日本とアジアの石油化学の現状その他を、各社のホームページや新聞雑誌情報を基にまとめた個人のデータベースです。 他のページへ トップページ エチレン ナフサ価格 PE PP PS SM ABS PVC VCM PC エンプラ EO PO フェノール MMA 合成ゴム その他石化業界 その他化学及び周辺業界 事業統合に対する公取委判断 中国市場 |
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 | 終了 |
新聞用紙 | 韓国、米国、カナダ | 1997.12.10 | 1998. 7. 9.〔クロ〕 | 1999. 6. 3. 〔クロ〕 | |
(再調査) | 2003. 7. 1. | 2004. 7. 1. 〔クロ〕 | 2009.6.30 |
「人民網日本語版」2003年7月1日輸入新聞紙に対して反ダンピング措置の再審査を実施
中国商務部は1日に第28号公告を発表、2003年7月1日からカナダ、韓国、米国産の輸入新聞紙に対してとっている反ダンピング措置の再審査を行う。
今回の調査にかかわる輸入新聞紙の、2003年中華人民共和国海関(税関)の輸入税則番号は48010000、48026110、48026910。
「中華人民共和国反ダンピング条例」に基づき、商務部が即日調査を開始する。反ダンピング措置の終了がダンピングや損害の継続もしくは再発を引き起こす可能性があるか否かによって、反ダンピング措置の取り消しが決定される。
再審査は通常1年以内に終了し、今回の調査は2004年6月30日までに終了の予定。
2004-07-01 Ministry of Commerce Announcement No. 30
Ministry of Commerce issued its Announcement No.28 on July 1,2003 in accordance with the provisions of Anti-dumping Regulations of People’s Republic of China, starting an investigation into a case of final review of anti-dumping measures applied to imported news papers originated in Canada, the Republic of Korea and USA.
According to the investigation, Ministry of Commerce passed judgment in accordance with the provisions of Article 48 of Anti-dumping Regulations of People’s Republic of China.
Ministry of Commerce pass the judgment that if the imposition of anti-dumping tax is stopped, it is probable that dumping of the investigated products from Canada and USA will continue or occur again, and the dumping of investigated products from PRK will occur again, and the injury of the investigated products from above three countries will probably occur again.
In accordance with related provisions of Anti-dumping Regulations of the People’s Republic of China, under the proposal of Ministry of Commerce, Tariff Commission of State Council decided to maintain original anti-dumping tax on newspaper. That means anti-dumping tax of newspaper originated in above countries exported to China will still be imposed as of June 30 2004 for a period of 5 years. The range and rate are still the same as that issued in Announcement No. 4 in 1999.
Anyone who refuses to accept the judgment and decision of imposing anti-dumping tax may apply for administrative review under the provision of Article 53 of Anti-dumping Regulations of People’s Republic of China, or bring a lawsuit to People’s Court in accordance with laws.
2009-06-30 公告No. 51再々延長の調査申請が取り下げられ、終了
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 | 終了 |
電磁鋼板 | ロシア | 1999. 3.12. | 1999.12.30. 〔クロ〕 | 2000. 9.11. 〔クロ〕 | 2004.12.30 |
2004-12-31 Ministry of Commerce Announcement No. 76
Ministry of Foreign Trade & Economic Cooperation issued Announcement No. 8 of 2000, starting levying anti-dumping duties on imported Cold-rolled Silicon Steel Sheets originating from Russia (hereinafter referred to as “investigated product”). The implementation period lasted 5 years as from December 30, 1999.
In March, 2003, the anti-dumping investigation function of MOFTEC was handed over to the newly organized Ministry of Commerce.
In accordance with Article 48 of Anti-dumping Regulations of PRC, the implementation of levying anti-dumping duties and price commitment shall be no more than 5 years. However, if the termination of anti-dumping through review leads to continuous or recurrent dumping and injury, the time limit of anti-dumping duties may be properly prolonged.
On June 30, 2004, Ministry of Commerce issued Announcement No. 32, declaring that anti-dumping duties levied on the investigated product should be terminated on Dec 30, 2004. As of the date of promulgation, the domestic industry or relevant organizations could formally apply, in written forms, to Ministry of Commerce for an expiry review 60 days before the termination of the anti-dumping measures.
During the period set by Announcement No. 32, no domestic industry or relevant organizations raised their application, nor the Ministry of Commerce started an expiry review on its initiative.
In accordance with the suggestion of Ministry of Commerce, Customs Tariffs Committee of the State Council made the decision as follows:
Anti-dumping duties levied on the investigated product will be terminated as from December 30, 2004.
The investigated product is listed under No. 72251100、72251900、72261100、72261900 in the Customs Import & Export Tariffs of PRC.
Trademarks of Cold-rolled Orientation Silicon Steel Sheets are: 3404、3405、3406、3407、3408
Thickness of Cold-rolled Orientation Silicon Steel Sheets are: 0.30mm、0.35mm
Trademark of Cold-rolled Non-orientation Silicon Steel Sheets is: 2212
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 | |
ポリエステルフィルム | 韓国 | 1999. 4.16. | 1999.12.29. 〔クロ〕 | 2000. 8.25. 〔クロ〕 | |
(再調査) | 2004.12.28 | 2005.12.28 〔クロ〕 | 2010.12.28終了 |
2000/8/25 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
中国、韓国製ポリエステル・フィルムに反ダンピング関税
対外経済貿易部が発表した2000年第7号公告により、25日から、韓国製のポリエステル・フィルムに対し、反ダンピング関税が課税されることが明らかになった。
『中華人民共和国反ダンピングおよび反補助条約』の規定に基づき、対外貿易部は1999年4月16日と5月7日、それぞれ公告の登録を発表、韓国製ポリエステル・フィルムのダンピングに関する調査を行なうことを決定した。公告が登録された後、対外経済貿易部の関係部門と税関総署は、ダンピングおよび国内価格と輸出価格との差額について調査を進め、国家経済貿易委員会と国務院の関係部門は、国内企業の被害状況について調べた。
1999年12月29日、対外経済貿易部は1999年12月号公告を発表、韓国製ポリエステル・フィルムに対する反ダンピング臨時措置を決定、当日発効となった。決定された反ダンピング措置の有効期限は5年間。
2003-01-09 http://english.mofcom.gov.cn/
China Adjusting Anti-dumping Tariff on ROK Chemical Products
China has decided to adjust the anti-dumping tariffs imposed on some of the chemical products madeby a Republic of South Korean (ROK) firm, Toray Saeham Inc., the Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC) announced Friday.
