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高圧ガス保安法に基づく認定検査問題
METI発表 2003/8/8
【原子力安全・保安院長談話】認定保安検査実施者等の認定の取消しについて
帝人、帝人ファイバーの徳山事業所が高圧ガス保安法違反で行政処分受ける
1997/3/27 石油化学新聞 石化設備 長期連続運転可能に 通産省、企業の自主保安認める グローバルスタンダードに移行
1997年4月、高圧ガス保安法の施行により、保安管理、設備管理など、法律に定められた要件を満足していると認められた設備については、最高5年の連続運転が可能となった。
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高圧ガス保安法第61 条第1 項の規定に基づく報告徴収について
1 | . | 本年6月13日付けで、東ソー株式会社に対して、認定保安検査実施者として実施すべき保安検査のうちその一部を実施せず、また、実施しなかった検査について実施したとする虚偽の届出を三重県知事に提出していたことから、原子力安全・保安院は、同社四日市事業所に係る認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定を取り消す行政処分を行ったところです。 8月4日には新日本石油精製株式会社から、同社麻里布製油所及び大阪製油所において、同様に保安検査の一部を実施せず、また、管轄府県への虚偽の届出の提出を行ったとの報告があり、同社に対し同日付けで高圧ガス保安法(以下「法」という)第61条第1 項の規定に基づき保安検査の実施状況等について報告するよう経済産業大臣名で指示を行うなど、現在、事実関係の調査を行っているところです。 さらに、8月7日には、三井化学株式会社から、同社の大阪工場において同様の事例があったとの報告がありました。同社に対しては、新日本石油精製株式会社と同様に、今後法に基づき事実関係の調査を行うこととなります。 |
2 | . | 法第20条第3項第2号に基づく認定完成検査実施者及び第35条第1項第2号に基づく認定保安検査実施者の制度は、特に保安レベルの高い事業者について、経済産業大臣が自主保安を推進する観点から自ら完成検査又は保安検査を行うことができる者として認定を行っているものです。しかしながら、これら認定を受けた事業者による法令違反の事案がみられるのは誠に遺憾であります。 |
3 | . | 原子力安全・保安院としては、類似の事案の有無について確認するため、8月8日付けで、法第61条第1項の規定に基づき、同法に定める認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者として大臣認定を受けている全ての事業所に係る完成検査の実施状況、保安検査の実施計画及びその実施状況を9月8日までに報告するよう、経済産業大臣名で各事業者(新日本石油精製株式会社及び三井化学株式会社を除く48社)あて指示しました。 |
2003年06月13日 Chemnet Tokyo
東ソー・四日市事業所、高圧ガス保安法の認定取り消し
東ソー発表
自主的にエチレンとキュメン等の設備を7月下旬まで停止
東ソーは13日、同社四日市事業所が同日付で経済産業省から高圧ガス保安法に基づく「認定完成検査実施者」および「認定保安検査実施者」の認定の取り消しを受けたと発表した。
東ソー株式会社に対する行政処分(認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定の取消し)について
原子力安全・保安院は、本日、高圧ガス保安法(以下「法」という。)第39条の12第1項の規定に基づき、東ソー株式会社に対し、同社四日市事業所の認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定を取り消しました。当該処分は、本年6月6日に行った東ソー株式会社に対する聴聞を踏まえ、決定したものです。
当該処分を行う理由は以下のとおりです。
以下の2点が法第39条の12第1項第6号及び第7号に定める認定完成検査実施者(注1)及び認定保安検査 実施者(注2)の認定の取消し事由に該当。
@ | 同事業所において、平成12年から14年において、自ら行う特定施設に係る保安検査の際、一部の特定施設(エチレン製造施設、BTX製造施設、キュメン製造施設等)について、法令により実施することとされている肉厚測定を実施しなかったにもかかわらず、これを実施したとする虚偽の内容の検査の記録を三重県知事に届け出たことは法第39条の11第2項の規定に違反すること |
A | 同事業所の検査組織及び検査管理組織において、検査及び検査管理が適切に実施されておらず、完成検査及び保安検査のための組織が法第39条の3第1項第1号及び法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準に適合していないこと |
: | |
(注1)認定完成検査実施者・・・ | |
