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2002年8月12日 特許庁 Back
シンガポール修正実体審査(MSE)制度における日本国特許庁の所定特許庁化について
シンガポール特許庁(Intellectual Property Office of
Singapore: IPOS)は、日本国特許庁を、同国の修正実体審査(Modified
Substantive Examination: MSE)制度における所定特許庁にすることを2002年7月24日付けの官報で公表した。 2002年8月15日付けで行われる同国特許法施行規則の改正の施行をもって、日本国特許庁の所定特許庁化が実現する。 これにより、シンガポールに特許出願を行った出願人は、日本で特許が成立したことを示す特許公報を英語訳とともにシンガポール特許庁に提出することにより、シンガポールにおける特許を迅速に取得することが可能となる。
シンガポールの修正実体審査制度における日本国特許庁の所定特許庁化は、「日・シンガポール新時代経済連携協定(JSEPA)」の知的所有権分野における合意に基づくものであり、同協定の発効に先立って実施される。なお、今回は、昨年(2001年6月)のクロアチアに続き、我が国が修正実体審査制度の所定特許庁となる2番目のケースとなる。
(参考1) 修正実体審査制度の概要と効果
(1) | 特許権は各国の法律に基づく独立のものであるため、出願人は権利獲得のため、原則、各国で審査を受ける必要がある。しかしながら、経済のグローバル化の進展に伴い、同じ発明に関して多数の国で特許権を獲得しようとする傾向がますます強くなりつつある中で、出願人は、各国ごとに手続を行わなければならず、また、各国特許庁も同じ発明を重複して審査することとなるため、非効率な面も指摘されている。 |
(2) | このような中、一部の国では、他国の特許庁の審査結果を活用して特許権の付与を行う、修正実体審査と呼ばれる制度を導入している。これは、当該国の特許庁と、予めその国が定めた他国の特許庁(所定特許庁)に、同じ発明を記載した特許出願が行われている場合、出願人が所定特許庁の審査結果を一定の手続に従って当該国特許庁に提出することにより、当該国特許庁が基本的にその所定特許庁の審査結果を受け入れ、特許権の設定を行うものである。 |
(参考) 修正実体審査制度を有する国: クロアチア、シンガポール、マレイシア等 | |
(3) | 今般、我が国特許庁が修正実体審査制度の所定特許庁となることにより、出願人が日本の特許出願審査結果に基づいて、外国における特許権を迅速に取得することが可能となるとともに、特許庁間の審査業務の重複を排除することにも貢献する。 |
(参考2) シンガポールの修正実体審査制度
シンガポール特許法施行規則にて定める所定特許庁において、シンガポール特許出願に対応する出願に特許が付与された場合、かかる審査結果を示す書類を出願人がシンガポール特許庁(IPOS)に提出することにより、簡易な追加的審査のみでシンガポール特許が付与される制度。現在の所定特許庁は、オーストラリア、カナダ(英語出願のみ)、ニュージーランド、英国、米国の各特許庁、及び、欧州特許庁(英語出願のみ)。非英語圏では、日本国特許庁が、シンガポールの修正実体審査制度における所定特許庁に指定される初のケースとなる。
(参考3) 我が国からシンガポールへの特許出願実績 *1
1998年 1,435件
1999年 1,492件
2000年 1,559件
2001年 1,339件
*1 | シンガポール特許庁(IPOS)の有する特許検索データベースであるePatentsを用いた検索結果。 |
なお、ePatentsのURLは、http://www.epatents.gov.sg/ |
毎日新聞 2003/4/22
米特許訴訟で連戦連勝 医療機器メーカー社長 小澤秀雄さん
ところん戦ったら逆に信頼を勝ち得た
米国企業に起こされた13の訴訟すべてを受けて立ち、連戦連勝中である。最新の裁判では900万ドルの和解金を勝ち取った。
一貫して戦ったお陰で、外国企業に「あそこと争ってもムダだ」と思わせることができた。眼科医療機器メーカー「ニデック」(愛知県蒲郡市)社長。