The anti-dumping tariffs imposed on pet film, a chemical material used mainly in packaging industry, will be adjusted to zero effective beginning Saturday, the ministry said.
The MOFTEC began reviewing the anti-dumping case of the ROK firm on Jan. 4, 2002. The ministry then reported its conclusions to the Tariff Policy Commission under the State Council, and made recommendations with regard to the adjustment of the anti-dumping tariffs.
The Tariff Policy Commission agreed to adjust the anti-dumping tariffs imposed on some of the pet films made by the ROK firm, but to maintain the tariffs on other types of pet films. The magnetic pet film is chiefly used in the production of audio and video tapes.
2004/12/30
Ministry of Commerce Announcement No. 84
On August 25, 2000, Ministry of Foreign Trade & Economic Corporation (MOFTEC) issued final arbitration of anti-dumping investigation on imported Bioriented Stretching Polyester Film (BOPET) originating from Republic of Korea(hereinafter referred to as “investigated product”), deciding to levy anti-dumping duties for 5 years as from December 29, 1999.
In March, 2003, the function of MOFTEC was handed over to the newly organized Ministry of Commerce.
In accordance with Anti-dumping Regulations of PRC, if the termination of anti-dumping through review leads to continuous or recurrent dumping and injury, the time limit of anti-dumping duties may be properly prolonged.
On October 28, 2004, some domestic companies, on behalf of the domestic industry of Bioriented Stretching Polyester Film (BOPET), applied to Ministry of Commerce for judicial review and continuation of the anti-dumping duties levied on the investigated product.
In accordance with Article 16, Article 48, Article 49, and Article 51 of Anti-dumping Regulations of PRC, Ministry of Commerce decided to start judicial review investigation on the anti-dumping measures implemented on the investigated product as from Dec 28, 2004.
On the basis of Article 52 of Anti-dumping Regulations of PRC, Ministry of Commerce suggested to Tariffs Committee of State Council that anti-dumping duties should be levied on the investigated product during the judicial review investigation period.
The dumping investigation period is from January 1, 2004 to December 31, 2004. The injury investigation period is from January 1, 2000 to December 31, 2004.
The investigated product is listed under No. 39206200 in the Customs Import Tariffs of PRC.
This investigation starts on Dec 28, 2004 and normally comes to an end before Dec 28, 2005.
「人民網日本語版」2005年12月29日
韓国製ポリエステルフィルムに反ダンピング税を継続
商務部は28日、韓国製の輸入ポリエステルフィルムへの反ダンピング措置の継続に関する再審査の結果を発表した。同様の再審査は新聞用紙に続き2件目。(2005−12−28 商務部公告第109号)
商務部は調査の結果、反ダンピング措置を停止した場合、同製品による対中ダンピングが引き続き行われ、国内産業への損害が再発する可能性があると判断。国務院関税税則委員会に、反ダンピング措置の継続を提案した。これを受け同委員会は、同製品への反ダンピング税の課税を28日から5年間継続することを決定した。
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 |
ステンレス冷延鋼板 | 日本、韓国 | 1999. 6.17. | 2000. 4.13. 〔クロ〕 | 2000.12.18. 〔クロ〕 |
2005.4.8 | 2006.4.8 〔クロ〕 |
2000/12/18 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
日・韓産のコールドロールドシートに反ダンピング税徴収
対外貿易経済合作部(外経貿部)は今日付けで2000年第15号公告を出し、日本と韓国で生産されたステンレス・コールド・ロールド・シート(税関コード72193100、72193200、72193300、72193400、72193500、72199000、72202000)に対し、同日から反ダンピング税を徴収すると発表した。