都道府県知事が行うことになっている、高圧ガスの製造のための施設又は設備の変更の工事等にかかる完成検査を自ら行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けた者 | |
(注2)認定保安検査実施者・・・ | |
都道府県知事が行うことになっている、高圧ガスの爆発その他の災害が発生するおそれがある製造のための施設における原則年1回の保安検査を自ら行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けた者 |
この認定の取消しにより、東ソー株式会社四日市事業所は、法第20条及び法第35条により、三重県の完成検査及び保安検査を受けるか、指定完成検査機関及び指定保安検査機関が行う完成検査及び保安検査を受けることになります。
四日市事業所の認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の
認定の取消しについてのお詫びと今後の再発防止について
http://www.tosoh.co.jp/news/newsachv/2003/0613.htm
2003/6/16 東ソー株式会社
エチレンプラント等の停止について
http://www.tosoh.co.jp/news/newsachv/2003/plant.pdf
平成15年5月15日、四日市事業所において、保安確認のためのエチレンプラント停止操作中に、一部の機器が破損しました。このため、当初約1ケ月程度エチレンプラント等を停止する予定でしたが、この補修に相当の日数を要することになり、プラントの再稼動は7 月下旬となる見込みです。
麻里布製油所および大阪製油所における保安検査の不備について(お詫び)
http://www.eneos.co.jp/oshirase/e71_os20030804.html
2003年08月08日 Chemnet Tokyo 発表 立入検査結果
中西・三井化学社長が会見 「大阪工場の検査不備」 謝罪
大阪工場における保安検査不備について(お詫び)
http://www.mitsui-chem.co.jp/whats/030808.pdf
認定保安検査実施者の不正な保安検査に伴う立入検査結果
三井化学椛蜊纃H場が実施した保安検査に虚偽報告があったことから、緊急に施設の安全性を確保するため立入検査を実施しました。その結果は下記のとおりです。
1検査期間 | 平成15年8月18日〜9月5日 延べ12日間 | ||||||||||||||
: | |||||||||||||||
2検査結果 | 高圧ガス製造設備の検査を次のとおり実施したが、法令に規定されている技術基準(※)にすべて適合しており、安全性に問題はなかった。 なお、今回の不正に至った主な原因は、遵法精神の欠如並びに検査管理組織の機能が十分に働いていなかったと考えられることから、事業所内全体の遵法精神の周知徹底及び保安管理体制の強化を図るよう指示した。 |
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3その他 | 今回の虚偽報告のため操業停止しているエチレン製造設備、半導体用ガス製造設備、尿素、アンモニア製造設備のうち、エチレン製造設備、半導体用ガス製造設備については15年度の保安検査が完了しており、府としても安全性が確認できたので施設稼動にあたって安全上支障がないと判断した。 残りの2施設の稼動については保安検査完了後となる。 なお、新日本石油精製椛蜊辮サ油所については、後日、検査が終了次第報告する。(検査終了予定日 9月12日) |
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※技術基準 | 高圧ガス保安法に基づく経済産業省令には、高圧ガスを製造する事業所が守らなければならない技術上の安全基準が定められている。たとえば機器や配管にガス漏れがないことや一定の肉厚を有していることが規定されている。 |
新日本石油精製株式会社及び三井化学株式会社に対する行政処分(認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定の取消し)について
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004565/0/031003shobun.pdf
原子力安全・保安院は、本日、高圧ガス保安法(以下「法」という。)第39条の12第1項の規定に基づき、新日本石油精製株式会社に対する同社麻里布製油所及び大阪製油所の、並びに三井化学株式会社に対する同社大阪工場の、認定完成検査実施者及び(注1)認定保安検査実施者(注2)の認定を取り消しました。当該処分は、本年
9月26日に行った両社に対する聴聞を経た上で、決定したものです。
当該処分を行う理由は以下のとおりです。
〔新日本石油精製竃里布製油所]
以下の2点が法第39条の12第1項第6号及び第7号に定める認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定の取消し事由に該当
