を設定し、交渉で価格が下落するのを防いでいた。
単位:千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* Corning Cable Systems 50%、日立電線 50% |
平成19年3月27日
ごみ処理施設の製造施工業者に対する課徴金納付命令について
公正取引委員会は,平成19年3月23日,ごみ処理施設の製造施工業者5社に対し,独占禁止法改正法(平成17年法律第35号)の経過措置により,同法による改正前の独占禁止法第48条の2第1項の規定に基づき,次のとおり課徴金の納付命令を行った。
単位:千円
三菱重工業 6,496,130 JFEエンジニアリング 5,732,510 川崎重工業 5,165,580 日立造船 4,901,020 タクマ 4,702,650 合 計 26,997,890 5社は審決取消請求訴訟を提起していたが、2009年10月に最高裁は上告棄却・不受理決定をしている。
2009/8/31 溶融亜鉛めっき鋼板カルテルに排除措置及び課徴金納付命令
3社に対する課徴金合計155億円は、1事件の課徴金としては、ごみ焼却炉建設工事を巡る談合で2007年に出された約270億円(審判 中でいったん失効)に次いで過去2番目で、カルテルとしては過去最高額となった。