公告によると、外経貿部と国家経済貿易委員会(経貿委)は、日本と韓国で生産されたコールド・ロールド・シートに対するダンピング調査の最終判定として、これらにダンピングが確認され、中国内の関連業界に実質的な損失を与えたと判定した(一部の型番、規格の製品を除く)。最終判定に基づき、12月18日から上述の製品を輸入する際には、輸入業者は判定の範囲に照らして中国税関に反ダンピング税を支払うことになる。外経貿部の先に発表した2000年第1号公告に基づいて税関にすでに支払っている保証金は、最終判定で決定された税率に基づき反ダンピング税として徴収される。最終判定により課税対象外とされた製品の保証金や税率を上回る部分については、関係者が同公告の公布日から6ヵ月以内に、納入地の税関に還付を申請することができる。納入した額が本判定の税率より少ないものについては、追徴されない。
今回の最終判定の有効期限は、反ダンピングの臨時措置が実施された日から5年間。
一方、同公告の公布前に、ダンピングによる中国国内産業への損害を解消するために、「中華人民共和国反ダンピング及び反補助金条例」の関係規定に基づいて日本や韓国の一部企業が外経貿部と価格承認協定を取り決めた。こうした企業については、協定の発効日から協定の関連条項を執行するものとし、最終判定は適用しないとしている。
外経貿部は今回のダンピング調査を1999年6月17日から開始し、税関総署と協力してダンピングの有無やダンピングの幅について調査を進めていた。また経貿委は国務院の関係部門と共に業界の損失について調査した。これらの調査結果を踏まえて2000年4月13日に初裁定を下し、同日より日本と韓国産の関係製品に対し、臨時的な反ダンピング措置として現金による保証金を徴収していた。提訴企業: 太原鋼鉄公司、上海浦東鋼鉄、陝西精密金属
被提訴企業: 新日鐵、川崎製鉄、住友金属、日新製鋼、日本冶金工業、日本金属工業、高砂鉄工、ナスステンレス
「人民網日本語版」2004年10月14日
ステンレス冷圧薄板、日韓への反ダンピングが期限へ
商務部は13日発表の2004年第56号公告で、日本、韓国を原産地とする輸入ステンレス冷間圧延薄板に対する反ダンピング措置が、2005年4月13日に期限を迎えると発表した。
国内関連業界の関係者や法人、関連組織は、公告発表の13日から同措置期限の60日前まで、商務部に期限終了後の再審査を文書で申請することができる。申請に際しては、反ダンピング税徴収停止後、ダンピングや国内産業への損害が継続する、または再発する可能性を示す十分な証拠を提示しなければならない。
文書による再審査申請が受理された場合も、商務部は同措置期限まで再審査実施の決定を保留する。
中国、 日韓産のステンレス板にダンピング再審査
中国が日本、韓国原産の輸入ステンレス冷間圧延板に対し、2000年4月13日から実施している反ダンピング措置が、13日に終了する。商務部は日本・韓国原産の同製品に対し、8日から期間終了時のダンピング再審査を行っている。再審査は1年かけて行われる。
今回の再審査は、太原鋼鉄(集団)公司、上海克虜伯不シュウ鋼公司、山西省晋中万邦工貿公司などの申請を受けたもの。これら企業は、中国へのダンピングは引き続き存在し、反ダンピング措置の終了後には、国内業界の損失が再発するとみている。
中国、 日韓産のステンレス板ダンピング再審査でクロの裁定、5年延長
期限切れでダンピングが再発し、被害を与える可能性ありと判断。
税率:
日本
Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation:24%
NIPPON METAL INDUSTRY CO.,LTD.:26%
NISSHIN STEEL CO.,LTD.:17%
NIPPON YAKIN KOGYO CO.,LTD.:27% → 2010/10/28公告69号 分社化でYAKIN川崎が承継
NIPPON KINZOKU CO.,LTD.:58%
TAKASAGO TEKKO K.K.:58%
NAS STAINLESS STEEL STRIP MFG CO.,LTD. :58%
その他: 58%
JFE Steel Corporationは価格協定を継続する。
韓国
POSCO、INI STEEL Company、BNG STEEL COMPANY、Taihan Electronic Wire Co.、Ltd.、DAIYANG METAL CO.、LTD.、SAMWON PRECISION METALS CO.、LTD.の6社は価格協定を継続。
他の韓国会社:57%
Announcement No. 62, 2006 of Ministry of Commerce August 17,2006 On April 27, 2006, HYUNDAI STEEL COMPANY applied to Ministry of Commerce to undertake the rights and obligations of the Price Commitment Protocol of the investigated products, for INI STEEL COMPANY has changed the company name to HYUNDAI STEEL COMPANY on March 10, 2006.
With related investigation and process, Ministry of Commerce decided that the rights and obligations of the Price Commitment Protocol of the investigated products could be transferred from the INI STEEL COMPANY to HYUNDAI STEEL COMPANY.
2011/4/8 公告11号 5年期限切れ 延長せず
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 |
アクリル酸エステル | 日本、米国、ドイツ | 1999.12.10 | 2000.11.23. 〔クロ〕 | 2001. 6. 9. 〔クロ〕除独 |
1999/12/10 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
中国、日、米、ドイツによるアクリレートのダンピングを調査
対外経済貿易部は、12月10日、日本、米国、ドイツに対し、アクリレートの反ダンピング調査案を正式に開始することを決定する旨の発表を行なった。
今回反ダンピング調査が行なわれるアクリレートは、中華人民共和国の税関輸入税番号29161200に組み入れられた。関係規定に基づいて、対外経済貿易部は今日から税関総署と共同で、以上3カ国で生産されたアクリレートのダンピングおよびダンピングの幅について調査を行ない、また国家経済貿易委員会は国務院の関係部門と共同でアクリレート輸入により中国国内産業が受けた損害と損害の程度について調査を行なう。
公告は、利害関係を受けた者は10日から30日間、対外経済貿易部および国家経済貿易委員会に訴訟への参加を申請できるとしている。
連絡電話 86−10−65198740、65198735
ファックス 86−10−65198905
2000/11/23 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
中国が日独米のアクリル酸エステル輸入に反ダンピング措置
中国対外貿易経済合作部は23日付で公告を出し、日本、ドイツ、アメリカを原産国とするアクリル酸エステルの輸入に際し、臨時的な反ダンピング措置を実施すると発表した。同決定は発表の日から実施される。
『中華人民共和国ダンピングと補助金防止条例』に基づいて、対外貿易経済合作部は1999年12月10日に、日、独、米で生産され中国に輸入されるアクリル酸エステルについて、ダンピングの疑いがあり調査を行うことを発表している。同部は税関総署と共同でダンピングとその程度について調査、また国家経済貿易委員会と国務院の関連部門が損害の有無とその額を調査して、今回初歩的な判定が下された。対外貿易経済合作部はダンピングにあたると基本的に判定、国家経済貿易委員会も実質的損害の存在を基本的に確認し、国内産業の実質的損害はダンピングが原因であるとした。対外貿易経済合作部は調査結果を踏まえ、上記条例第22条に基づき次の通り決定した。