@ | 平成9年から14年において、自ら行う高圧ガス設備の保安検査の際、認定を受けている施設の全部(軽油脱硫装置等)について、法令により実施することとされている肉厚測定、気密試験、耐圧試験(開放検査)を一部を除いて実施しなかったにもかかわらず、これを実施したとする虚偽の内容の検査記録を山口県知事に届け出たことは法第39条の11第2項の規定に違反すること。 |
A | 検査組織及び検査管理組織は、上記事実にみられるとおり、検査及び検査管理(検査の実施状況について事業所内の第三者的機関によりチェックを行うこと)を適切に実施していないことから、完成検査及び保安検査のための体制が法第3条39の第1項第1号及び法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準に適合していないと認められること。 |
〔新日本石油精製椛蜊辮サ油所〕
以下の2点が法第39条の12第1項第6号及び第7号に定める認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定の取消し事由に該当
@ | 平成12年から14年において、自ら行う高圧ガス設備の保安検査の際、認定を受けている施設の一部(原油蒸留装置等)について、法令により実施することとされている肉厚測定、気密試験、耐圧試験(開放検査)を一部を除いて実施しなかったにもかかわらず、これを実施したとする虚偽の内容の検査記録を大阪府知事に届け出たことは法第39条の11第2項の規定に違反すること。 |
A | 検査組織及び検査管理組織は、検査及び検査管理を適切に実施していないことか ら、完成検査及び保安検査のための体制が法第39条の3第1項第1号及び法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準に適合していないと認められること。 |
〔三井化学椛蜊纃H場〕
以下の2点が法第39条の12第1項第6号及び第7号に定める認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定の取消し事由に該当
@ | 平成12年から14年において、自ら行う高圧ガス設備の保安検査の際、認定を受けている施設の一部(エチレン・プロピレン製造施設等)について、法令により実施することとされている肉厚測定、耐圧試験(開放検査)を一部を除いて実施しなかったにもかかわらず、これを実施したとする虚偽の内容の検査記録を大阪府知事に届け出たことは法第39条の11第2項の規定に違反すること。 |
A | 検査組織及び検査管理組織は、検査及び検査管理を適切に実施していないことか ら、完成検査及び保安検査のための体制が法第39条の3第1項第1号及び法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準に適合していないと認められること。 |
今般の認定の取消しにより、新日本石油精製株式会社麻里布製油所及び同社大阪製油所並びに三井化学株式会社大阪工場は、法第20条及び第35条に基づき、事業所所在地の都道府県又は指定完成検査機関及び指定保安検査機関が行う完成検査及び保安検査を受けることになります。また、これら事業所は、取消しの日から2年を経過しない間は認定を受けることができなくなります。
(注 | 1) | 認定完成検査実施者・・・都道府県知事が行うこととなっている、高圧ガス設備の変更工事等に係る検査(完成検査)を自ら行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けた者 |
(注 | 2) | 認定保安検査実施者・・・都道府県知事が行うこととなっている、高圧ガス設備の保安検査を自ら行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けた者 |
2003/11/21 METI ゼオン発表
日本ゼオン株式会社に対する行政処分(認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定の取消し)について
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004716/0/031121z.pdf
原子力安全・保安院は、本日、高圧ガス保安法(以下「法」という。)第39条の12第1項の規定に基づき、日本ゼオン株式会社に対する同社徳山工場の認定保安検査実施者(注1)並びに同社水島工場の認定完成検査実施者(注2)
及び認定保安検査実施者の認定を取り消しました。
当該処分は、本年8月8日付けの法第61条第1項の規定に基づく報告徴収の指示に対する9月5日付けの同社からの報告を受け、当省による調査を行い、11月14日に行った同社に対する聴聞を経た上で決定したものです。
当該処分を行う理由は以下のとおりです。
〔日本ゼオン鞄ソ山工場〕
以下の2点が法第39条の12第1項第6号及び第 7号に定める認定保安検査実施者の認定の取消し事由に該当
@ | 平成10年度から14年度において、自ら行う高圧ガス設備の保安検査の際、認定を受けている施設の一部(第2重合製造施設、第3重合製造施設等5施設)について、法令により実施することとされている緊急遮断弁に対する保安検査(作動試験及び漏洩試験)の一部を実施しなかったにもかかわらず、山口県知事に対し、検査が適正に実施されたとする虚偽の内容のおり、検査記録の届出を行って法第39条の11第2項の規定に違反すること。 |
