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中国 アンチダンピング法 2001/12                 Back


2001/12/11 人民網日本語版

反ダンピング条例を公布 来年11日施行

 「中華人民共和国反ダンピング条例」が200211日から施行される。

 同条例は全
659条で、主な内容は総則、ダンピングと損害、反ダンピング調査、反ダンピング措置、反ダンピング税と価格承諾の期限、再審査、付則など。

 条例は反ダンピング措置を(1)臨時反ダンピング措置(2)価格承諾(3)反ダンピング税――の
3つに分類。臨時反ダンピング措置の実施期限については、措置の決定発表から4カ月以内と規定。特殊な情況では9カ月まで延長できるとしている。反ダンピング税の徴収期限と価格承諾の履行期限は5年以内とするが、再審査を経て、徴収の終了がダンピングや損害の継続もしくは再発を引き起こす可能性があると認められた場合には、徴収期間を適切な期間に延長することができるとしている。


1999/5/24 人民日報

国家計画委員会、一連の価格法規を制定する予定

 国家計画委員会は、できるだけ年内に「価格法違反行為への処罰規定」、「公定価格の政策決定に関する政務裁可規則」、
「低価格によるダンピング行為を取締まることに関する規定」、「価格の独占、価格の詐欺、価格差別行為に対する認定、処罰に関する規定」などの法規、規定を制定することにしている。


*これ以前の反ダンピング措置は「中華人民共和国反ダンピング及び反補助金条例」の関係規定による。


 

   解説

   Q&A


China's Antidumping Laws and Regulations: 
 
What do they say? How do they affect U.S. exports?
 Are they consistent with WTO Agreement

    John Magnus  Dewey Ballantine LLP ABA Panel
           March 2002

    http://www.dbtrade.com/publications/prc_antidumping_aba.pdf



Lehman Lee & Xu  隆安律師事務所   

Antidumping Law Q&A

http://www.lehmanlaw.com/indexx.htm


「人民網日本語版」2003年5月6日

初の外資系上場企業は日本資本企業か

 「北京青年報」が伝えたところによると、
日本資本の寧波(ニンポー)東睦新材料持株有限公司がこのほどA株の申請を中国証券監督管理委員会に提出し、すでに同委員会の審査批准を受けた。新たに4500万株を発行し、約4億元の資金調達を計画するという。同じく外資系の上海斯米克(CIMIC)建築陶ジと浙江省上虞市の国祥制冷の上場申請も、審査の最終段階に入ったとみられ、複数の証券界関係者がこれを確認している。実現すれば、近く上海および深センの両証券取引所に、相当量の外資系企業の株式が出現することになる。

 寧波東睦のホームページによると、同公司の資本金は4億元以上。主に自動車、オートバイ、冷蔵庫、コンプレッサー、電動工具、電化製品の部品を製造し、製品の一部を日本、米国、欧州に輸出する。同公司の前身は寧波東睦粉末冶金有限公司で、1995年より日本の睦特殊金属株式会社の出資を受けて合弁企業となった。2001年10月には持ち株比率を見直し、
睦特殊金属が株式の60%を保有することとなった。

外資企業が証券市場に参入するには、次の6条件を満たさなければならない。

1 株式制度改革を行って外資持ち株有限公司になること
2 国内での登録を済ませること
3 3年以上続けて利潤をあげること
4 資産再編の関連規定に基づいて上場すること
5 1年間、上場のための指導を受けること
6 国家の産業政策に抵触しないこと