2000年11月23日から中国税関は、日本、アメリカ、ドイツを原産国として中国に輸入されたアクリル酸エステル(中華人民共和国税関輸入税則番号:29161200)に対し臨時的な反ダンピング措置を実施する。輸入業者は上記原産国のアクリル酸エステルを中国に輸入する際には、中国税関に対し、上述の判定が決定したダンピングの程度に照らして相応の現金による保証金を支払わねばならない。
2000/12/9 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
アクリル酸エステルのダンピング調査、期限を延長
対外貿易経済合作部は、日本、ドイツ、アメリカが輸出するアクリル酸エステルのダンピングに対する調査期間を18ヶ月に延長し、来年6月9日には最終的な裁定を下すことを決定した。
対外貿易経済合作部は1999年12月10日、日本、ドイツ、アメリカが輸出するアクリル酸エステルのダンピングに対する調査を行うことを正式に決定した。「中華人民共和国反ダンピングおよび反補助条例」第15条の規定では、調査期間について、通常の場合、調査決定を発表してから12ヶ月間とすると記されているが、特殊な情況の場合18ヶ月までの延長が認められている。
対外経済貿易合作部は、この案件は該当する企業が多く、作業量もかなりに上るため、調査期間の延長を決めたと述べている。
2001/1/4 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
アクリル酸エステルの反ダンピング調査・聴取会を開催
対外貿易経済合作部は、ダンピングの疑いがあるアクリル酸エステルに関する案件の聴取会を1月18日に開き、アクリル酸エステル反ダンピング調査案件聴取会の暫定施行規則を制定する。
産経新聞 2001/6/10
アクリル酸ダンピング率 日本は60−31%
日本と米国製のアクリル酸エステル出光石油化学と出光興産がいずれも49%▽日本触媒31%▽三菱化学35%▽東亜合成60%。その他の日本企業は60%。米国企業へのダンピング率は69−31%
提訴企業: 上海高橋石化、北京東方化学、吉林石化
June 01,2005
Ministry of Commerce Announcement No. 33, 2005
The Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC) issued Announcement No.5 in 2001 to start imposing anti-dumping duties on imported Acrylic Ester originating in Japan and USA, the duration of which is 5 years as from November 23, 2000.
In accordance with Item 48 of Anti-dumping Regulations of People’s Republic of China, if the termination of anti-dumping through review leads to a continuous or recurrent dumping and injury, the imposition time limit of anti-dumping duties may be properly prolonged.
In March 2003, the first session of the Tenth National People's Congress approved that the anti-dumping investigation function would be handed to the reorganized Ministry of Commerce.
As of the date when the announcement is issued, domestic industry or relevant organizations may put forward written petition for review to the Ministry of Commerce 60 days before the termination of the anti-dumping measures. The petition shall include abundant evidence that the expiration of anti-dumping duties may again or continuously result in dumping or injury to the industry.
On condition that no domestic industry or relevant organizations put forward written petition for review, nor the Ministry of Commerce initiatively decides to start a review before the termination of the anti-dumping measures, the anti-dumping measures on imported Acrylic Ester originating in Japan and USA will be terminated as of November 23, 2005.
中国商務部、日米原産のアクリル酸エステルの反ダンピング措置の終了を発表
中国商務部は23日の公告71号で、23日に5年の期限が来る日本と米国原産のアクリル酸エステルの反ダンピング措置を終了すると発表した。
商務部は1999年に日米及びドイツ原産のアクリル酸エステルのダンピング調査を開始し、2000年11月にクロの仮決定を下してダンピング税相当の保証金徴収を開始し、2001年6月にクロの本決定を下した。(ドイツは 輸入量が全体の3%以下
のため対象外となった。)
反ダンピング措置は5年で終了するが、終了までの間にダンピングとそれによる被害が続いていることを理由に延長の再審査請求があれば再審査した上で延長することが可能である。韓国等原産の新聞用紙が既に延長されており、日本と韓国のステンレス冷延鋼板など2品目が延長の再審中。アクリル酸エステルについては本年6月に商務部が予告を行ったが、再審査の要請がなく、11月23日に終了した。
5年での終了はロシア原産の電磁鋼板に続き、2件目。
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 |
塩化メチレン | 韓国、米国、イギリス、 ドイツ、フランス、オランダ |
2000.12.20 | 2001. 8.16. 〔クロ〕 | 2002/6/20〔クロ〕 フランスは除く(期間中の輸入量少) |
韓国、米国、イギリス、 ドイツ、オランダ |
2006.8.15 | − | 2007/8/14〔クロ〕 |
2000/12/20 人民網
中国、塩化メチルのダンピングで6カ国を調査へ
対外経済貿易合作部合作部は20日、2000年第14公告を発表し、同日から英国、米国、オランダ、フランス、ドイツ、韓国を対象に、これら6カ国が塩化メチルを中国市場でダンピング(不当廉売)したか否かを調査することを決定したと伝えた。
公告によると、ダンピング調査の対象となる塩化メチルの中華人民共和国税関輸入税番号は29031200。製品の種類が有機化学工業製品、製品規格が純度99%以上の塩化メチル製品。