A | 検査組織及び検査管理組織は、上記事実にみられるとおり、検査及び検査管理(検査の実施状況について事業所内の第三者的機関によりチェックを行うこと)を適切に実施していないことから、保安検査のための体制が法第39条の5 第1項第1号の経済産業省令で定める基準に適合していないと認められること。 |
〔日本ゼオン叶島工場〕
以下の2点が法第39条の12第1項第6号及び第7号に定める認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定の取消し事由に該当
@ | 平成14年度において、自ら行う高圧ガス設備の保安検査の際、認定を受けている施設の一部(ブタジエン抽出施設、イソプレン抽出施設等5施設)について、法令により実施することとされている保安検査(肉厚測定)の一部を実施しなかった。特に、ブタジエン抽出施設及びイソプレン抽出施設の一部機器については、検査台帳上に記載されず、検査対象機器から脱落していた。にもかかわらず、検査が適正に実施されたとする虚偽の内容の検査記録を岡山県知事に届け出ており、法第39条の11第2項の規定に違反すること。 |
A | 検査組織及び検査管理組織は、上記事実にみられるとおり、検査及び検査管理を適切に実施していないことから、完成検査及び保安検査のための体制が法第39条の3第1項第1号及び法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準に適合していないと認められること。 |
この認定の取消しにより、日本ゼオン株式会社徳山工場は、法第35条により、山口県又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けることになり、また、同社水島工場は、法第20条及び第35条により、岡山県又は指定完成検査機関及び指定保安検査機関が行う完成検査及び保安検査を受けることになります。また、これらの事業所は、今後2年間は認定を受けることができなくなります。
(注 | 1) | 認定保安検査実施者・・・都道府県知事が行うこととなっている、高圧ガス設備の保安検査を自ら行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けた者 |
(注 | 2) | 認定完成検査実施者・・・都道府県知事が行うこととなっている、高圧ガス設備の変更工事等に係る検査(完成検査)を自ら行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けた者 |
2003/11/21 日本ゼオン
高圧ガス保安法に基づく認定保安検査不備に関する行政処分等について(お詫び)
http://www.zeon.co.jp/press/031121.html本日11月21日付けで経済産業大臣より、高圧ガス保安法に基づき弊社の水島工場は認定完成検査実施者および認定保安検査実施者の認定取消し処分、徳山工場は認定保安検査実施者の認定取消し処分を受けました。弊社は、両工場が高圧ガス保安法に定める認定事業者として認定保安検査を厳正に行うことが求められていたにもかかわらず、今回、このような処分を受けたことを厳粛に受け止めるとともに、関係当局、地元の皆様をはじめとする多くの関係者の信頼を裏切る結果となりましたことを、心からお詫び申し上げます。
日本経済新聞 2003/12/13
METI発表
高圧ガス検査 協和油化が虚偽報告 経産省、自主認定取り消し
協和発酵の石油化学品子会社の協和油化(張将司社長)は12日、四日市工場(三重県四日市市)など2工場での高圧ガス保安法に基づく生産設備検査結果を経済産業省に虚偽報告していたと発表した。検査項目を省略したにもかかわらず、全項目を実施したと報告。同省は同社の自主検査認定を取り消した。
対象となった四日市工場と千葉工場(干葉県市原市)では可塑剤や高級アルコールを生産している。
協和油化株式会社に対する行政処分(認定保安検査実施者の認定の取消し)について
原子力安全・保安院は、本日、高圧ガス保安法(以下「法」という。)第39条の12第1項の規定に基づき、協和油化株式会社千葉工場及び同社四日市工場の認定保安検査実施者の経済産業大臣認定を取り消しました。(注)
当該処分は、本年8月8日付けの法第61条第1項の規定に基づく報告の指示に対する 9月8日付けの同社からの報告を受け、当省による調査を行い、12月5日に行った同社に対する聴聞を経た上で決定したものです。
当該処分を行う理由は以下のとおりです。
〔協和油化叶逞t工場〕
以下の2点が法第39条の12第1項第 6号及び第7号に定める認定保安検査実施者の認定の取消し事由に該当。
@ | 平成11年度から14年度において、自ら行う高圧ガス設備の保安検査の際、認定を受けている施設(高級アルコール製造施設)について、法令により実施することとされている保安検査(耐圧試験(開放検査)、肉厚測定、安全弁の作動試験及び圧力計の検査)の一部を実施しなかった。特に、全ての配管の肉厚測定については、検査台帳上に記載されず、検査対象から脱落していた。これにもかかわらず、検査が適正に実施されたとする虚偽の内容の検査記録を、千葉県知事に届け出ており、法第39条の11第22項の規定に違反すること。 |
