日本とアジアの石油化学の現状その他を、各社のホームページや新聞雑誌情報を基にまとめた個人のデータベースです。 他のページへ トップページ エチレン ナフサ価格 PE PP PS SM ABS PVC VCM PC エンプラ EO PO フェノール MMA 合成ゴム その他石化業界 その他化学及び周辺業界 事業統合に対する公取委判断 中国市場 |
オリンパス 社員の発明対価 社内規定超え請求可能 オリンパス敗訴確定
青色LED どっちが本当?2650億 対 −15億円 青色LED収益
呉羽化学 特許実績補償制度の導入について
日立金属 永久磁石発明対価、日立金属に1265万円支払い命令
武田薬品 発明に対する報奨金の上限撤廃
JSR 液晶材料 「発明対価239万円」 地裁 JSRに支払い命令
日本経済新聞 2002/9/16
味の素に特許の対価請求 甘味料発明 元社員が20億円
味の素の有力食品である人工甘味料「パルスイート」の製法特許を巡り、発明を担当した元社員が、「正当な対価を受け取っていない」として20億円の支払いを同社に求める訴訟を15日までに東京地裁に起こした。
知的財産権 多様な利益 請求も様々 企業に対応迫る
2002/11/22 味の素株式会社
アスパルテーム職務発明訴訟に関する弊社の見解
http://www.ajinomoto.co.jp/ajinomoto/press/index.html
(1) 本件発明は、青色ダイオードのケースとは異なり、発明が会社に帰属することは明らかな事件です。また、同様に、青色ダイオードの場合と異なり、数多くあるアスパルテーム製法特許の一つに過ぎません。この事業における基本特許は、サール社のアスパルテームの甘味剤特許です。
(2) 当当時の経営判断の成果です。この判断なくしてアスパルテーム事業はありえませんでした。
次に、アスパルテーム事業にとって、米国における食品薬事局(FDA)の認可は、必須
日本経済新聞 2004/2/25
味の素甘味料特許訴訟 1億8900万円支払い命令 東京地裁 外国分も認定
味の素の主力商品の一つである人工甘味料「アスパルテーム」の製法特許を開発した元社員、成瀬昌芳氏(63)が発明対価の一部として同社に20億円の支払いを求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。高部真規子裁判長は外国特許の対価を発明者が受け取る権利を認めたうえ、発明対価を約1億9900万円と認定。報奨金額を差し引いた約1億8900万円を支払うよう味の素に命じた。
日本経済新聞 2004/11/20
1億5000万円で和解 発明対価訴訟 味の素、元社員と
味の素の人工甘味料「アスパルテーム」の製法特許を開発した元社員、成瀬昌芳氏(63)が、発明対価の一部として同社に約6億8900万円の支払いを求めた訴訟の控訴審は19日、同社が和解金1億5千万円を支払うことを条件に東京高裁(北山元章裁判長)で和解が成立した。
一審・東京地裁判決は、青色LED訴訟に次ぐ約1億8900万円の支払いを味の素に命令し、双方が控訴。控訴審では東京高裁が9月に和解勧告し、話し合っていた。
日本経済新聞 2002/9/20
青色LED 日亜に特許帰属 東京地裁 中村氏の主張認めず
青色発光ダイオード(LED)の開発者として知られる中村修二・米カリフオルニア大サンタバーバラ校教授(48)が、勤務していた日亜化学工業(徳島県阿南市)に青色LEDの製法特許の帰属認定などを求めていた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。三村量一裁判長は「日亜に特許の権利を譲渡するとの黙示の合意があった」と日亜側へ帰属することを認めた。
判決は民事訴訟法に基づき「中間判決」として東京地裁の審理が継続。中村氏が請求していた、特許の対価として20億円を支払うよう求めている訴えについて争われる。
青色LED 日亜に特許帰属 発明の対価 次の焦点に
研究者の処遇 企業と温度差
青色LED訴訟 90年代前半 特許知識乏しく
中村氏「法律知らなかった」 日亜も訴訟後制度変更
企業が報奨制度充実
算定基準は不透明 評価機関設立も
職務発明に対する報奨制度の例
企業・組織名 | 報奨制度の柱 | 開始時期 |
武田薬品工業 | 年間売上額1500億円以上に最大3000万円、最長で5年間 | 02年 |
エ一ザイ | 発売から5年度分の売上額の0.05% | 01年 |
三菱ウェルファーマ | 発売から3年間の売上額の0.05% | 02年 |
田辺製薬 | 累積売上額100億円以上に売上額の1% | 00年 |
協和発酵 | 累積売上額1000億円以上に2000万円以上 | 02年 |