「中国人民共和国反ダンピングおよび反助成金条例」の規定に基づき、対外経済貿易合作部は同日から、税関総署と共同で、上記6カ国を原産とする塩化メチルのダンピング行為の有無およびダンピングの程度について調査を行い、また国家経済貿易委員会と国務院の関連部門も塩化メチルのダンピングによる、国内産業での損失の有無および損失の程度について調べを進める。
これらのダンピング調査期間は通常1年間で、2001年12月20日には終了する予定。特別な場合、調査期間は18ヶ月に延長される。
2001/8/16 人民網
6カ国からの輸入ジクロルメタンに反ダンピング措置を決定
中国の対外貿易経済合作部は15日、米国、英国、ドイツ、フランス、オランダ、韓国の6カ国から輸入しているジクロルメタンについて、一時的な反ダンピング措置をとることを決定し、第11号公告を発表した。公告は即日発効となる。
「中華人民共和国反ダンピング及び反補助金条例」の規定に基づき、対外貿易経済合作部は2000年12月20日、これらの6カ国から輸入しているジクロルメタンについて、ダンピングの有無や、国内メーカーがどの程度の被害を受けたかなどについて調査することを正式に発表した。同部はこれまでに、7〜75%のダンピングの事実あったと確定し、国家経済貿易委員会も実質的被害を認め、ダンピングにより国内産業が損害を受けたと認定した。
2002/5/31 人民網
中国、輸入DICHLOROMETHANE反ダンピングについて最終裁定を
新華社情報北京5月30日発 中国国家経済貿易委員会は先頃、イギリス、アメリカ、オランダ、ドイツ、韓国製の輸入DICHLOROMETHANE反ダンピングの産業損害調査について最終裁定を出した。上記の国が中国に向け大口で輸出したDICHLOROMETHANEは、中国のDICHLOROMETHANE産業に実質的な損害をもたらした上で実質的な損害の恐れが継続的に存在していることで、ダンピングと損害の間に原因と結果の関係が存在していることを明らかにした。
中国国家経済貿易委員会は「中華人民共和国反ダンピング条例」の規定によると、反ダンピング措置を即刻に採用する必要があると指摘した。
自貢鴻鶴化学工業株式有限公司、浙江キョク化弗素化学有限公司の反ダンピング調査申請に応じ、対外経済貿易部経済商業国家経済貿易委員会は2000年12月20日に公式に立件し、反ダンピング調査を行うことを決めた。
立件された後、中国国家経済貿易委員会は調査グループを設立し、産業の損害及び損害の程度についての調査を行って、2001年7月11日に初歩裁定をした。
2002/6/21 人民網
米国等からの輸入二塩化メチレンに反ダンピング税を適用
対外貿易経済合作部は20日、2002年第20号公告を公布し、英国、米国、オランダ、ドイツ、韓国からの輸入二塩化メチレンに対して反ダンピング税を適用することを明らかにした。
今回のダンピング調査期間中、フランスから輸入した二塩化メチレンは同製品の輸入全体の2.6%に過ぎず、「中華人民共和国反ダンピング条例」第9条および第27条の規定に基づいてその輸入量を計上しなかった。このためフランスからの輸入分については調査をうち切った。
外経貿部は英・米・オランダ・仏・独・韓各国の駐中国大使館員と会見して、反ダンピング措置に関する最終決定公告を手渡し、また国内の申請企業の代表と関連の輸出商には通知を出した。
商務部公告2006年第3号 2006/2/16
2006/8/16に期限切れ
60日前までに申請があれば再審する。
四川省、浙江省の企業から中国メーカーを代表して再審の申請があり、再審を決定。
再審査でクロの裁定、5年延長(2007/8/15〜)
期限切れでダンピングが再発し、被害を与える可能性ありと判断。
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 |
ポリスチレン | 日本、韓国、タ イ | 2001. 2. 9 | 2001.12. 6. 〔シロ〕 | 左記決定により調査終結 |
2001/2/9 人民網
中国、ポリスチレン製品のダンピング調査開始
中国対外貿易経済合作部は9日、2001年第2号通達を発表し、日本と韓国、タイから輸入される合成樹脂のポリスチレンについて、ダンピング(不当廉売)の疑いで調査を開始することを明らかにした。
今回調査の対象となるポリスチレン製品とは、中華人民共和国海関(税関)輸入税則の中で、「3903.1900およびその他」の項目に記されている、汎用型ポリスチレン製品など。
「中華人民共和国反ダンピング・反助成条例」の規定に基づいて、対外貿易経済合作部は9日から、税関総署と協力して上記3カ国のポリスチレン製品について、ダンピング行為の有無およびダンピングの範囲などに関する調査を行う。国家経済貿易委員会と国務院の関係部門は、輸入されたポリスチレン製品が国内のマーケットに損害を与えているか、損害はどの程度か、といった問題について調査を進める。
ダンピング調査は2002年2月9日までの1年以内に終了する予定だが、最大で1年半に及ぶ可能性もあるという。提訴企業: 広東汕頭海洋、北京燕山石化、湛江新中美化工、大慶石化
2001/12/6 人民網
対外経貿部、ポリスチレン樹脂のダンピング調査打ち切り
対外貿易経済合作部は6日、第13号公告を公布し、韓国、日本、タイから輸入されているポリスチレン樹脂に対するダンピング調査を打ち切ると発表した。
対外経貿部は2月9日、3カ国からの輸入されるポリスチレン獣脂に対するダンピング調査の開始を宣言。3カ国の関連企業や国内企業に対し、ダンピングの事実や被害の実態について調査し、一定のダンピング事実は認めたものの、国内企業に実質的損害が及んでいないとの判断を下した。
対外経貿部は今回のシロの判断が下されたことを受け、「反ダンピング反補助金条例」に基づき調査の打ち切りを決定した。
ポリスチレンの中国ダンピング調査“シロ”確定
中国政府がこれまでに調査開始したアンチダンピング調査のうち、損害の不存在を理由に調査を終了したケースは、わが国が把握する限り今回が初めて。
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 |
リジン | 韓国、米国、インドネシア | 2001. 6.19 | 2002/9/29〔シロ〕 | 左記決定により調査終結 |
2001/6/19 人民網
L‐リジンのダンピング調査を開始 外経貿部
中国対外貿易経済合作部(外経貿部)は19日付で公告を出し、米国、韓国、インドネシア産の飼料級L‐リジン塩酸塩について同日からダンピング調査を行う決定を下したと発表した。
調査の対象となるのは、中国税関輸入税則番号の29224110、29224190にある飼料級L‐リジン塩酸塩。
外経貿部は規定に基づいて税関総署と共同で、対象となる製品に対してダンピングの有無とその幅について調査する。中国の関連産業の損失と損失の程度については、国家経済貿易委員会と国務院の関連部門が共同で調査する。
調査期間は1年で2002年6月19日までに終了するが、特殊な事情がある場合は18カ月まで延長される。
2002/9/30 人民網
外経貿部、肥料添加物L−リジン塩酸塩の反ダンピング調査を終了
対外貿易経済部は29日、米国、韓国、インドネシアからの輸入肥料に含まれるL−リジン塩酸塩(添加物)に対する反ダンピング調査の終了を決定したと発表した。
「中華人民共和国反ダンピング・反補助条例」の規定に基づき、対外貿易経済部は2001年6月19日に米国、韓国、インドネシアからの輸入肥料の中のL−リジン塩酸塩に対し、反ダンピング調査を実施する通知を発表した。調査対象となった製品には、中華人民共和国・税関関税税則番号の「29224110」、「29224190」が付与された。
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 | 終了 |