A | 検査組織及び検査管理組織は、上記事実にみられるとおり、検査及び検査管理(検査の実施状況について事業所内の第三者的機関によりチェックを行うこと)を適切に実施していないことから、保安検査のための体制が法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準に適合していないと認められること。 |
〔協和油化且l日市工場〕 以下の2点が法第39条の12第1項第6号及び第7号に定める認定保安検査実施者の認定の取消し事由に該当。 |
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@ | 平成13年度及び平成14年度において、自ら行う高圧ガス設備の保安検査の際、認定を受けている施設(オクタノール製造施設)について、法令により実施することとされている保安検査(耐圧試験(開放検査)、肉厚測定、気密試験並びに圧力計及び温度計の検査)の一部を実施しなかった。特に、圧力計5台及び温度計4本については、検査台帳上に記載されず、検査対象から脱落していた。にもかかわらず、検査が適正に実施されたとする虚偽の内容の検査記録を三重県知事に届け出ており、法第39条の11第2項の規定に違反すること。 |
A | 検査組織及び検査管理組織は、上記事実にみられるとおり、検査及び検査管理を適切に実施していないことから、保安検査のための体制が法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準に適合していないと認められること。 |
この認定の取消しにより、法第35条の規定に基づき、協和油化株式会社千葉工場は千葉県又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けることになり、同社四日市工場は三重県又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けることになります。また、これらの事業所は、今後2年間は認定を受けることができなくなります。
注)認定保安検査実施者・・・都道府県知事が行うこととなっている、高圧ガス設備の保安検査を自ら行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けた者
旭化成ケミカルズ株式会社に対する行政処分(認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定の取消し)について
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004889/0/040123torikeshi.pdf
経済産業省は、本日、高圧ガス保安法(以下「法」という。)第39条の12第1項の規定に基づき、旭化成ケミカルズ株式会社水島製造所B地区及び
C地区並びに同社川崎製造所の認定完成検査実施者(注1)及び認定保安検査実施者(注2)
の経済産業大臣認定を取り消しました。
当該処分は、昨年8月8日付けの法第 61条第1項の規定に基づく報告の指示に対する
9月8日付けの同社からの報告を受け、当省による調査を行い、本年1月8日に行った同社に対する聴聞を経た上で決定したものです。
当該処分を行う理由は以下のとおりです。
〔旭化成ケミカルズ叶島製造所B地区〕
以下の2点が法第39条の12第1項第6号及び第7号に定める認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定の取消し事由に該当
@ | 平成12年度から14年度において、自ら行う高圧ガス設備の保安検査の際、認定を受けている施設の一部について、法令により実施することとされている保安検査の一部を実施しなかった。 | |
・ | シクロヘキサノール製造施設の散水設備2セットの作動試験(平成12年度及び14年度) | |
・ | SBラテックス製造施設の反応器用オイルルブリケーター5台の肉厚測定(平成12年度から14年度) | |
・ | アンモニア製造施設の原料ガス圧縮機インタークーラー1台の肉厚測定(平成12年度及び14年度) | |
・ | エチレン製造施設のC3アセチレン塔1台の耐圧試験(開放検査)(平成13年度) | |
これにもかかわらず、検査が適正に実施されたとする虚偽の内容の検査記録を岡山県知事に届け出ており、法第39条の11第2項の規定に違反すること。 | ||
A | 検査組織及び検査管理組織は、上記事実にみられるとおり、検査及び検査管理(検査の実施状況について事業所内の第三者的機関によりチェックを行うこと)を適切に実施していないことから、完成検査及び保安検査のための体制が法第条39の3第1項第1号及び法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準に適合していないと認められること。 | |