パイオニア | ライセンス料収入の一定割合 | 99年 |
日本ビクター | 年間特許料収人1億円以上に対し1%、 年間最大1億円 | 99年 |
三菱化学 | 5年間で最大2億5000万円 | 01年 |
産業技術総合研究所 | ライセンス料収人の25% | 01年 |
(注)売上額規模が小さい場合に少額を支払う企業や、開発販売権を他社に供与した段階で一部を支払う企業もある。
朝日新聞 2003/1/11
どっちが本当?2650億 対 −15億円 青色LED収益
青色発光ダイオード(LED)の発明をめぐって、中村修二・米カリフォルニア大学教授が、勤務先だった日亜化学工業(徳島県阿南市)に正当な対価を求めている訴訟で、特許が同社にもたらした収益について双方がそれぞれ大手監査法人に依頼した鑑定結果が、2650億円とマイナス15億円と大幅に食い違っていることがわかった。東京地裁は今月30日の判決で、これらの鑑定を参考に、中村氏への対価について判断を示す。
中村氏側が鑑定を依頼した監査法人トーマツ
一方、日亜側の新日本監査法人
主に対象期間の差によるためだが、コストの算出などでも両者の鑑定は違いが少なくない。
日本経済新聞インターネット 2004/1/30 詳細 判決要旨
青色LED訴訟、日亜化学は中村教授へ200億円支払いを
青色発光ダイオード(LED)の開発者として知られる中村修二・米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授(49)が、勤務していた日亜化学工業(徳島県阿南市)に発明の対価の一部として200億円を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。三村量一裁判長は発明の対価を約604億円と認定し、請求通り日亜に200億円の支払いを命じた。
訴訟の対象となっていたのは、中村氏が発明し、青色LEDの基本技術とされる「404特許」。2002年9月の中間判決は「職務発明のため特許権は会社に帰属する」との判断を示し、その後は日亜側が中村氏に支払うべき発明対価の額が争われていた。
日本経済新聞 2005/1/11
弁護団の見解
青色LED訴訟が和解 東京高裁
発明対価6億円 中村氏に日亜支払い 総額8億4000万円
青色発効ダイオード(LED)の発明対価を巡り、開発者の中村修二・米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授)が、勤務していた日亜化学工業(徳島県阿南市)に対価の一部として201億円を求めた訴訟は11日、同社が対価として約6億800万円とその遅延損害金約2億3千万円の計約8億4千万円を支払うとの内容で東京高裁(佐藤久夫裁判長)で和解が成立した。
和解条項の骨子
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青色LED訴訟、全面和解の件
http://www.toyoda-gosei.co.jp/news/02/02_0917.html
豊田合成株式会社(本社:愛知県西春日井郡春日町、代表取締役社長:松浦剛、以下、「豊田合成」という)と、日亜化学工業株式会社(本社:徳島県阿南市、代表取締役社長:小川英治、以下、「日亜化学」という)とは、2002年9月17日、青色発光ダイオード(LED)に代表されるIII族窒化物系半導体の技術について、互いに相手方が所有する全ての特許権等を尊重し、両社間で約6年にわたって繰り広げられたすべての訴訟等を終結させ、かつ将来における新たな係争を予防ないし適切に解決することについて下記の内容を骨子とする和解合意書を締結いたしました。
1. | 両者は、相手方に対し、自社の保有する特許に基づく製造・販売の差止請求や損害賠償請求等をしない。 |
2. | 両者は、相手方に対し、相手方が現在保有する特許(訴訟の対象となっている特許を含む)に関して、損害賠償金(和解金を含む)の支払義務や自社製品の製造・販売の中止義務を負わない。 |
3. | 両者は、両者間の全ての侵害訴訟、無効審判及び審決取消訴訟を取り下げる。 |
4. | 両者は、将来の製品につき相手方の将来の特許を実施する場合、合理的な料率の実施料を支払う。 |
5. | YAG蛍光体を用いた白色LEDに関する日亜化学の特許について、豊田合成は、日亜化学に対し、当該特許を実施するYAGを用いた将来の製品につき、両者で合意した実施料を支払う。 |
日本経済新聞 2002/9/19
特許制度見直しスタート 発明報酬焦点に 産業構造審 小委を新設
経済産業相の諮問機関である産業構造審議会は18日、特許制度小委員会を新設、日本の産業競争力強化につながる特許制度のあり方について検討を始めた。従業員の発明に対する報酬の支払いを定めた特許法の「職務発明」規定を見直すかどうかが焦点になる。年内に中間報告をまとめる。