ポリエステル・チップ | 韓国 | 2001. 8. 3 | 2002/10/29〔クロ〕 | 2003/2/3〔クロ〕 | 2008/2/3 |
ポリエステル短繊維 | 韓国 | 同上 | 2002/10/22〔クロ〕 | 同上 | 2008/2/3 |
2001/8/3 人民網\
韓国産ポリエステルチップなど2品目を反ダンピングで調査
対外貿易経済合作部は3日、第9号・第10号公告を発表し、同日から韓国産の輸入ポリエステルチップおよびポリエステル短繊維について、反ダンピング調査を開始することを決定した。
「中国人民共和国反ダンピングおよび反助成金条例」の規定に基づき、公告発表当日から、対外貿易経済合作部と税関総署が、韓国産の輸入ポリエステルチップおよびポリエステル短繊維について、ダンピングの事実の有無やダンピングの程度について調査するほか、国家経済貿易委員会と国務院の関連部門が、国内産業への被害の有無や実際の被害額について調べる。
反ダンピング調査の期間は通常1年以内とされており、今回の調査は2002年8月3日には終了するが、特別な場合は期間を18ヶ月まで延長することができる。
2002/10/29 人民網 \
韓国産ポリエステルチップに反ダンピング措置を実施
対外貿易経済合作部は29日、2002年第32号公告を発布し、反ダンピング調査の結果、韓国産輸入ポリエステルチップに対して、一時的に反ダンピング措置を取ることを決定したと発表した。
調査結果と「中華人民共和国反ダンピング条例」の規定にもとづき、外経貿部と国家経済貿易委員会が今回の決定を下した。調査対象となった製品について、外経貿部はダンピングの存在を認定し、経貿委は国内産業に実質的損害を与えたと判断。また両者ともダンピングと実質的損害の間に因果関係があることを認めた。
外経貿部の公告によると、今年10月29日から、輸入業者は韓国産の対象製品を輸入する際、今回の決定で定められた各業者のダンピング幅(6〜52%)にもとづき、相応の保証金を中国税関に現金で支払うことになる。外経貿部と経貿委はひきつづき調査を行い、いずれ最終的な措置を決定する。2002/10/22 人民網
中国、韓国のポリエステル短繊維に反ダンピング措置
対外経済貿易合作部は22日、2002年第21号公告を発表し、韓国製のポリエステル短繊維に対する反ダンピング調査に関する決定を発表した。これによると中国は調査品目に対し、臨時的な反ダンピング措置をとることを決定した。
公告によると、2002年10月22日から、韓国製ポリエステル短繊維について、韓国の企業毎に定められたダンピング幅に基づき、中国税関に相応の保証金を現金で支払う。対象となるのは中華人民共和国・税関輸入税則号の55032000、55062000。
2003.2.10 http://english.mofcom.gov.cn/
China imposes anti-dumping duties on S.Korean polyester staple fibre
China has imposed anti-dumping duties of up to 48 percent on imports of polyester staple fibre from South Korea to protect local industry. The tariffs, ranging from two to 48 percent, took effect on February 3 and will be in place for five years, Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC) announced.
A MOFTEC investigation found that dumping did take place, and the State Economic and Trade Commission concluded that the imports did cause substantial damage to the domestic industry. The ministries concluded there was a direct causal link between the dumping and the damage.
MOFTEC started anti-dumping probes into polyester staple fibre, used to make fabrics and textiles, in August 2001 and launched temporary anti-dumping measures in October 2002.
The above-said product is under China Custom Import Tariff No. 55032000 and 55062000. The following are the names of companies from The Republic of Korea and the anti-dumping duty rates for them respectively:
1、SAEHAN INDUSTRIES INC:2%
2、SAMHEUNG Co., Ltd.:5%
3、SUNGLIM Co., Ltd.:2%
4、HUVIS CORPORATION.:3%
5、DAEHAN SYNTHETIC FIBER CO.LTD:33%
6、Other S.Korean companies:48%
2003/2/10 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
韓国産ポリチップに対し反ダンピング税を徴収
対外貿易経済合作部はこのほど2003年第3号公告および第4号公告を公布し、輸入のポリエステルチップとポリエステル短繊維に対する反ダンピング調査の最終決定を明らかにした。韓国原産の両製品に対し、反ダンピング税を徴収することも決定した。
国内産業からの要請に応じ、対外経貿部は2001年8月3日、韓国原産のポリチップとポリ短繊維のダンピング調査を開始。2002年10月22日と29日にそれぞれ仮決定が下され、一時的に反ダンピング措置を実施することが決まった。
このたび対外経貿部と国家経済貿易委員会が、最終的な調査結果と「中華人民共和国反ダンピング条例」の規定に基づいて最終決定を下した。対外経貿部は調査対象製品にダンピングがあったと認定し、経貿委は調査対象製品が国内の産業に実質的な損害を与えたと判定。また両部委とも、ダンピングと実質的損害の間には因果関係があると判断した。対外経貿部の提案を受けて、国務院関税税則委員会は両調査対象製品に対し、反ダンピング税を徴収することを決定した。
今回の公告に基づき、2003年2月3日以降、業者・企業が韓国産ポリチップを輸入する際には、最終決定で各業者・企業ごとに定められた税率(5〜52%)に従い、反ダンピング税を中国税関に納めなければならない。韓国産ポリ短繊維を輸入する際も同様に反ダンピング税を納める(税率は2〜48%)。同税の徴収期間は2003年2月3日から5年間となっている。
2003.2.10 http://english.mofcom.gov.cn/
Anti-dumping duties imposed on polyester chip imported from S.Korea
MOFTEC announced in its Notice No.3, 2003 that anti-dumping duties will be imposed against polyester chip (poly ethylene terephthalate chip) imported from The Republic of Korea as from Feb.3, 2003.
