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平成14年度における独占禁止法第4章関係届出等の動向及び主要な企業結合事例
事例12 日本ポリケム葛yび日本ポリオレフィン鰍フポリエチレン事業の統合について
第1 本件の概要等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 本件の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本件は,日本ポリケム梶i以下「ポリケム」という。)及び日本ポリオレフィン梶i以下「日本ポリオレフィン」という。)が,国際競争に対処するため,共同出資会社を設立することにより,ポリエチレン事業を統合するものである(新会社の名称は,「日本ポリエチレン梶v。)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 製品概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポリエチレンは,石油から精製されるナフサを分解して生産されるエチレンを重合(分子量の比較的小さい化合物を結合させて大きな分子量の化合物とすること。)して製造され,密度の大小により,高密度ポリエチレン(以下「HDPE 」という。)と低密度ポリエチレン(以下「LDPE 」という。)に分類される。また,直鎖状低密度ポリエチレン(以下「LLDPE 」という。)は,低密度のポリエチレンであるが,エチレンにブテン−1 などを共重合させて製造される。LLDPE は,低コストで生産できるものの,高品質を求めるユーザーは,LDPE を使用する傾向がみられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2 独占禁止法上の考え方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 一定の取引分野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポリエチレンは,HDPE
,LDPE 及びLLDPE
の3つに大別される。ユーザーは,各ポリエチレンを機能・効用の異なるものとして,用途に応じて使い分けており,更に製造方法も異なることから,それぞれの品目について,一定の取引分野が成立するものと判断した。 これらのうち,統合後に想定される市場の状況(注)からみて,LDPE について,詳細な検討を行った。 |
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(注) HDPE 及びLLDPE については,現に輸入圧力が一定程度働いていると考えられることに加え,輸入品の品質向上や関税の引下げ等により,一層の輸入圧力が見込まれることから,競争を実質的に制限することとはならないと判断した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 競争への影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)市場の状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDPEの国内出荷数量シェアは次表のとおりであり,本件統合により,当事会社の合算販売数量シェア・順位は,約30%・第1位となる。また,上位3社累積シェアは,約70%となる。 しかしながら,ポリケム,B社に,それぞれ,35%,50%出資している東燃化学梶i以下「東燃化学」という。)が存在することから(参考参照),当事会社であるポリケムとB社との間には,競争への影響をみるべき企業結合関係が認められ,これを前提とすれば,当事会社グループの合算販売数量シェア・順位は約45%・第1位となる。また,上位3社累積シェアは,約80%となる。 |
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(出所:当事会社提出資料)
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(2)輸入圧力の限定性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入品については,その品質向上やユーザー側のより低廉な価格による調達を重視する方針の強まりなどから,ユーザーの一部には輸入品を採用したり,今後,その採用について検討しようとする動きがみられることに加え,関税が平成16年までに段階的に引き下げられることとなっている。 しかしながら,LDPE の用途は,フィルムなど高い品質や安全性が要求されるものが大半を占めていることから,現状では輸入品の使用は限定的である。また,実際にも輸入品のシェアは0〜5%にとどまり,海外との価格の連動性についても有意な関係は認められない状況にある。 このため,LDPE について,今後,輸入圧力が高まる可能性は認められるものの,現状において品質等に対する要求の高さから,輸入圧力が十分に働く蓋然性が高いとは認められない。 |
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(3)独占禁止法上の評価及び問題点の指摘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDPE については,前記2(2)のとおり,今後,輸入圧力が十分に働く蓋然性が高いとは認められないところ,当事会社であるポリケムとB 社との結合関係を前提とすれば,当事会社の合算販売数量シェアは約45%,上位3社累積シェアは約80%となることから,LDPE の取引分野における競争を実質的に制限することとなるおそれがあると考えられる旨,問題点の指摘を行った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3 B社との企業結合関係の解消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前記の公正取引委員会による問題点の指摘後,ポリケムの親会社(出資比率:65 %)である三菱化学梶i以下「三菱化学」という。)が,東燃化学からポリケムの株式(出資比率:35 %)をすべて譲り受け,ポリケムを同社の100 %子会社にしたことから,当事会社であるポリケムとB社との間の企業結合関係が解消された。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4 独占禁止法上の評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前記第3 のとおり,当事会社であるポリケムとB社との企業結合関係が解消されたことから,本件統合により,LDPE の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。 |