〔旭化成ケミカルズ叶島製造所C地区〕
以下の2点が法第39条の12第1項第6号及び第7号に定める認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定の取消し事由に該当
@ | 平成12年度から14年度において、自ら行う高圧ガス設備の保安検査の際、認定を受けている施設の一部(C4分離製造施設)について、法令により実施することとされている保安検査の一部を実施しなかった。 | |
・ | 攪拌機軸シール用加圧塔1台の肉厚測定(平成12年度から14年度) | |
・ | 攪拌機軸シール用加圧塔1台の耐圧試験(開放検査)(平成13年度) | |
これにもかかわらず、検査が適正に実施されたとする虚偽の内容の検査記録を岡山県知事に届け出ており、法第39条の11第2項の規定に違反すること。 | ||
A | 検査組織及び検査管理組織は、上記事実にみられるとおり、検査及び検査管理を適切に実施していないことから、完成検査及び保安検査のための体制が法第39条の3第1項第1号及び法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準に適合していないと認められること。 |
〔旭化成ケミカルズ叶崎製造所〕
以下の2点が法第39条の12第1項第6号及び第7号に定める認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定の取消し事由に該当
@ | 平成9年度から14年度において、自ら行う高圧ガス設備の保安検査の際、認定を受けている施設の一部(合成ゴム製造施設)について、法令により実施することとされている保安検査の一部を実施しなかった。 | |
・ | ローディングアーム2台の耐圧試験(開放検査)及び肉厚測定(平成9年度から14年度) | |
・ | ローディングアーム1台の耐圧試験(開放検査)及び肉厚測定(平成14年度) | |
・ | 一部配管(重合係と製品係の間の連結配管)の気密試験(平成12年度から14年度) | |
これにもかかわらず、検査が適正に実施されたとする虚偽の内容の検査記録を神奈川県知事に届け出ており、法第39条の11第2項の規定に違反すること。 | ||
A | 検査組織及び検査管理組織は、上記事実にみられるとおり、検査及び検査管理適切に実施していないことから、完成検査及び保安検査のための体制が法第39条の3第1項第1号及び法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準に適合していないと認められること。 |
この認定の取消しにより、法第20条及び第35条の規定に基づき、旭化成ケミカルズ株式会社水島製造所B地区及び C地区は岡山県又は指定完成検査機関及び指定保安検査機関が行う完成検査及び保安検査を受けることになり、同社川崎製造所は神奈川県又は指定完成検査機関及び指定保安検査機関が行う完成検査及び保安検査を受けることになります。また、これらの事業所は、今後2年間は認定を受けることができなくなります。
(注1)認定完成検査実施者・・・都道府県知事が行うこととなっている、高圧ガス設備の変更工事に係る検査(完成検査)を自ら行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けた者
(注2)認定保安検査実施者・・・都道府県知事が行うこととなっている、高圧ガス設備の保安検査を自ら行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けた者
2004/1/23 旭化成
高圧ガス保安法に基づく旭化成ケミカルズ株式会社に対する行政処分等について(お詫び)http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=63488旭化成株式会社(本社:東京都千代田区 社長:蛭田史郎、以下「旭化成」)の100%出資の事業会社である、旭化成ケミカルズ株式会社(本社:東京都千代田区 社長:藤原健嗣 以下「旭化成ケミカルズ」)は、水島製造所(B地区およびC地区)および川崎製造所につき、1月23日付で経済産業大臣から高圧ガス保安法に基づく認定完成検査実施者および認定保安検査実施者の認定取消しの行政処分を受けました。旭化成および旭化成ケミカルズは、今回このような処分を受ける事態を招いたことを厳粛に受け止め、関係当局、地元の皆様、株主の皆様ならびにお取引先の皆様をはじめとする多くの方々の信頼を損なう結果となりましたことを深く反省し、心からお詫び申し上げます。
旭化成ケミカルズは、昨年8月8日付にて経済産業省原子力安全・保安院より高圧ガス保安法に基づく認定検査実施状況の報告指示を受け、詳細かつ徹底した点検を実施し、この結果を9月8日付で報告いたしました。今回の行政処分は、その後の経済産業省による立ち入り調査および聴聞等を経て決定されたものです。処分の理由は、上記の事業所それぞれにおいて、『平成9年度から平成14年度の保安検査の際、認定を受けている施設の一部について、法令により実施しなければならないとされている保安検査の一部を実施しなかったにもかかわらず、検査が適正に実施されたとする虚偽の内容の検査記録を県に届け出ていたこと』、および『このような事態を招いた事実からそれぞれの検査体制が法令に定める基準に適合していないと認められること』の2点であります。今回の認定取消し処分に伴う各事業所の安全確認のための措置につきましては、行政当局のご指導の下、万全の対策をとってまいります。