The above-said product is under China Custom Import Tariff No. 39076011 and 39076019. Another product PETG originally produced in The Republic of Korea is not included.
MOFTEC formally announced on Aug.3, 2001 to conduct an anti-dumping investigation about the polyester chip (poly ethylene terephthalate chip) originally from The Republic of Korea. And on Oct.29, 2002, MOFTEC announced the preliminary adjudication to imposed temporary anti-dumping duties against the above-said product originally from The Republic of Korea .
Based on the investigation and Article 25 of the 《Antidumping Rules of the Peoples Republic of China》, MOFTEC and State Economic and Trade Commission (SETC) made the final adjudication that the product-investigated had made a substantial harm to the domestic industry, and the dumping activity of the product-investigated is the reason of the substantial harm.
The following are the names of companies from The Republic of Korea and the anti-dumping duty rates for them respectively:
DAEHAN SYNTHETIC FIBER CO.LTD: 5%
KP CHEMICAL CORPORATION: 11%
HUVIS CORPORATION:13%
SAEHAN INDUSTRIES INC:11%
HANKOOK SYNYHETTICS INC:8%
TORAY SAEHAN INC: 6%
SK CHEMICAL:13%
OTHERS:52% → 暁星 下記により26%に
2004-04-29 Ministry of Commerce Notice No.18
Ministry of Commerce began a judicial review on the necessity of levying anti-dumping duty from a company of Republic of Korea (注 暁星:Hyosung Corp.) as of the date when the notice is issued.
Former Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC)decided to levy anti-dumping duty on imported polyethylene terephthalate slices or chips originating in Republic of Korea as of Feburary 3, 2003.
The company of ROK applied to Ministry of Commerce for a judicial review on the necessity of leving its anti-dumping duty for reasons that the dumping margin of above exported products was negative in the year past.
In respond to the application, Ministry of Commerce made an examination on related issues and decided to start a judicial review on the rate of anti-dumping duty of the company during March 1, 2003 to Feburary 29, 2004.
The products(polyethylene terephthalate slices or chips) are listed under No. 39076011 and 39076019 in Import Tariffs of the General Administration of Customs of the People's Republic of China.
Interested parties should submit the investigation qestionnaire to Ministry of Commerce in 37 days after the questionnaire is delivered.
Ministry of Commerce can hold a hearing by request of any interested parties.
Ministry of Commerce will send staff members to countries concerned for examination on-the-spot. All materials from interested parties should include a statement of agreeing with the examination.
Ministry of Commerce will send out a notice about the examination to the countries and industries concerned in advance.
2005/4/22 公告18号
暁星向け 26% (2005年4月26日から)
2008/2/3 Commerce Notice 2008 No. 9
終了
対象製品 | 対象国 | 調査開始日 | 仮決定日 | 最終決定日 |
アクリル酸エステル | 韓国、インドネシア、 マレーシア、シンガポール |
2001.10.10 2004/7/5 (BASF,日触) |
2002.12.5 〔クロ〕 2005/7/4 |
2003/4/10〔クロ〕 |
2008.4.10 | 2009.4.8〔クロ〕 韓国を除く |
2001/10/10 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
アクリル樹脂のダンピングについて調査を開始
対外貿易経済合作部は10日、2001年第12号公告を発表し、マレーシア、韓国、シンガポール、インドネシアから輸入されたアクリル樹脂に対して、ダンピング調査を正式に開始することを発表した。ダンピング調査は中国では今回で11件目。
公告によると、ダンピング調査の対象となるアクリル樹脂は中華人民共和国・輸入税則の29161200に掲載されている製品。これらは主に、アクリル酸MA、EA、BA、2EHA。
「中華人民共和国反ダンピング及び反補助金条例」の規定に基づいて、対外貿易経済合作部は10日から、税関総署と協力して、これらの国々原産のアクリル樹脂についてダンピングの有無およびダンピング幅などを調査する。国家経済貿易委員会もまた国務院の関係部門とともに、ダンピングによる国内産業への被害額とレベルを調べる。
ダンピングの調査期間は通常1年以内とされているため、2002年10月10日には終了すると見られるが、特別な状況が発生した場合、調査期間を最大で18カ月まで延長することができる。
2002/12/5 人民網 http://j.people.ne.jp/home.html
韓国産アクリル酸エステルに反ダンピング措置
対外貿易経済合作部は5日、2002年第47号公告を出して、輸入アクリル酸エステルの反ダンピング調査についての仮決定を公表し、調査対象製品に対し一時的に反ダンピング措置を適用することを発表した。
2001年10月10日、外経貿部2001年第12号公告にもとづき、関連部門は韓国、マレーシア、シンガポール、インドネシア原産の輸入アクリル酸エステルに対する反ダンピング調査を開始。その調査結果と「中華人民共和国反ダンピング条例」の規定に従って、外経貿部と国家経済貿易委員会が仮決定を下した。外経貿部は調査対象製品にダンピングがあったと認定し、国家経貿委は同製品が国内産業に実質的な損害を与えたと判断。また両者ともに、ダンピングと実質的損害の間に因果関係があると認めた。
2002/12/6 Dow Jones Online News
China Imposes Anti-Dumping Steps On Asia Acrylate Imports
acrylates imported from South Korea, Malaysia, Singapore and Indonesia
The dumping margin for South Korea is 20%, for Malaysia 38%, for Singapore 49% and for Indonesia 24%.