上記からの結論
合算販売数量シェア 上位3社累積シェア 結論 従来案 約45% 約80% 競争制限のおそれ 修正案 約30% 約70% 競争制限とならない
公取委強化へ独禁法改正案 談合課徴金引き上げ 公取委発表 課徴金資料
研究会報告書 「自首企業」は減免
公正取引委員会は28日、独占禁止法の改正案を検討してきた独禁法研究会の報告書を発表した。強制、調査権の導入や違反企業への課徴金の大幅引き上げなどで公取委の権限を強化、カルテルや談合などの取り締まりを強める。公正な競争社会の実現に向け、来年度中の法改正を目指す。
▼「累犯」は許さず
▼刑事責任追及はあくまで検察権限
▼参入妨害にメス
独禁法研究会報告書のポイント ▽課徴金制度の見直し ・課徴金の大幅引き上げ ・違反行為を「自首」した企業には課徴金を減免 ・違反行為を繰り返す悪質企業には課徴金を加算 ▽新規参入妨害の排除 ・課徴金の適用範囲を新規参入妨害などにも拡大 ・事業に不可欠な施設や技術を持つ企業の新規参入妨害に排除命令 ▽調査・措置・審判制度の見直し ・強制調査権限を導入し、刑事告発を積極化 ・排除命令と課徴金納付命令を同時に出し、手続きを簡素化 ・同調的値上げに対する報告徴収を弾力的に実施 |
日本経済新聞 2003/11/18 課徴金資料
国際カルテル取り締まり 「自首」制度
欧州で浸透
制裁減免狙い日本勢も利用
国際的カルテルに加わった企業が当局に内部情報を提供、制裁金の減免を受ける「自首」制度が欧州で浸透してきた。日本企業の利用も目立ち、最初に申し出た企業が制裁の全額免除を受ける特権を利用する例もある。
独禁法改正に向けた基本的方針を公表 公正取引委員会
公正取引委員会の竹島一彦委員長は24日、記者会見し、談合やカルテルを取り締まる独占禁止法改正案の骨格を示した「基本的考え方」を公表した。公取委は早急に「考え方」を具体化・法案化し、来年の通常国会への提出を目指すとしている。 「考え方」は10月末に公表した独禁法研究会(公取委の諮問機関)報告を踏襲。
2003/12/24 公正取引委員会
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律改正の基本的考え方
http://www2.jftc.go.jp/pressrelease/03.december/031224.pdf
第1 課徴金制度の見直し | ||
1 | 課徴金算定率の引上げ | |
(1) | カルテル・入札談合等の違反行為防止という行政目的を達成するため,行政上の措置として,違反行為による経済的利得相当額を国が徴収する現行の仕組みを改め,不当利得相当額以上の金銭を徴収する仕組みとする。すなわち,現行の課徴金の算定率(現行は原則大企業6%,中小企業3%)を引き上げる。 | |
(2) | 繰り返し違反行為を行った場合等について,課徴金額を加算する制度を導入する。 | |
(3) | 課徴金と法人に対する刑事罰との関係について十分に検討する。 | |
2 | 課徴金適用対象行為の拡大 現行の対象行為(対価に係る又は実質的に供給量を制限することにより対価に影響のある不当な取引制限)を改め,下記のようにすることを検討する。 |
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(1) | 対価,供給量,市場占拠率又は取引先を制限する私的独占及び不当な取引制限 | |
(2) | 競争事業者を排除する私的独占及び不当な取引制限 | |
(3) | 購入カルテル | |
第2 措置減免制度の導入 | ||
以下の法定要件に該当した場合には,課徴金を減免するものとする。 | ||
1 | 事業者が公正取引委員会の調査開始前に所要の情報提供・資料提出等を行った場合 | |
2 | 事業者が自発的に違反行為から離脱した場合 等 | |
※ | 上記事業者のうち最初に情報提供等を行ったもの等については,刑事告発を行わない方針を公表する。 | |
第3 犯則調査権限の導入・罰則規定の見直し | ||
1 | 現行の行政調査(間接強制調査)権限に加え,刑事告発のための犯則調査権限を導入する。 | |
2 | 刑事事件に係る東京高裁専属管轄制度を廃止する等刑事告発関係手続を見直す。 | |
3 | 行政調査に係る罰則及び排除措置に違反した場合の罰則を強化する。 | |
第4 審判手続等の見直し | ||
適正手続の保障及び効率性等の観点から,所要の規定整備を行う。 | ||
第5 独占・寡占規制の見直し | ||
1 | 独占的状態に対する措置規定の見直し | |
現行の独占的状態に対する措置規定(価格の下方硬直性,過度の利益率等の弊害がある場合,企業分割等の措置をとる。)を改め,下記のように特定事業者が不可欠施設等の利用に当たって新規参入者等の事業活動を妨害する行為等を迅速・効果的に排除する規定とする。 | ||
(1) | 特定事業者とは,国民経済にとって重要な市場において,一定の市場支配的シェアを有しかつ不可欠施設等を有する事業者とする。 | |
(2) | 禁止される行為は,正当な理由のない,不可欠施設等の利用拒否,差別等とする。 | |
(3) | 不可欠施設等は,以下の要件を満たすものとして,公正取引委員会が指定する。 | |
@ | 特定事業者が事業活動を行っている重要な市場において,財・サービスを供給するために必要不可欠な施設等(技術情報も含む。)であること。 | |
A | 新規参入者等により同等の施設等を構築することが著しく困難であること。 | |
(4) | 不可欠施設等の指定に当たって事業所管官庁と協議を行うこととするなど事業法との所要の調整について検討する。 | |
2 | 価格の同調的引上げに対する報告徴収規定の見直し | |
現行の価格の同調的引上げに対する報告徴収規定を廃止する。 |
2004/1/19 毎日新聞社説
独禁法改正 反対意見に説得力はない
通常国会には独占禁止法の改正案が提出される予定だ。しかし日本経団連や自民党から批判や反対が続出し、先行きは不透明だ。公正取引委員会の機能強化は小泉改革宣言の約束だ。小泉純一郎政権の責任として、改正独禁法の成立を図るべきだ。