旭化成グループとしては、今回の事態を招いた原因は、法令遵守に対する意識の徹底が不十分であったこと、保安検査管理のための仕組み、体制組織が充分機能しなかったことによるものと判断し、深く反省するものであります。旭化成グループとしては、今回の反省の上に立ち、二度とこのような事態を起こさぬように、経営トップをはじめとして、従業員全員に法令遵守の思想およびその重要性を再度周知徹底し、共有化を図るとともに、旭化成ケミカルズの検査組織および検査管理組織の強化を行ない、再発防止に万全を期し、より健全な企業グループとして社会に貢献し、一日も早く皆様からの信頼を回復するために全力を尽くす所存であります。
今回の事態により、関係各位に多大のご迷惑をおかけしたことにつき、経営陣としての深い反省の意を込め、旭化成の代表取締役社長、環境安全品質保証担当取締役および旭化成ケミカルズの代表取締役社長および担当取締役について減俸処分を行う方針ですので、謹んでご報告申し上げます。
<参 考>
旭化成ケミカルズ株式会社 水島製造所
(1) 所在地 : 岡山県倉敷市潮通3−13
(2) 製造所長: 勝田 一誠
(3) 敷地面積: B地区:約40万平米、C地区:約100万平米
(4) 従業員数: 約1100名(関係会社含む)
(5) 操業開始: 1965年
(6) 主要生産品目:エチレン、ベンゼン、AN、SM、ポリエチレン等
旭化成ケミカルズ株式会社 川崎製造所
(1) 所在地 : 神奈川県川崎市川崎区夜光1−3−1
(2) 製造所長: 竹田 博
(3) 敷地面積: 約28万平米(塩浜地区 約25万平米、浮島地区 約3万平米)
(4) 従業員数: 約1100名
(5) 操業開始: 1957年
(6) 主要生産品目:AN、合成ゴム・エラストマー等
【原子力安全・保安院長談話】認定保安検査実施者等の認定の取消しについて
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004889/1/040123danwa.pdf
1.昨年6月以降、高圧ガス保安法第35条第1項第2号に基づき認定保安検査実施者等の認定を受けた事業所において、法令に定められた検査が適正に行われていなかった事例が続けて報告されました。このような事態を受けて、経済産業省は、昨年8月8日付けで、同法第61条第1項の規定に基づき、認定保安検査実施者等の認定を受けていた全ての事業所に対し、保安検査の実施状況等を報告するよう指示しました。期限である9月8日までに提出された各事業者からの報告について、当省は所要の調査を行い、本日の旭化成ケミカルズ株式会社に対する処分をもって必要な処分は全て実施いたしました。これにより、6月以降、合計で6社、11事業所が認定を取り消されたことになります。
2.認定保安検査実施者等の制度は、経済産業大臣が特に保安の水が高いと認めた事業所に、都道府県等第三者に代わって自ら完成検査又は保安検査を行うことを認めるものです。これは、いわゆる技術基準の性能規定化とあいまって、高圧ガス保安法における自主保安の中核をなす仕組みであります。認定保安検査実施者等には、与えられた特別な地位に相応して、保安に関する高い技術的水準のみならず、遵法精神にのっとり自らを律することが求められます。
このような認定保安検査実施者等において法令違反があったことは見逃せない問題であり、厳正な対処を行ったところでありますが、当院としては、今後とも認定保安検査実施者等に対し必要に応じ立入検査を行うこと等により、高圧ガス保安法の厳格な運用を図ってまいります。
3.企業活動においては、事業所の「安全」の確保が大前提であり、これを実現するためには、各企業において経営トップが責任をもって保安体制を確立することが重要であります。各社が自らの体制を見直し、より一層保安の向上に努められるようこの機会に改めて要請いたします。
4.なお、当院は、規制は常に科学的、合理的であるべきだと考えており、これまでも必要に応じ見直しを行ってきたところであります。今後も引き続き不断の検証を行ってまいります。その際、規制を受ける事業の現場からの意見は貴重なものであり、当院としては今後ともその意見に耳を傾けてまいります。
2004/03/11 帝人
高圧ガス保安法に基づく帝人ファイバー(株)徳山事業所の行政処分について(お詫び)
http://www.teijin.co.jp/japanese/news/2004/jbd040311_1.html
本日、帝人株式会社(本社:大阪市 社長:長島 徹)の100%出資会社である帝人ファイバー株式会社(本社:大阪市 社長:野口 泰稔)は、山口県知事より、高圧ガス保安法第38条第1項に基づく、徳山事業所のR−PET製造施設(ポリエステル原料リサイクル施設)の操業の停止命令の行政処分を受けました。