日本経済新聞 2002/11/30
光ディスク特許発明者に3400万円 東京地裁 日立に支払い命令
DVD(デジタル多用途ディスク)など光ディスクの読み取り装置に関する特許をめぐり、日立製作所の元社員、米沢成二氏(63)が特許の「相当対価」約9億7千万円の支払いを求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。森義之裁判長は約3489万円の支払いを命じたが、海外分の特許については認めなかった。
発明対価なお手探り 定まらぬ基準、火種に
海外分は門前払い
特許対価をめぐる訴訟
被告企業 | 請求額 | 認容額 | 特許内容 |
日立製作所 | 9億7000万円 | 3489万円 (一審) |
光ディスクの読み取り装置に関する特許 |
オリンパス 光学工業 |
5000万円 | 228万円 (二審、上告中) |
ビデオディスクの読み取り技術の特許 → 確定 |
味の素 | 20億円 | 一審審理中 | 人工甘味料の製法特許 |
日亜化学工業 | 20億円 | 一審審理中 | 青色発光ダイオードに関する特許 |
敷島スターチ | 15億9000万円 | 一審審理中 | 肝機能の働きをよく する成分の製法特許 |
(注)オリンパスヘの請求は二審段階で減額
日本経済新聞夕刊 2004/1/29
日立特許訴訟 発明者に1億6300万円
東京高裁判決 外国特許の対価認定
DVD(デジタル多用途ディスク)などの光ディスク読み取り技術の特許を巡り、日立製作所の元社員で会社経営、米沢成二氏(65)が発明対価として2億5千万円を求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。山下和明裁判長は外国特許の対価を発明者が受ける権利を初めて認めて一審・東京地裁判決を一部取り消し、総額約1億6300万円の支払いを命じた。
山下裁判長は「職務発明の譲渡についての対価は外国の特許も含め日本の法律で一元的に決定されるべき」と初めて判示した。一審判決は「日本の特許法は外国特許には及ばない」と日立側の主張を認めていた。
また山下裁判長は、他メーカーと互いの特許使用を無償で認めあう「包括的クロスライセンス」契約が日立にもたらした利益もより大きく算定。その結果、特許による日立の利益が約11億8千万円と一審判決の算定より増額し、米沢氏の貢献度は同じでも、発明対価は約1億6500万円(報奨としてすでに支払われた約230万円を含む)と高額になった。
主な職務発明を巡る訴訟での対価認容額
被告企業 | 技術 | 請求額 | 認容額 |
カネシン | 建築用金物の意匠、実用新案 | 3089万円 | 1292万円 |
象印マホービン | ステンレス鋼製二重容器 | 1億5000万円 | 640万円 |
ゴーセン | 釣り糸関連特許、実用新案 | 1600万円 | 166万円 |
オリンパス光学工業 | 光ディスク 関連特許 | 2億円 (2審で5200万円に減額) |
228万円 |
日立製作所 | 光ディスク関連特許 | 9億7000万円 (2審で2億5000万円に減額) |
約1億 6300万円 |
2006年10月17日 朝日新聞 日経記事・解説
日立特許訴訟、発明した元社員の勝訴確定 最高裁
CDやDVDなど光ディスクの読み取り技術を発明した日立製作所の元社員が、職務上の発明に対する正当な対価を受け取っていないとして、同社に対価の一部の支払いを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は17日、日立側の上告を棄却する判決を言い渡した。海外で登録した特許についても日本の特許法に基づいて発明の対価が支払われるべきだとする初の判断を示し、1億6284万円の支払いを命じた二審・東京高裁判決が確定した。
訴えていたのは同社の元主管研究員、米沢成二さんで、2億5千万円の支払いを求めていた。
二審判決によると、米沢さんの発明は日本のほか、米英仏など6カ国で特許登録された。これに基づき、日立はフィリップスなど15のメーカーから支払われた特許実施料などで計約11億8千万円の利益を得た。
日本の特許法は、職務上の発明をした従業員から会社側が特許権を譲り受けた場合は、その従業員に対し、「相当の対価」の支払いを義務づけている。この規定の効力が、外国の特許で会社が得た利益にまで及ぶかどうかが争われていた。
日本経済新聞夕刊 2003/4/22
社員の発明対価 社内規定超え請求可能
オリンパス敗訴確定 最高裁が初判断