LG Chem Ltd. of South Korea was assigned a dumping margin of 11%. In Malaysia, BASF Petronas Chemicals got 13%, while Singapore Acrylic Ester Pte got 46% and PT Nippon Shokubai Indonesia 11%.
化学工業日報 2002/12/12
中国・アクリル酸アンチダンピング 仮裁定は46%課税
シンガポールなど4カ国 アジア市況に影響も
すでに日本製品に関しては「クロ」の本裁定が出て、同国向け輸出には46%の課税が行われている。
対象はシンガポール、インドネシア、マレーシア、韓国シンガポールでは東亜合成と住友化学の合弁会社
インドネシアでは日本触媒がトーメンと組んで
マレーシアではBASFがペトロナスとの合弁
China imposes five-year anti-dumping tax on acrylates
China imposed Thursday a five-year anti-dumping tax on acrylates from South Korea, Malaysia, Singapore, and Indonesia, the official People's Daily said, quoting the Ministry of Commerce.
2003/4/11 Chemnet Tokyo
中国政府、アクリル酸アンチダンピング調査でクロの裁定
2003.4.14 http://english.mofcom.gov.cn/
Ministry of Commerce Notice No.3, 2003
The Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC) started an anti-dumping investigation on imported acrylic resin from Korea、Malaysia、Singapore and Indonesia on October 10, 2001 according to 《Anti-dumping and Anti-subsidy Regulations of the People's Republic of China》.
According to tentative judgment, MOFTEC decided to take temporary anti-dumping measures on imported acrylic resin from above countries in its Notice of December 5, 2002.
After the Notice was issued, investigation apparatus continued the investigation on anti-dumping, the range of anti-dumping, damage and the degree of damage. According to 《Anti-dumping Regulations of the People's Republic of China》, final judgment was worked out as follows:
Approved by First Conference of Tenth National People’s Congress, the Ministry of Commerce will carry out the anti-dumping investigation.
Customs Tariff Committee decided to levy anti-dumping tax of imported acrylic resin from above countries as of April 10, 2003. Importers should pay anti-dumping tax according to different rate to the Customs of the People’s Republic of China when they import acrylic resin from above countries.
There are also some concrete regulations on backdate levying, term of levying anti-dumping tax, new importers reexamination, interim review, administrative reconsideration and administrative lawsuit in the Notice.
中国、マレーシア・インドネシア産のアクリル酸エステル反ダンピング措置の再審査開始
中国商務部は7月5日の公告34号で、マレーシアのBASFペトロナス及びインドネシアの日触インドネシアの申請を受け、再審査を開始すると発表した。
中国は2003年4月10日付けで韓国、マレーシア、シンガポール、インドネシア原産のアクリル酸エステルに関し、ダンピングと認定した。BASFペトロナスは4%、日触インドネシアは11%のダンピング課税を受けている。
両社は本年5月8日に再審査の申請を行った。両社はこの1年間ダンピングの状況にないこと、及び認定後に中国のアクリル酸の市場の状況が激変したことを挙げ、ダンピング課税が必要でないと主張した。BASFはマレーシアでの生産コストが調査時と比べ大幅に下がったとも主張している。
商務部では両社から資料の提供を受け、再審査を行うことを決定したもの。調査対象期間は2003年4月1日から2004年3月31日。
なお、日本、米国、ドイツ原産のアクリル酸エステルについては上記の4カ国に先立ち、2001年6月9日にダンピングの認定を受けている。
中国、マレーシア・インドネシア産のアクリル酸エステル反ダンピング措置を見直し
中国商務部は4日、公告40号を出し、マレーシアのBASFペトロナス及びインドネシアの日触インドネシア両社からの申請に基づくアクリル酸エステルの反ダンピング措置の再審査の結果を発表した。
中国は2003年4月10日付で韓国、マレーシア、シンガポール、インドネシア原産のアクリル酸エステルに関しダンピングと認定し、BASFペトロナスは4%、日触インドネシアは11%のダンピング課税を受けている。 両社は2004年5月8日に再審査の申請を行った。過去1年間ダンピングの状況にないこと、及び認定後に中国のアクリル酸の市場の状況が激変したことを挙げ、ダンピング課税が必要でないと主張した。商務部は2004年7月5日の公告34号で両社の申請を受け、再審査を開始した。
今回の再審査の結果、商務部は以下の通り決定した。
マレーシアのBASFペトロナスに対してはダンピング率を4%のままとする。
BASFペトロナスケミカルズ社から同製品を輸入する中国の業者が
2004年3月5日と同年6月1日に提出した税還付請求は却下する。
インドネシアの日触インドネシアに対してはダンピング率を3%とする。新しいダンピング率は7月5日から適用される。
中国商務部、インドネシア・シンガポール・マレーシア原産の輸入アクリル酸エステルのダンピング課税延長、韓国品は終了
中国は2001年10月に、インドネシア・シンガポール・マレーシア・韓国原産の輸入アクリル酸エステルについてダンピング調査を開始、2003年4月にダンピング課税を行ったが、5年の期間終了で昨年4月から再調査を行っていた。
中国商務部は4月8日、公告18号を出した。
再調査の結果、韓国原産については今後のダンピングの可能性は少ないとし、4月9日以降、ダンピング課税を行わないと決めた。
しかし、インドネシア・シンガポール・マレーシア原産についてはダンピングの可能性があり、その場合、国内メーカーに被害を与える可能性があるとして、4月9日以降、5年間課税を継続することを決めた。
インドネシアは日本触媒の PT Nippon Shokubai Indonesia、シンガポールは東亜合成のSingapore Acrylic Ester、インドネシアはBASF Petronas Chemicalsが対象となっている。
なお、日本・米国・ドイツ原産の輸入アクリル酸エステルについては、1999年12月に調査を開始、2001年6月に日本及び米国産についてダンピング課税が行われたが、2000年11月の仮決定から5年が経過した2005年11月に課税が終了している。