「勤務規則などに報償などの規定があっても、特許法が定める『相当な対価』に満たない場合は不足額を請求できる」との初判断を示した。
朝日新聞 2003/10/20
キヤノン元社員、「発明の対価」10億円求め提訴
キヤノン(東京都大田区)の主力商品であるレーザービームプリンターの関連技術を開発した元社員が、職務上の発明を会社に譲った際に正当な対価を受け取っていないとして、同社に10億円の支払いを求める訴えを20日、東京地裁に起こした。
ーーー
2010年10月20日
レーザービームプリンターの基本技術を開発したのに十分な発明対価を受け取っていないとして、「キヤノン」の元男性社員が同社に10億円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、原告、被告双方の上告を棄却する決定をした。
決定は19日付。キヤノンに約6956万円の支払いを命じた2審・知財高裁判決が確定した。
1審・東京地裁は、同社が元社員に支払うべき発明の対価を約3400万円と算定し、同社に命じたが、2審・知財高裁は、元社員の発明への貢献度を1審よりも高く認定し、同社が支払うべき対価を増額した。
2004年3月10日 呉羽化学
特許実績補償制度の導入について
http://www.kureha.co.jp/topics/h160310.html
呉羽化学工業株式会社(本社:東京都中央区、社長:田中宏)は、高付加価値製品の開発を促進するため、4月1日付けで特許の実施やライセンスによって得られた利益に応じて発明者に対して対価を支払う特許実績補償制度を導入いたします。
日本経済新聞 2004/4/27
永久磁石発明対価、日立金属に1265万円支払い命令
窒素を使った高性能の永久磁石の発明対価として、日立金属の元研究員、岩田雅夫氏が同社に約8900万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。山下和明裁判長は同社の控訴を棄却、一審・東京地裁判決後に判明した同社の特許権収入などを考慮して136万円を増額、同社に1265万円の支払いを命じた。
武田薬品、発明に対する報奨金の上限撤廃
武田薬品工業は7日、優れた新薬の発明に貢献した研究者への報奨制度を改定し、報奨金の上限を撤廃した、と発表した。今年4月にさかのぼって適用する。これまでの上限は年間3千万円、支払期間5年間で1億5千万円としていた。特許権をめぐる企業研究者の訴訟が相次いでいることから、制度を拡充することにした。
日本経済新聞 2006/2/11
日亜化学 青色LEDの中核特許放棄
発明対価訴訟争点の技術 「不要と判断」
中村教授の代理人を務めた升永英俊弁護士の話
日亜が404特許の権利を放棄するのは、特許に頼らなくてもLED事業で優位を維持できると判断したからだろう。青色LEDの製造装置を作るには特許に加え、様々なノウハウが欠かせない。すでに装置を数百台持つ日亜の競争力は圧倒的に高く、他社の追随は困難。中村教授が関与した特許を放棄する真の狙いは、「404特許の価値は低い」と世間に思わせることではないか。
2006/7/27 日本経済新聞夕刊
東芝のフラッシュメモリー発明対価訴訟、8700万円で和解
デジタルカメラや携帯電話に不可欠な半導体、フラッシュメモリーの発明対価を巡り、開発者の元東芝社員、舛岡富士雄・東北大教授(63)が、東芝に対価の一部として約11億円の支払いを求めた訴訟で、東芝が舛岡教授に和解金8700万円を支払う内容の和解が27日、東京地裁(設楽隆一裁判長)で成立した。発明対価を巡る訴訟で、決着したものとしては過去3番目の高額。
日本経済新聞 2006/9/13
液晶材料 「発明対価239万円」 地裁
JSRに支払い命令
液晶ディスプレーの材料として用いる透明な塗膜の組成に関する発明対価として、素材メーカー、JSRの元主任研究員、遠藤昌之さんが同社に3億円の支払いを求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。高部真規子裁判長は、問題となった特許5件のうち1件について遠藤さんを「共同発明者の一人」と認定し、同社に約239万円の支払いを命じた。
判決理由で高部裁判長は、1992年7月出願の特許について「最適な、材料の組み合わせを試行錯誤で発見する実験を部下2人と行った」と指摘。共同発明者3人の貢献度を計10%、そのうち遠藤さんの寄与度を40%と認定し、他社に特許権を利用させた場合に得られる実施料を基に支払額を算定した。
他の4件の特許では、遠藤さんは「創作的な開発行為に加わったとはいえない」などとし、共同発明者と認めなかった。
JSR広報部の話
当社の主張が基本的に認められたと考えている。判決内容を検討したうえで判断するが、受け入れる方向だ。